年中無休の弁護士日記               

平成25年3月21日,『犯罪被害者者相談ルーム』を新設! 法律相談予約電話:06-6312-3316

追加意見書が届く!

2010年12月31日 20時22分06秒 | Weblog
 私が関わってる医療過誤事件(訴訟)で,以前,ある医師に専門家としての立場からの鑑定意見をいただき,すでに裁判所へ提出済みなのですが,その意見書に関連する主張を,さらに,こちらから行うため,さらに追加の意見書をお願いしていたところ,先ほど,その先生から,回答がありました。

 この追加意見を新たに書面にまとめるともに,準備書面(当事者の主張をまとめたもの)に,その追加意見を反映させる必要が出てきました,早急に。

 これで正月返上?

 いえいえ,もともと私の場合,正月休みはなかった,別の冬期休暇を予定しているので,ちょうどよいです

犯罪被害者の支援~今年をふり返って

2010年12月31日 11時12分34秒 | Weblog
 私は,犯罪被害者支援委員会(大阪弁護士会)に所属し,犯罪被害者の方々の支援に関わらせていただく機会が多いのですが,

 今年の秋に犯罪被害者を支援するNPO法人が発刊した犯罪被害体験手記集のなかで,実名こそ載っていませんが,被害者参加人から委託を受けた弁護士(被害者参加弁護士)として唯一,私が登場し,私が被害者参加人に対し絶対に行っていない発言を挙げて,被害者の味方であるはずの被害者参加弁護士のそういう言葉にも腹が立ち傷ついたと書かれていたのです。

 それを読んで,どうして私が精魂込めて被害者を支援したことをわかってもらえなかったのか,口惜しくて,しばらくは何もやる気が起こりませんでした。

 そして,そのとき関わっていた別の被害者支援事件が終わったら,犯罪被害者支援から離れようと考えました。

 しかし,その後,私が,その別件の被害者参加弁護士として関わった刑事裁判において,事実及び法律の適用についての意見(被害者論告・求刑)を述べた際,遺された被害者の子のことが頭に浮かび,涙が何度も出そうになって,自分で作った文の朗読が満足にできませんでした。
 ところが,そのことに関して,その日の裁判が終わったあと,被害者参加人から「あそこまで感情を表して意見陳述をして頂いて,先生にお願いしてよかったね,と家族一同,言っています」と言っていただきました。

 この言葉で,法制度による制約等もいろいろありますが,それでも私のエネルギーをすべてつぎ込む覚悟で犯罪被害者の方々の支援に関わらせていただこうと決意しました。

元旦も休まず仕事します!

2010年12月30日 13時28分21秒 | Weblog
「元日は休店」派、じわり広がる スーパーや小売業界(朝日新聞) - goo ニュース

 私は,どうしても1月1日しか都合がつかない法律相談申込者がおられたら,喜んで事務所でお話を伺います。

 でも,実際には,そういう人はおられないので,1月4日(火曜日)以降に相談の予定を入れました。

 それにしても,休日は必ずお店も休むべしとの法律を作らないと,労働者はわずかな割り増し賃金で際限なく働かされることになります

交通事故専門の弁護士?

2010年12月29日 15時28分53秒 | Weblog
 ある報道によると,

 『第一東京弁護士会は27日、依頼人の交通事故の後遺症を誇張したとして、加茂隆康弁護士(61)を業務停止4カ月の懲戒処分とし、発表した。

 同弁護士会によると、加茂弁護士は2001年12月、交通事故の後遺症があるという都内(当時)の男性から損害賠償請求の依頼を受けた。東京地裁に提訴する際、男性の介護は必要ないと知りながら「ほとんど寝たきり状態」と主張し、本来請求できない「将来の介護費(6400万円)」を盛り込んだという。

 訴訟では後遺症の程度が争点となり、加茂弁護士は、実際は同居していない男性の母親が介護に専念しているよう装う書面などを提出。ところが、被告の保険会社側から、男性と母親が歩いて買い物している様子を撮影したビデオが証拠として提出され、うそが発覚した。

 加茂弁護士は交通事故の損害賠償請求に関する著書が多く、ホームページには「弁護士がつけば、賠償金額が数倍になることもまれではありません」と記している。最近では裁判員裁判と死刑をテーマにした小説も執筆した。 』そうです。

 こういう弁護士がいるから,交通事故の専門家を標榜する弁護士は要警戒,と言われるのでしょう

名前を名乗らない人からの法律相談

2010年12月29日 14時40分59秒 | Weblog
 今日も,タウンページを見たけど,私が名前を聞くと名前は言いたくないと言う人から電話があり,ある質問をされました。

 名前も言わない人にアドバイスをする気持ちはあまり湧いてこなかったのですが,誰にでもそれぞれの事情があるだろうから仕方ないのかも,と思い直し,その話を聞いて,アドバイスをしました。

 相談を受けてみて感じたことは,法律に関して一般に流布されている情報にいかに間違いが多いかということです。

 大阪弁護士会にも,法教育委員会という委員会が比較的最近できて,高等学校等へ弁護士を派遣し,法律についての解説等を行っているのですが,一般市民への正確な法知識の伝授の必要性を痛感しました

それぞれの厳しい状況

2010年12月29日 12時00分04秒 | Weblog
 昨日は,元大阪地方検察庁特捜部副部長で現在は大阪拘置所に勾留中の佐賀元明先生について,保釈を認めない決定に対し不服申立をしたところ,それもダメ(棄却)だったのです。

 また,昨日,私が司法修習生時代に大変お世話になった裁判官が先月?病気のために入院されたと,聞きました。

 さらに,この9月に大阪弁護士会に入って弁護士としてスタートを切ったばかりの人が,詳しい経緯は全くわかりませんが,所属法律事務所を辞められたと聞きました。

 人生,山あり谷あり,であることは百も承知のつもりだったのですが,身近な人の本当に厳しい状況を目の当たりにすると,きっといいこともありますよ,ぐらいのことしか言えないです

刑事弁護として

2010年12月28日 17時08分31秒 | Weblog
伊藤リオン容疑者を起訴=海老蔵さん傷害―東京地検(時事通信) - goo ニュース

 この事件では,伊藤被告人の弁護人が海老蔵さんとの示談をもっと早く取りつけて,そのことを検察官に報告しておれば,略式請求=罰金刑で終わっていたのではないでしょうか。
 
 この事件は,被疑者(起訴される前の嫌疑を受けている人)弁護のヤリ甲斐がある事件だったように見えただけに,もったいないと思います。

仕事納め?

2010年12月28日 11時54分49秒 | Weblog
 私の場合,まだまだ仕事は納まっていません。

 先ほども,ある人から相続に関する相談の申し込み(電話)があり,今月中にお目にかかって,お話を伺うことになりました。

 年賀状が手つかずになっていること等々気がかりなことも多いのですが,今週も,できる限り,普通に仕事します。

 
 

交通事件の終局処分に対する不服申立

2010年12月27日 09時45分13秒 | Weblog
検察、4分の1を「一転起訴」 交通事故の不服申し立て (共同通信) - goo ニュース

 このニュースで,検察官が行う終局処分(公訴の提起=公判請求,略式請求,起訴猶予,不起訴など)に対し,不服の申立を行えば,加害者の処罰への道が開けることを被害者とその関係者にもわかってもらえたのではないでしょうか。

 私も,今,ある交通事件について,検察審査会への審査の申立を準備しているところなので,このニュースを聞いて,ファイトが湧いてきました

2010年活躍した弁護士ランキング

2010年12月25日 06時39分38秒 | Weblog
 昨日の日本経済新聞の朝刊に,『2010年活躍した弁護士ランキング』が掲載されていました。

 企業法務部門と外国法部門について,主要328社の法務担当者及び大手法律事務所を中心とする弁護士355人を対象にアンケート調査を実施し,ランキングを作成したとのことです。

 私の名前は,この種のランキングに登場することは絶対にないでしょうが,いずれにしても,他の弁護士ができない分野で仕事ができる弁護士も目指していきます

個人の再生?

2010年12月24日 13時13分16秒 | Weblog
 今日は朝から,大阪弁護士会館において,ある研修を受けてきました。

 そのタイトルはズバリ,『個人再生』です。

 個人再生と言うと,一体何をするのだろうかと思われるでしょうが,要するに,債務整理のやり方の一つ,それも裁判所のチカラを使って行うものの,民事再生法の適用がある分野を指すのです。

 裁判所のチカラを使って行う債務整理の方法としては,破産(申立)もありますが,破産(免責)だと,債権者に対し全くお金を返さなくもよい代わりに,例えば持ち家を失う,さらに破産者とのレッテルに耐える必要もありますが,個人再生だと,圧縮された債務額を分割返済することによって,お家を保持できるというメリットがあり,月々の返済ができる人にとっては,意味のある制度です。

 しかし,多重債務状態から立ち直れるか否かは,結局は,本人の自覚と意思にかかっているのであって,弁護士は,その人の再生を側面から支援することしかできないのです

自殺の責任

2010年12月23日 10時04分59秒 | Weblog
賃室での自殺に高額請求、遺族がルール明示要望(読売新聞) - goo ニュース

 ある人が賃室での自殺し,そのために,残された家族らが貸し主から高額の請求をされて困っている,だから,遺族を保護する法制度を作って欲しいとの要望をされているようです。

 この問題とそれに対する議論は,おそらく,現行制度の中にも結果として自殺者遺族保護に役にたつ制度があるが,それで十分とみるかどうかに収斂されると思われます。

 例えば,相続放棄の制度があるのだから,自殺者の遺族(遺族は自殺者の相続人であることがほとんどでしょう。)は相続放棄をすれば足りる,と考えるかどうか,ということです。

 私は,何よりもまず,年間3万人以上もの自殺者が生み出される現状を変える,これは国による対策(例えば,過労自殺を予防する)だけでなく,一人一人の市民が,例えば,誰か他の人を逃げ場のないところまで追いつめるようなことをしないようにしていく等のことが重要だと思います。