弁護士法72条は,「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定めています。
最近,司法書士らの非弁護士が,実質的に原告or被告の代理人として活動しているケースが多く見られます。特に,司法書士が法廷まで訴訟当事者について来て裁判を傍聴し,当事者に合図を送ったりするというケースがあります。
今までは他の人の事件だったので,私としては黙っていたのですが,今日は,私が代理人を務める事件で法廷にまで司法書士がついてきた(しかも,この司法書士は訴え提起前の交渉の場にも立ち会って,私の依頼者と話をしています。)ので,裁判が終わった後,その司法書士に貴方のやっていることは弁護士法違反ですよ,と強く警告しておきました。
今後,相手方の出方によってはその司法書士に対する刑事告訴(その相手方当事者に対しては弁護士法77条の教唆罪)もしようという方向で依頼者と意見の一致をみました