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横浜の司法書士安西雅史のブログ

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筆界未定地

2009-11-14 | 業務日誌


筆界未定地とは、国土調査法による地積調査において、一筆地測量を行った際、土地所有者の立会いが得られず、又は筆界に争いがある等の理由により隣接する各土地相互間の筆界が確認されなかったことにより、当該部分の筆界を「筆界未定」として処理した土地のことをいいます。
筆界未定地に対する地籍図(14条地図)の取り扱いについても、当該筆界は表示せずに、たとえば、一筆の土地の中に「(1-1+3+4)」とあれば、これは、「1番1と3番と4番の各土地の筆界が未定である。」という意味です。

筆界未定地は、権利の対象である土地の範囲が特定出来ない等の種々の問題があるため、これを解消する1つの手段として、上記の場合なら、3筆全ての土地を合筆し、合筆後の土地を1番1とする「合筆登記手続き」があります。これにより、14条地図の表示も「1-1」となり、筆界未定の状態が解消されたことになります。ただし、合筆登記には、各土地の所有者が同一であるなどいくつかの制限があり、合筆する各土地の地目が全て同一であることも条件の一つとなります(不41条)。

上記の例で、1番1の土地の地目は「宅地」、3番及び4番の地目は「畑」となっていたら、合筆登記は受理されないことになります。

ではどうしたらいいのか。。

問題は、筆界未定地となっている「土地全体」が「宅地」としての条件を満たしている場合に、3番及び4番の土地の宅地への地目変更登記は受理されるのか、という論点だと思いますが、ある文献によると、「筆界未定地を構成する全部の土地について、同一の地目であると認められる場合には、筆界未定部分の全ての土地について地目変更登記がされたときは、受理して差して差し支えないものと解する。」とあり、また、別の文献では、「・・・・場合には、その筆界未定部分の全ての土地又は一部の土地について、地目変更登記がなされたときは、受理して差し支えないものと解する。」とあり、なんだか解釈が異なっているような気がします。
前者の見解が正しいなら、筆界未定地の一部の土地のついての地目変更登記は認められないわけですから、この場合、合筆登記による筆界未定の解消は出来ないということになります。



~不動産登記法~

(合筆の登記の制限)
第41条  次に掲げる合筆の登記は、することができない。
①  相互に接続していない土地の合筆の登記
②  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
③  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
④  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
⑤  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
⑥  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記











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