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横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

増築&一部取り壊し

2009-01-17 | 業務日誌



まちぶせ (荒井由実)

半藤一利氏の「昭和史」をアマゾンマーケットプレイスで買ったら、こんなオマケがついてきた



1/17土曜日


仕事再開してTwo Weeksが経過したが、年明けから表示登記関係の依頼やクレサラその他一般の民事裁判の手続きに関する相談も多く、なんか早くもバテ気味な感じがする。。


さて、本日の午前中、増築登記の件で鎌倉へ赴いた。鎌倉は、一歩奥に入ると「この先行き止まり」って看板があちこちに立っていて車で目的地まで到着するのに一苦労だったが、着いてみると、あーいつか自分も鎌倉に住みたいな~と思う由緒ある土地柄。

で、依頼内容は、昭和の初めに建物を建築しその後数回にわたり大規模な増改築工事を行ったが増改築分は全て未登記ということで、構造(屋根、階層)変更登記と床面積変更登記が必要になるケース。

ところで表題登記は原則、現況主義だから、現況と登記内容が異なればそれを一致させるべく登記記録の変更手続きを行う必要があるが、登記申請書に添付する資料(当時の建築確認や請負契約書、工事代金の領収書等)がほとんど何もないとか、当時の所有者が亡くなっており依頼人であるその相続人は増改築工事の経緯に詳しくないとなると、ちと手続きが厄介になってくる。。

因みに、登記手続きとして、増築・一部取り壊しが、それぞれ時を異にして行われていながらいずれも未登記の場合は、登記原因及びその日付を併記して最終の床面積を記載することが出来る。
また、増築のみが数次にわたって行われている場合は、最終の登記原因及びその日付のみを記載して現状の床面積を登記する。。





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