横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

簡体字

2008-12-16 | 業務日誌


「新年明けましておめでとうございます」は間違い?


先々週ごろの日経PLUS1にもこれについてのコメントが書いてあった。
ネットなんかで年賀状のテンプレを探してみると、この言葉を使ったものは少ないと思う。



さて、昨日、外国人が登記名義人となる表題登記を申請しました。

登記の際、外国人を登記名義人とする表示方法については、 ―ケースにもよりますが― 登記名義人となる外国人が日本に住居を有し、市区町村に外国人登録をしている場合、当該外国人の住所・氏名を証する書面として「外国人登録原票記載事項証明書」を添付書類として提出する方法があります。

この場合、登記申請書に記載する名前の字体(登記される字体)は、カタカナ表記とするのが原則ですが、例えば、中国や韓国等のように漢字を使用している国の国籍を有している場合は漢字表記による登記も可能です。

ただし、登記記録に公示される漢字は「日本の漢字を使用すること」が条件であり、例えば、名前の漢字が中国で使用されている簡体字などを用いている場合には、まずこれに対応する日本の漢字を検索する必要があります。

私の場合、この検索作業には市販の漢和辞典を使っています。通常、漢和辞典の巻末に日中字体対照表や中国簡体字表等が載っていますので、これを用いて対応する日本の漢字を割り出すことになります。

で、該当箇所のコピーでもつけて登記申請すれば ―もちろん、登記所にも資料はありますが― 多少は早く登記があがるのかもしれません。。


因みに、使用できる氏名の漢字は、下記サイトで検索可能です。

戸籍統一文字情報


登記申請情報を作成する際にたまに利用しています。。



では。。

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