週の前半火曜日
朝、オンラインで株式会社の設立登記。
現物出資による設立たっだので、添付書面(情報)として「資本金の額の計上に関する証明書」(商業登記法規則第61条第5項)が必要になる。
この書面、以前は設立登記の際に必ず添付していたわけだが、いつからか、設立に際して出資される財産が金銭のみの場合は不要となったため、ここ最近ほとんどこれを添付した記憶がない。。
まぁ現物出資による設立ってそんなに多くないような気がする。
その後
決済。
売主が欠席、代理人が出席。
この場合、事前に売主本人にお会いして、残金決済当日のお金の受取りや司法書士の選任等を誰に委任するのかという内容の委任状を面談時に作成してもらう。
で、私はこの委任状を登記原因証明情報の一部として登記所へ提出している。昔、ある登記所からこの委任状は原本還付出来ないという連絡があったが、これは当該登記申請のためのみに作成した委任状(登記原因証明情報)ではないので、当然原本還付は可能である。
夕方
先週末に郵送で申立てをした件で、簡裁から執行文の付与された債務名義の正本が届いたので、これに債権差押命令申立書と陳述催告の申立書を合わせて今度は地裁へ郵送~
民事執行法
(強制執行の実施)
第25条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
(執行文の付与)
第26条 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
2 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
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