~原本、謄(抄)本、正本、副本~
①原本・・・文書の作成者が一定の内容を表すために確定的なものとして作成した原文書。
契約書原本、公正証書原本、判決原本など
②謄(抄)本・・・原本の内容を原本と同一の文字符号によってその全部(一部)を写した書面で、法・法規は、このうち作成権限のある公務員が職務上の権限に基づいて作成し謄本(抄本)である旨を認証した書面(認証ある謄本又は抄本)を謄(抄)本と称して、当事者が作成する「写し」と区別している。
戸籍謄本、登記簿謄本など
③正本・・・謄本の一種であるが、法律の規定に基づき作成権限のある公務員によって作成されるもので、原本と同一の効力を有する書面。
判決正本、公正証書による遺言書正本、供託書正本など
④副本・・・・謄本に類似するが、謄本のように原本の存在を前提としてこれを写したものではなく、当初から原本と同一内容で同一の効力を有するものとして作成された文書のこと。
訴状副本(民事訴訟法規則58条1項)など
申請の内容によって、提出する文書の種類は原本又は正本でなければならないものもありますのでご注意
~参照文献~
民事訴訟法講義案(出版:司法協会)
web拍手を送る