横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

黒瓦葺き

2007-07-11 | 業務日誌

週の真ん中水曜日

水曜書くのって久しぶりだった。


午前


銀行で親子間売買による所有権移転の立会い。仲介業者なし。
なわけで、払出の書き方や固定資産税の日割計算等、普段やらないような作業をした。
買主から、不動産取得税はおいくら?と聞かれたので、正確な金額はわからないが、大体○○○くらいですかねー、と伝えておいた。

ここでちょっと不動産に関わる税金の話を。。
不動産に関わる税金として大きく次の3つがある。

・不動産取得税(県税)・・・不動産を取得したとき(相続は除く)。
・固定資産税(市町村税)・・・不動産を取得した翌年から。
・登録免許税(国税)・・・不動産の所有権などを登記したとき。
(神奈川県税Q&Aより)

このうち、不動産取得税がいくらなのかという質問を、決済などでよく受ける。
まあ、仲介業者がいればその人が答えるだろうが、たまに、えーっと・・先生いくら位ですかね~とふられることがあるので、計算方法くらいは覚えておくようにしている。
例えば、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに宅地を取得した場合の不動産取得税は、「土地の価格」に3%を乗じた金額である。土地の価格は、「適正な時価」とされ、具体的には、市町村の土地固定資産課税台帳に登録されている価格(その土地の年度評価額)の1/2に該当する価格になる。
土地の売買の場合、登録免許税が評価額の1%なので、取得税の実効税率が1.5%と考えると、登録免許税より少し高い金額ということになろう。ただ、不動産取得税はいくつかの軽減措置が施されているので、実際はそのケースごとに試算してみる必要がある。


午後
数社分の引き直し計算~一気呵成に仕上げる。
その後、別件で、ある債権者からその和解案で了承~って電話があった。ちょっと意外だった。。
早速、和解契約書を作成して送付しようと思ったが、ちょっとした疑問が生じた・・・・
調べてもよくわからん気がしたので、詳しそうな人に聞いてみたが・・・で、どうなんだろうって感じ。