本日は,発明者の方と,特許出願のための打ち合わせをしてきました。
知的財産の担当部署があるような大手のお客様の場合,発明者はまずは知的財産担当部署に対して発明提案を出します。
社内で打ち合わせがなされ,そこで特許出願すると決められると,特許事務所に出願の依頼があるという流れです。
出願依頼書には,
・従来の技術はどうだったのか
・その従来技術にはどのような問題があったのか
・それを踏まえてどのような発明(工夫)をしたのか
といったことが書かれており,発明の概要を把握することができます。
でも,それだけでは不十分なため,発明者との直接の打ち合わせが必要となります。
打ち合わせによって発明の内容,ポイントを理解し,その上で出願書類(特許明細書や図面)を作成します。
今日の打ち合わせはそれでした。
こうやって,発明者の方と特許出願の打ち合わせをし,出願書類(特許明細書や図面)を作成する仕事をしている弁護士って,あまりいないのではないでしょうか。
知的財産を扱う弁護士でも,普通は,すでに作成済みの書類を検討対象とするだけですから。
そういう意味では,弁護士になっても出願書類を作成している自分って,案外,稀有な存在かも?ってね(笑)
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