真の平和を実現する2条件
自分の関係が歪んでいることに、人はなかなか気づきませんね。それは、≪本当の自分≫を生きていないことに、人はなかなか気づかないのと、似ています。 p111第...
辺野古問題。ますます目が離せなくなっています。
今日は「法の支配」the rule of lawを考えます。前に1度、このブログでも取り上げたことがあります(法の支配 the rule of law と恣意的支配)。法の支配が実現しないときには、恣意的支配が横行する、権力者が勝手気ままに、自分に都合よく支配するようになる、という趣旨でした。
昨日、朝日新聞を読んでましたら、「声」欄に大事なメッセージが掲載されてたんですね。それは、弁護士の熊野勝之さん(76才)の投稿です(上掲の写真。朝日新聞 Oct. 17, 2015. 12版▲ p.14)。これは、アベ・詐欺師ちゃんと悪魔の仲間たちが、辺野古埋め立て工事の承認を取り消去れたのに対して、行政不服審査請求しましたね。それに対して、NHKその他のニュースは、「国と県が裁判になるでしょう」、「工事は継続されることになるでしょう」などと、アベ・詐欺師ちゃんと悪魔の仲間たちに都合のいい見通しを宣べるばかりですよね。それに対して、熊野勝之さんは、国が行政不服審査を請求することは、「法の支配」に抵触する、ないがしろにする、という訳です。
その根拠になっているのが、ローマ法のことわざ(法偐 ほうげん)です。「何人も、自分の訴訟の裁判官になることは許されない」No one should be a judge of his own cause. です。アベ・詐欺師ちゃんと悪魔の仲間たちがやろうとしている行政不服審査請求は、防衛省が、工事を管轄する国土交通省に訴えるものですから、国が原告であると同時に、国が裁判官、ということになりますでしょ。ローマ法のことわざ、ローマ法以来の大原則に反することになります。
何故でしょうか? これだけの無法ぶりは。これだけの万能感は?
それは、アベ・詐欺師ちゃんと悪魔の仲間たちは、年恰好はすでに初老ですが、魂は、2才か3才児と同じだ、ということですね。幼児性万能感に支配されてんですね。
考えても見て下さい。車の運転でも、18才以上じゃなきゃできませんでしょ。国の運転も子どもがやったら危ないに決まってます。今の日本は、子どもが車を運転している以上に危険です。