Activated Sludge ブログ ~日々読学~

資料保存用書庫の状況やその他の情報を提供します。

●《名古屋地検は…殺人容疑で告訴されていた当時の名古屋入管職員13人を「嫌疑なし」として不起訴にした》…恥ずかしい、野蛮過ぎる

2022年06月20日 00時00分32秒 | Weblog

[※【ウィシュマさん死亡問題の入管開示資料 1万5113枚全て黒塗り 遺族「ごまかさないで」】 (東京新聞 2021年08月17日[火]、https://www.tokyo-np.co.jp/article/125024)↑]


(2022年06月19日[日])
世界に恥をさらす。恥ずかし過ぎるし、野蛮過ぎる。名古屋地検は正気なのか? ――― 《人命軽視》、人権無きニッポン。《遺族は昨年11月、「保護する義務があったのに適切な医療を提供しなかった死亡しても構わないという未必の故意があった」として、殺人容疑で当時の局長らを刑事告訴していた》が…。生業訴訟のように苦しむ市民を救わない最「低」裁、〝殺人〟を擁護する検察。「殺す側の論理」。
 角雄記、豊田直也両記者による、東京新聞の記事【遺族憤り「私たちが貧しい国出身だからか」 ウィシュマさん収容死で入管職員を不起訴】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/184063)によると、《名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)でスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん=当時(33)=が収容中に死亡した問題で、名古屋地検は17日、殺人容疑で告訴されていた当時の名古屋入管職員13人を嫌疑なしとして不起訴にした。13人は当時の局長や警備監理官、看守責任者ら。金山陽一次席検事は「死因の特定に至らず、不作為による殺人や殺意を認める証拠がなかった」と説明。保護責任者遺棄致死罪や業務上過失致死罪の適用も検討したが、死因が不明で職員の行為と死亡の因果関係を認定できなかったという。同じ理由で、支援者による刑事告発についても不起訴とした》。

 《職員の行為と死亡の因果関係を認定できなかった》…《最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」とし、国の賠償責任はないとする統一判断を示した》《「地震、津波は想定外だから仕方なかったと言っているに等しい》と同じでは? 「殺される側」に責任を押しつけ。
 《過去にも同種の事案が起きていながら、なぜ悲劇は繰り返されるのか》、《わが国の入管体制のずさんさ》を見て見ぬふりの司法、こんな国で良いのですか?

 アサヒコムの記事【ウィシュマさん死亡問題、入管幹部ら不起訴へ 名古屋地検】(https://www.asahi.com/articles/ASQ6J73M9Q6JOIPE00Z.html)によると、《名古屋出入国在留管理局で昨年3月、収容中だったスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさん(当時33)が死亡した問題で、名古屋地検は当時の名古屋入管幹部らについて不起訴処分にする方針を固めた。地検は遺族らの告訴・告発を受けて殺人や保護責任者遺棄致死傷の疑いで捜査していたが、上級庁と協議した結果、刑事責任は問えないと判断した模様だ。関係者への取材でわかった。処分結果は17日にも遺族らに伝えられる見通し。捜査はこれで終結するとみられる。出入国在留管理庁が昨年8月…》《名古屋地裁に向かうウィシュマさんの遺影を持つ妹のポールニマさん(中央)、ワヨミさん(左)ら弁護団=2022年6月8日午後2時1分、名古屋市中区》。

   『●《「人間として扱って欲しい」…ウィシュマさんの遺品である番号が
       振られた青いシャツの写真を示し、人間は数字ではない、と》…
    「周香織氏による、レイバーネットの記事【安田菜津紀さん渾身の
     黒板解説〜TBS「サンデーモーニング」でウィシュマ事件】…。
     望月衣塑子記者による、東京新聞の記事【ウィシュマさん死亡問題の
     入管開示資料 1万5113枚全て黒塗り 遺族「ごまかさないで」】」

   『●《人道上の対応》? 《ウィシュマンさんの名誉や尊厳の観点》から
      同席拒否? ➙《遺族は弁護士の同席を強く希望して》るんだよ!
   『●武田砂鉄さん《忘却に加担するのか、しっかり掘り返して問うのか、
     メディアが問われている。またいつもの感じでやっているの…》
    「「入管がウィシュマさんを見殺しに」《人命軽視》、1万5113枚
     すべて黒塗り隠蔽体質》…もう、滅茶苦茶だ」
    【「入管がウィシュマさんを見殺しに」代理人弁護士が語る人命軽視、
     隠蔽体質】…《スリランカ国籍のウィシュマ・サンダマリさん
     (当時33)が、名古屋出入国在留管理局の施設で亡くなった問題は、
     わが国の入管体制のずさんさを浮き彫りにした。過去にも同種の事案が
     起きていながら、なぜ悲劇は繰り返されるのか。遺族側の代理人である
     指宿昭一弁護士に聞いた》

   『●古川禎久法相「捜査機関で死因含め、適正な捜査が行われる」はホント
       なのか? ウィシュマさん事件で入管幹部らを殺人容疑で刑事告訴
   『●ドキュメンタリー映画『牛久 Ushiku』…《華やかな東京オリンピック
     開催の影で、露わになる日本の“おもてなしの現実”と“偽りの共生”》
   『●ドキュメンタリー映画『牛久 Ushiku』…《職員たちは「暴力」とは認識
     していない…入管側の認識が、一般常識とあまりにもかけ離れている》
   『●「殺す側の論理」、ついには人の「死」にまで「自己責任論」を持ち
      出すようになったよ。あなたは「殺す側」に居るつもりらしいが…

=====================================================
https://www.tokyo-np.co.jp/article/184063

遺族憤り「私たちが貧しい国出身だからか」 ウィシュマさん収容死で入管職員を不起訴
2022年6月17日 22時22分

     (当時の名古屋入管幹部らが不起訴処分となり、
      ウィシュマ・サンダマリさんの遺影を手に沈痛な表情を
      見せる妹ポールニマさん(右)とワヨミさん
      =17日、名古屋地検で)

 名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)でスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん=当時(33)=が収容中に死亡した問題で、名古屋地検は17日、殺人容疑で告訴されていた当時の名古屋入管職員13人を嫌疑なしとして不起訴にした。

 13人は当時の局長や警備監理官、看守責任者ら。金山陽一次席検事は「死因の特定に至らず、不作為による殺人や殺意を認める証拠がなかった」と説明。保護責任者遺棄致死罪や業務上過失致死罪の適用も検討したが、死因が不明で職員の行為と死亡の因果関係を認定できなかったという。同じ理由で、支援者による刑事告発についても不起訴とした。

 ウィシュマさんは2020年8月に収容され、昨年1月から体調が悪化。2月に尿検査で「飢餓状態」を示す異常値が出たが、点滴などの治療を受けられないまま3月6日に死亡した。

 遺族は昨年11月、「保護する義務があったのに適切な医療を提供しなかった死亡しても構わないという未必の故意があった」として、殺人容疑で当時の局長らを刑事告訴していた。

 名古屋入管は「捜査当局の判断について回答する立場にない」としている。


◆「素人でも死にそうと分かるのに」 検審申し立てへ

 ウィシュマさんの遺族は17日、名古屋地検を訪れ、不起訴の通知を受けた。代理人の指宿昭一弁護士によると、地検は特定できなかった死因について、栄養失調を意味する「低栄養と脱水症による身体合併症」の可能性を挙げた。その上で入管職員の対応を検討した結果、「医師の診察を受けさせたり、経口補水液を飲ませたりしている。バイタルチェックで問題ないと判断して救急搬送しなかったのも不合理ではなく、刑事責任はない」と説明した。

 指宿弁護士は「監視カメラ映像を見れば素人でも死にそうだとわかるのに、こんな判断はおかしい」と嫌疑なしとした地検の判断を批判。不起訴を不服として、検察審査会に申し立てる意向を示した。

 妹のワヨミさん(29)は「1年以上たっても死因が分からない。怒りと悲しい気持ちを感じる」と肩を落とし、ポールニマさん(28)は「こんな結論は、私たちが貧しい国出身だからか」と憤りをあらわにした。(角雄記、豊田直也)

【関連記事】ウィシュマさん死亡問題、入管庁が報告書公表 職員の「誇張やアピール」疑う意識を問題視<動画あり>
【関連記事】「鼻から牛乳や」「ねえ、薬きまってる?」衰弱していたウィシュマさんに入管職員 「命預かる施設」とかけ離れ
【関連記事】23回助け求めても3時間放置…ベッドから落下のウィシュマさんに職員 入管庁が映像公開 「人の道を外れてる」と遺族ら
=====================================================

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●予想されたこととはいえ、大津地裁山本善彦裁判長の「国民の命を守る司法からの重いメッセージ」を破棄…

2017年04月05日 00時00分58秒 | Weblog

[東京新聞(2015年12月24日)↑]



アサヒコムの記事【高浜原発、運転再開へ 大阪高裁、関電の抗告認める】(http://www.asahi.com/articles/ASK3X3DJ6K3XPTIL00D.html?iref=comtop_8_01
東京新聞の角雄記記者による記事【高浜再稼働認める 3、4号機の仮処分取り消し 司法判断1年で覆る】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017032902000119.html)と、
社説【「高浜」高裁決定 あと戻りしてないか】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017032902000138.html)。

 《16年3月の大津地裁…そのうえで、東京電力福島第一原発事故の原因究明が「道半ば」の状況で作られた国の新規制基準(13年7月施行)を安全性の根拠とすることを疑問視新基準を満たしただけでは安全性は不十分と指摘…これらを踏まえ、平穏で健康な暮らしを求めて訴えた住民の人格権を侵害する恐れが高いと結論づけた》。
 《稼働中の原発を止めた全国初の司法判断は約一年で覆った…高裁の山下郁夫裁判長》。
 《「画期的な司法判断」は、またもすっかり覆された。関西電力高浜原発3、4号機を止めておく法の鎖は解き放たれた。3・11以前へのあと戻りを懸念する多くの住民の不安と不信を募らせて。「国民の命を守る司法からの重いメッセージ」 昨年三月、稼働中の原発を初めて止めた大津地裁の決定を、私たちはそう評価した》。

   『●関電による執行停止の申し立てを却下:  
     相変わらず「「安全より効率、命より経済」を優先」を関電は主張
    「大津地裁山本善彦裁判長だからこそ、なんとか何とか踏ん張った。
     「決定への異議」(保全異議の審理(異議審))の判断までは停止が
     続きます。「決定への異議」を「認めない」という判断に期待しています。
     「認める」=「再稼働へ」にしろ、「認めない」=「停止続く」にしろ、
     住民側も関電側も抗告するでしょうから、大阪高裁の抗告審で再び判断
     されることになるそうです。そこまでは裁判は続くことになるようです。
     「関西電力の今後の手続きの流れ」はココ
     (http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201606/images/PK2016061702100181_size0.jpg)。
      大阪高裁では、よほどの裁判長に恵まれなければ
     「運転禁止の執行停止」を認めるでしょうね、きっと。人事での反撃がある
     はずです、《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》される
     そうですから」

   『●普通の社会通念: 「安全性の立証責任は電力会社側にあり…
                   原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害」
    「「地元」市民「命」より「経済性、経済神話」」を優先、
     「安全より効率、命より経済」を優先、そう云った「社会通念」で
     良いのでしょうか? 今回も、大津地裁山本善彦裁判長は、
     「「安全より効率、命より経済」を優先」という関電の主張を退けました。
     《安全性の立証責任は電力会社側にあり現実に起きた東京電力
     福島第一原発事故と被害を目の当たりにした国民の社会通念は、
     原発の安全性の欠如が直ちに人格権侵害を推認させるものになっている》。
     関電の「社会通念」を明確に否定山本善彦裁判長の
     至極真っ当な判断で、ここまでは期待通りです。問題はここからでしょう。
     大阪高裁で、骨のある裁判官に恵まれるか? 期待薄…

 山下郁夫裁判長を、大津地裁判決を穢す哀しき「ヒラメ」裁判官に認定。
 予想されたこととはいえ、大津地裁山本善彦裁判長の《国民の命を守る司法からの重いメッセージ》を何のためらいもなく破棄するとは…。司法判断することなしに、アベ様ら核発電「麻薬」中毒患者に向けての「政治判断」。関西電力といった電力会社やその株主、原子力「ムラ寄生」委員会、自公お維の政治家らによる「「地元」市民「命」より「経済性、経済神話」」を優先、「安全より効率、命より経済」を優先、そう云った「社会通念」」を裁判所が支持している訳です。再稼働を歓迎する「地元」首長も大変に重篤な核発電「麻薬」中毒。「たかが電力」に、「地元」はおろかニッポン中や近隣諸国の市民の命を賭す…信じがたい核発電「麻薬」中毒達の振る舞い。

 東京新聞の記事【高浜原発、再稼働容認 高裁、運転禁止取り消し】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017032801001582.html)から、《大阪高裁(山下郁夫裁判長)は28日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた昨年3月の大津地裁の仮処分決定を不服とする関電の抗告を認める決定をした。再び2基の運転が法的に可能となり、全国で初めて稼働中の原発を止めた司法判断は約1年で覆った。関電は地元自治体などへの説明後、早期に再稼働の準備を進める見通し。住民側は今後、特別抗告や許可抗告を申し立て最高裁の判断を仰ぐことができるが憲法違反などの要件が定められ、覆すハードルが高いため慎重に対応を検討する》。

 また、アサヒコムの記事【高浜再稼働決定の山下裁判長、アスベスト訴訟など担当】(http://www.asahi.com/articles/ASK3X417DK3XPTIL00V.html?iref=comtop_8_02)から、《今回の決定を出した大阪高裁の山下郁夫裁判長は1979年4月任官。最高裁調査官や大阪高裁部総括判事、神戸地裁所長などを歴任した後、16年1月に再び大阪高裁の部総括判事に着任した。前回の大阪高裁裁判長だった13年12月、大阪・泉南のアスベスト(石綿)健康被害をめぐる集団訴訟第2陣の控訴審判決で、一審に続いて国の規制の不備を認定国の賠償責任の割合を「3分の1」から「2分の1」に引き上げ、約3億4千万円の支払いを国に命じた》…そうですが、「ヒラメ」に転じたようです。あるいは、転じさせられたようです

==================================================================================
http://www.asahi.com/articles/ASK3X3DJ6K3XPTIL00D.html?iref=comtop_8_01

高浜原発、運転再開へ 大阪高裁、関電の抗告認める
2017年3月28日15時14分

     (関西電力高浜原発の3号機(手前右)と4号機。
      奥は1号機(右)と2号機=28日午前10時54分、
      福井県高浜町、朝日新聞社ヘリから、伊藤進之介撮影)

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)について、大津地裁が出した運転差し止め仮処分決定に対し、大阪高裁(山下郁夫裁判長)は28日、運転再開を求めて保全抗告した関電側の訴えを認め、決定を取り消した。

 高浜3、4号機は仮処分決定を受けて運転を停止していたが、関電は今後、再稼働に向けた手続きに入るとみられる。

 大津地裁には2015年1月、福井県に隣接する滋賀県の住民29人が、3、4号機の早期の再稼働が見込まれるとして、運転差し止めを求めて仮処分を申請していた。

 16年3月の大津地裁の決定は、争点の一つだった原発の安全性をめぐる立証責任について、本来は住民にあるとしつつ、「多くの資料を持つ電力会社側にもある」との考えを示した。

 そのうえで、東京電力福島第一原発事故の原因究明が「道半ば」の状況で作られた国の新規制基準(13年7月施行)を安全性の根拠とすることを疑問視新基準を満たしただけでは安全性は不十分と指摘した。

 さらに関電の過酷事故対策についても検討。高浜原発付近の断層の調査は尽くされておらず、電力会社が耐震設計の基本とする揺れの大きさ(基準地震動)に十分な余裕があるとは言えないと指摘した。

 これらを踏まえ、平穏で健康な暮らしを求めて訴えた住民の人格権を侵害する恐れが高いと結論づけた。

 一方、大阪高裁に保全抗告を申し立てた関電は、新基準について「福島の事故の教訓を生かして地震や津波の想定を厳格化し、事故につながる事象を網羅的に検討したものだ」と反論。大津地裁は過小評価しており、独自の観点で抽象的な危惧と不安を述べたものに過ぎず、不当だと訴えていた。

 仮処分は暫定的な法的措置を求める手続きのひとつ。今回の仮処分申請とは別に、近畿の住民らは13年12月、高浜3、4号機を含む計11機の原発の運転差し止めを求める本訴も大津地裁に起こしており、係争中となっている。
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201703/CK2017032902000119.html

高浜再稼働認める 3、4号機の仮処分取り消し 司法判断1年で覆る
2017年3月29日 朝刊

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた昨年三月の大津地裁の仮処分について、大阪高裁は二十八日、関電の抗告を認めて取り消す決定をした。二基が法的に再び運転可能となり、稼働中の原発を止めた全国初の司法判断は約一年で覆った

 関電の岩根茂樹社長は同日の記者会見で、二基の再稼働の時期は未定と説明したが、地元の了解を経て、早ければ四月下旬にも運転を再開する見通し。

 高裁の山下郁夫裁判長は決定理由で、東京電力福島第一原発事故後に策定された原子力規制委員会の新規制基準を「事故から得られた教訓を踏まえ、最新の科学・技術的知見に基づき策定された」と指摘。原発が新規制基準に適合した場合、危険性の立証責任は住民側にあるとした

 地裁決定で「危惧すべき点がある」と指摘された過酷事故対策や基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)の想定も、新規制基準に沿って適切に考慮され「事故時に炉心の著しい損傷を防ぐ確実性は高度なものになっている」と判断した。

 抗告審では地裁決定後に発生した熊本地震も争点となり、住民側が新たに「大きな揺れが連続して起きると想定していない」と主張。決定は「高浜原発で基準地震動規模の揺れが連続するとはほぼ考えられず、起きたとしても安全性は確保されている」と退けた。

 住民側は今後、特別抗告などの手続きで最高裁の判断を仰ぐことができるが、憲法違反などの要件が定められ、退けられた場合に全国の同種裁判へ与える影響も考慮して慎重に対応を検討する。


◆高裁 住民目線ほど遠く

 関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を認めた二十八日の大阪高裁の決定は、原子力規制委員会の策定した新規制基準に全く疑いを挟まなかった。その姿勢に住民目線は感じられない

 東京電力福島第一原発事故は、社会から要求される原発の安全水準を格段に高めたはずだ。一年前、稼働中だった原発を初めて止めた大津地裁の仮処分決定は、事故が起きれば長期にわたって暮らしを奪われる地元住民に寄り添い、新規制基準が納得できるものかどうかを厳しく問うた

 福島の事故前、原発訴訟の判断を方向付けてきたのは、行政の設置許可を尊重した一九九二年の四国電力伊方原発訴訟の最高裁判決だった。昨年の大津地裁や同じく差し止めを認めた二〇一五年の福井地裁は、新規制基準の妥当性まで踏み込み、原発事故後の新しい司法のアプローチを示した。

 しかし今回の大阪高裁は規制委が自らつくった解説資料に依拠し、「新規制基準は合理的」と認定専門家の意見に追随する事故前の枠組みに戻った

 原発停止を求める大勢の人々が全国で訴えを起こしているのは、国も電力会社も再稼働に前のめりになる中、新基準をチェックする最後のとりでとしての役割を司法に求めるからだ。

 今回の決定後も原発訴訟はやまないだろう。事故の教訓を置き去りにするのか。司法の役割が問われている。 (角雄記)
==================================================================================

==================================================================================
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017032902000138.html

【社説】
「高浜」高裁決定 あと戻りしてないか
2017年3月29日

 「画期的な司法判断は、またもすっかり覆された。関西電力高浜原発3、4号機を止めておく法の鎖は解き放たれた。3・11以前へのあと戻りを懸念する多くの住民の不安と不信を募らせて。

 「国民の命を守る司法からの重いメッセージ

 昨年三月、稼働中の原発を初めて止めた大津地裁の決定を、私たちはそう評価した。

 基準地震動(耐震設計の目安となる最大の揺れ)の策定方法に問題があり、起こり得る地震の大きさの評価が過小、津波対策や避難計画についても疑問が残る。従って、住民の人格権が侵害される恐れが強い-。3・11後の新たな原発新規制基準の在り方に疑問を呈し、原発の再稼働に関して同意権を持たない立地県以外の住民感情にも、配慮のある判断だった

 そんな住民の“ひと安心”は、一年で覆された。高裁の壁はいまだ高かった。

 大阪高裁は「規制により、炉心の損傷等を防止する確実性は高度なものとなっている」と、新規制基準を評価。「これら(既存の計算式など)の手法に基づいて策定した基準地震動が過小であるとはいえない」「避難計画等の具体的内容は適切なもの」とした。そして「新規制基準が福島第一原子力発電事故の原因究明や教訓を踏まえていない不合理なものとはいえない」と断じた。地裁判断はおおかた覆された

 だが、現実はどうだろう。

 原子力規制委員会内部には現在、地震動の専門家がおらず、十分な評価ができる立場にない

 新規制基準における揺れの強さの評価手法に関しては、昨年四月の熊本地震、つまり“最新の知見”を踏まえた上で、専門家から疑問の声が上がっている。

 三十キロ圏内の自治体は避難計画の策定を義務付けられたが、道路の渋滞や避難の“足”の確保が不安視されたままである。

 関電は大津地裁の決定を「科学的、専門的知見を踏まえた客観的な判断がなされていない」と批判した。大阪高裁の判断は、十分に科学的、専門的だと言えるのか3・11の教訓や住民の不安に配慮したものと言えるのか

 福島第一原発の事故処理は難航を極め、事故から六年を経て、原発再稼働に反対する人は増えているという世論調査の結果もある。

 今、時計を逆回りさせてもいいものか。電力会社と政府にも、よく考えてもらいたい。
==================================================================================

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする