生活衛生関係営業の振興に関する検討会第4次報告書の公表について

2012-07-11 20:54:26 | Weblog
生活衛生関係営業の振興に関する検討会第4次報告書の公表について
~生活衛生関係営業活性化のための税制の在り方について~

平成24年6月に、「生活衛生関係営業の振興に関する検討会(座長:原田一郎 東海大学教授)」を開催し(注)、生活衛生関係営業活性化のための税制のあるべき方向性や有効的な制度の在り方等について検討を行い、今般、第4次報告書がとりまとめられましたので公表いたします。

(報告書の提言(概要))
 (1)生活衛生関係営業者が計画的に取得する「高い衛生水準の確保に資する設備」、「高い公共目的の実現に資する設備」に係る設備投資促進税制の創設
 (2)生活衛生同業組合のための共同利用施設税制について「少子高齢化、買い物弱者問題」、「環境・エコ・清潔・快適」等の喫緊の重点課題に重点化
 (3)資本金1億円以下の中小企業にのみ限定的に認められている交際費の損金算入の仕組みについて、資本金1億円以下の中小企業に限定しない形にする
   (交際費課税の廃止)

(注)専門的知見に基づいて検討を行うため、平成24年1月に生活衛生関係営業の振興に関する検討会の下に「生活衛生関係営業活性化のための税制問題
  ワーキンググループ(座長:芳賀康浩 青山学院大学教授)」を設置して作業を進めてきた。



<公表資料>
○生活衛生関係営業の振興に関する検討会第4次報告書
報告書本文(PDF)



別紙(1)(PDF)



別紙(2)(PDF)



参考資料(PDF)



http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002eo7g.html

上野動物園の赤ちゃんパンダ、肺炎で死ぬ

2012-07-11 20:35:46 | Weblog
上野動物園の赤ちゃんパンダ、肺炎で死ぬ
日本テレビ系(NNN) 7月11日(水)16時9分配信

 5日に生まれた「上野動物園」(東京・台東区)のジャイアントパンダ「シンシン」の赤ちゃんが11日朝、死んだ。園長によると、死因は乳を喉に詰まらせ、呼吸不全になったことによる肺炎だという。

 動物園の看板は、パンダの赤ちゃんが死んだことを伝えるものに書き換えられた。来園者に悲しみと驚きが広がっている。

 赤ちゃんは10日午後3時半、シンシンの元に戻され、夜は親子一緒に過ごしていた。上野動物園によると、11日午前6時45分には赤ちゃんの鳴き声を確認したという。その後、午前7時30分、赤ちゃんがシンシンの腹の上であおむけの姿勢になっていたため取り上げたところ、心臓が動いていない状態だった。そのため、保育器に入れ、心臓マッサージを行ったが、午前8時30分、死んでいるのが確認された。

 上野動物園側は会見で「母乳を飲むときに呼吸器(気管)に入ってしまって、結果、呼吸がうまくいかず」「ただただ残念です」などと話した。

FATF声明の公表について

2012-07-11 19:27:14 | Weblog
FATF声明の公表について
FATF2012年6月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》

2012年6月((原文 )(仮訳(PDF:145KB)))

《国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス》

2012年6月((原文 )(仮訳(PDF:125KB)))

(参考1)過去に発表されたFATF声明

2012年2月

FATF声明((原文 )(仮訳(PDF:127KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文 )(仮訳(PDF:144KB)))

2011年10月

FATF声明((原文 )(仮訳(PDF:168KB)))

国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス((原文 )(仮訳(PDF:198KB)))

(参考2)FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)

1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された資金洗浄(マネー・ローンダリング)対策の国際協調を推進するための多国間の枠組み。2001年の米国同時多発テロ事件を機に、テロ資金対策にも取り組んでいる。G7を含む34カ国・地域、2国際機関がメンバー。

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20120711-1.html
「東京電力の家庭用電気料金値上げ認可申請について
消費者との意見交換会」の開催について
上記の意見交換会を次の要領により開催します。
日時
平成24 年7月13 日(金)17:00~19:00
場所
山王パークタワー 6階 消費者委員会大会議室
(東京都千代田区永田町2-11-1)
主催
消費者庁
議題
・経済産業省電気料金審査委員会の査定方針案について
※ 消費者庁の検討状況についてご説明した後、意見交換を行います。
参加について
どなたでも参加できますが、ご希望の方は以下の点にご留意ください。
1.参加申込については事前の登録は行わず、先着順とさせていただきますので、あらかじめご
了承ください(定員60人)。
2.意見交換会開始1時間前から整理券を配布いたします。定員に達し次第閉め切らせていただ
きます。
3.その他ご不明な点については下記まで問い合わせください。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koukyou/data/24data/120713_ikenkoukan.pdf
第9回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成24年7月23日)
•第9回消費者の財産被害に係る行政手法研究会の開催についてNEW
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#9
指定較(こう)正機関として初めて民間企業を指定
無線設備の点検に用いる測定器等を較正する指定較正機関の指定.報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000034.html
サイバー攻撃解析協議会の開催
 総務省及び経済産業省は、サイバー攻撃の実態を把握し、その結果を関係省庁、重要インフラ事業者等に提供することを目的に、(独)情報通信研究機構、(独)情報処理推進機構、テレコム・アイザック推進会議及びJPCERTコーディネーションセンターの4団体とともに「サイバー攻撃解析協議会」を発足させ、森田総務大臣政務官及び北神経済産業大臣政務官出席の下、その第1回会合を7月12日(木)に開催します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000021.html
ワークショップ「Digital Archive Networkの構築に向けて」の開催
2 日時、会場、主催者等
  日時: 2012年7月24日(火) 13:30-18:00
  場所: 札幌市中央図書館(札幌市中央区南22条西13丁目)
  URL: http://www.city.sapporo.jp/toshokan/
  主催: 総務省、筑波大学知的コミュニティ基盤研究センター
  協力: 札幌市中央図書館、メタデータ基盤協議会

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000046.html
「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会(第22回)」の開催について
 標記について、下記のとおり開催することとしましたのでご案内いたします。
つきましては、傍聴をご希望の方は、平成24年7月13日(金)12時までに、氏名、職業(お勤めの方は勤務先)、連絡先をEメール又はFAXで、下記連絡先に事前登録(時間厳守)してください。(冒頭カメラ撮り希望がある場合は併せて、下記連絡先へご連絡願います。)
 なお、傍聴希望者多数の場合は、場所の関係で事前に傍聴を希望された方についても椅子席を用意できない場合や、複数の方が傍聴を希望される社については人数制限をさせて頂くことがありますので、あらかじめご了承ください。




日時
平成24年7月17日(火)16時00分から(1時間程度)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/ipv6_internet/02kiban04_03000091.html
無線LANビジネス研究会(第7回)配布資料
日時
平成24年7月10日(火)10時00分~10時45分
場所
中央合同庁舎第2号館(総務省) 8階第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1)無線LANビジネス研究会報告書(案)について
(2)移動通信トラヒックの将来動向について
3.座長挨拶
4.松崎総務副大臣挨拶
5.閉会

配付資料
資料7-1 無線LANビジネス研究会報告書(案)
        無線LANビジネス研究会報告書(案)参考資料
(※報告書最終版については、後日、総務省のホームページ上に掲載いたします。)
資料7-2 移動通信トラヒックの将来動向
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/lan/02kiban04_03000092.html
文部科学省政務三役会議議事概要(平成24年6月26日)日時
平成24年6月26日(火曜日)

出席者
平野大臣、奥村副大臣、高井副大臣、神本大臣政務官、城井大臣政務官

場所
大臣室

議題
1.平野大臣の視察報告について
2.行政事業レビュー(公開プロセス)の結果について
主な内容
○大臣より、品川区立小中一貫校日野学園(6月25日)の視察について報告がなされた。

○神本大臣政務官より、行政事業レビュー(6月19日・20日)の結果の報告がなされ、今後の対応スケジュール等について確認がなされた。

http://www.mext.go.jp/b_menu/sanyaku/syousai/1323466.htm
水産資源の国際的管理の推進及び違反漁業対策の強化に向けた日・EU間の協力に関する共同声明への署名について
郡司農林水産大臣は、7月11日(水曜日)、来日中のマリア・ダマナキ欧州委員(海事・漁業担当大臣)と会談し、「違法、無報告及び無規制(IUU)漁業問題への取組みに関する共同声明」に署名しました。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/120711.html
偽造免許証の写しによる非建築士の違法業務等について平成24年7月11日

 今般、偽造の免許証の写しにより建築士になりすまして建築士事務所に属し業務を行っていた事案が発覚しました。三重県においては、管理建築士とされる者が、
新潟県、大阪府においては所属建築士とされる者が、偽造の免許証の写しにより違法に業務を実施していたとの報告が各府県からありました。
 建築士になりすました者について刑事告発を要請する等、次の措置を講じ、厳正に対応してまいります。

添付資料
偽造免許証の写しによる非建築士の違法業務等について(PDF ファイル123KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000327.html
日本・フランス航空当局間協議の結果について平成24年7月9日

 日本とフランスとの航空当局間協議が、7月4日(水)から7日(土)にかけて、東京において開催され、以下のとおり合意した。

1.航空当局間協議の出席者
  日本側代表  :奈良平 大臣官房審議官 ほか
  フランス側代表 :テオレイル 民間航空総局航空輸送・サービス部長 ほか

2.主要合意事項
(1)日本・フランス間(フランス本土路線、ニューカレドニア線及びタヒチ線)輸送の首都圏空港を含めたオープンスカイ(航空自由化)の実現。
・成田空港関連路線について、2013年夏期に予定される成田空港の発着枠27万回化のタイミングで実現
・関西国際空港、中部国際空港等の首都圏空港以外の路線について、合意時点で直ちに実現
※「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)を受け、首都圏空港を含めたオープンスカイについて㊧モした国・地域はフランスが17ヶ国目。

(2)羽田空港について、昼間時間帯の国際線発着枠が3万回から6万回に増加する段階において、日本・フランス双方2便/日ずつの運航
を可能とする。

添付資料
日本・フランス航空関係(PDFファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku03_hh_000193.html
生物多様性国家戦略の改定(案)に関する意見募集(パブリックコメント)及び説明会の開催について(お知らせ)
 生物多様性基本法第11条の規定に基づき、中央環境審議会自然環境・野生生物合同部会生物多様性国家戦略小委員会において審議を進めてきた生物多様性国家戦略の改定(案)について広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成24年7月6日(金)から平成24年8月5日(日)までの間、意見募集(パブリックコメント)を行います。
 また、環境省ではこれに併せて、今回の改定(案)等について御説明をさせていただき、直接意見を伺うことを目的とした説明会を全国8箇所で開催します。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15444
独立行政法人環境再生保全機構の業務・マネジメント等に関する意見募集の実施について(お知らせ)
 環境省独立行政法人評価委員会環境再生保全機構部会は、環境省所管の独立行政法人環境再生保全機構の業務・マネジメント等について、平成24年7月19日(木)までの間、ご意見を募集します。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15441
会計検査院は、平成24年7月11日、財務大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を求めました。

「誤信使用財産のうち既存事案の売払い又は貸付けの処理促進について」

全文(PDF形式:190KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h240711_1.html
検査報告等に関する財務上の是正改善効果(23年試算)
平成24年7月11日会計検査院

 会計検査院では、会計検査活動がもたらす効果を的確に把握することを通じて今後の会計検査活動の向上に役立てるとともに、本院の活動を国民に分かりやすく説明する見地から、決算検査報告等に関し1年間になされた検査対象機関による是正改善のうち、財政、財務面でプラスの便益をもたらした是正改善について、その規模、程度を一定の前提及び把握方法に基づき、「財務上の是正改善効果」として試算しています。
 今般、23年試算を取りまとめましたので、公表いたします。

全文(PDF形式:802KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h240711_2.html
水道法施行規則の一部改正案の概要
1.改正の内容
(1)試験の公示(水道法施行規則第29条)
厚生労働大臣が試験の公示をすることとされているところ、指定試験機関においても試験の期日等の官報への公示を可能とする。
(2)受験の申請(水道法施行規則第32条)
受験の申請に際して必要な写真のサイズを、縦6センチメートル横4センチメートルから、縦4.5センチメートル横3.5センチメートルに変更する。
指定試験機関が試験事務を行う試験の受験に際しては、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書、実務経験証明書、試験一部免除申請書及び写真を提出することとする。
(3)その他所要の改正
水道法施行規則の一部改正案に関する意見の募集について

案件番号 495120154
定めようとする命令等の題名 ・試験の公示
・受験の申請

根拠法令項 ・水道法(昭和32年6月15日法律第177号)第25条の6第3項
・水道法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号)第29条及び第32条

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省健康局水道課
電話:03-5253-1111(内線:4024)

案の公示日 2012年07月11日 意見・情報受付開始日 2012年07月11日 意見・情報受付締切日 2012年08月10日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見の募集について   関連資料、その他
改正概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120154&Mode=0
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について

案件番号 495120152
定めようとする命令等の題名 歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(案)について

根拠法令項 歯科技工士法(昭和二十三年法律第二百四号)

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省医政局歯科保健課
電話::03-5253-1111(内線2569)

案の公示日 2012年07月09日 意見・情報受付開始日 2012年07月09日 意見・情報受付締切日 2012年08月09日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する   意見の募集について関連資料、その他
別添  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120152&Mode=0

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-07-11 19:00:45 | Weblog
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パンダの赤ちゃんが生後6回目で死亡。

2012-07-11 18:55:34 | Weblog
パンダの赤ちゃんが生後6回目で死亡。
7.9日仏オープンスカイ合意。
週内に日本再生戦略決定し、月内閣議決定へ。
7.23財産被害9回目開催。
7.6生物多様性ぱぷこめ開始。
7.10無線ラン最終報告書掲載。
自民党が国家安全基本法案概要掲載。総選挙後提出予定。
特例民法法人が一般法人に移行した場合の土地建物抵当権等の名変は非課税です。
登録免許税 平成20年法律第23号附則第27条第2項第5号により非課税
と記載してください。
公明党が防災・減災ニューディール推進基本法提出へ。
7.18・19参院一体改革質疑へ。8月上旬にも採決へ。
公明党の山口那津男代表は10日、国会内で記者会見し、首都直下地震や東海・東南海・南海の3連動地震(南海トラフ巨大地震)などに備え、防災・減災対策を加速させる「防災・減災ニューディール推進基本法案」の骨子を発表した。これには党検討プロジェクトチーム(PT)の石田祝稔座長(衆院議員)、西田実仁事務局長(参院議員)が同席した。

法案骨子について(PDF約70KB)
法案骨子(PDF約150KB)

山口代表は、防災力強化で国民の生命と財産を守ることに加え、公共投資による経済対策にも資する「防災・減災ニューディール」を公明党が掲げた経緯に触れ、「対策を加速させる基本法の制定が必要」と強調。法律の位置付けを、法案を国会提出予定の「首都直下地震対策特別措置法」(仮称)と、6月21日に公明党が自民党と法案を共同提出した「南海トラフ巨大地震対策特別措置法」の二つの個別法を束ねる「基本法」とし、正式名称を「大規模自然災害の防災・減災のための地域防災・減災体制及び社会基盤施設等の再構築推進基本法案」(仮称)と紹介した。

基本法の特徴としては、全国のインフラ(社会資本)や主要な建築物などを対象とした「防災・減災総点検」の実施を定める点を強調。対策の基本計画は国が一方的に策定するのではなく、「地域からの積み上げが重要」として、防災・減災総点検を実施した地方自治体などの意見を十分尊重することと定め、24項目にわたって規定する基本的施策は、防災教育や防災訓練の推進を含めて「公共事業というハード面のみならず、ソフト面とのバランスを重視する」と指摘した。

また、基本理念は施設・設備を一から造り直す発想ではなく、予防的な改修や増改築を実施することで「費用の低減を図る」と明記したほか、施設・設備の効率的な維持管理の手法「アセットマネジメント」の概念、地球環境の保全・文化への配慮、女性や高齢者、障がい者の視点を重視した施策の策定・実施などを盛り込むことを強調した。

一方、財源の考え方については、10年の集中期間で100兆円の事業規模という目標に対し、建設国債と地方債、復興債の仕組みを応用した「ニューディール債」(仮称)の選択肢に加え、民間資金の積極的な活用を図ることを強調。推進体制は、全閣僚で構成する推進本部を設置し、政府全体で施策を総合的かつ計画的に推進する一方、併せて一元的で迅速な災害対応を担う「危機管理庁」(仮称)を設置することとした。

山口代表は記者団との質疑で、法律に規定する各事業について「波及効果を考慮に入れ、経済成長と連動した施策」と指摘。今後の法案の取り扱いについては「与野党の理解を求めながら最終的な合意形成を図りたい」と述べた。

http://www.komei.or.jp/news/detail/20120711_8565
国家安全保障基本法案 (概要)
平成24年7月4日
自由民主党

国家安全保障基本法案 (概要)
PDF形式(199.2KB)
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/117613.html
国家安全保障基本法案 (概要)
平成24年7月4日
第1条 (本法の目的)
本法は、我が国の安全保障に関し、その政策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務と施策とを明らかにすることにより、安全保障政策を総合的に推進し、もって我が国の独立と平和を守り、国の安全を保ち、国際社会の平和と安定を図ることをその目的とする。
第2条 (安全保障の目的、基本方針)
安全保障の目的は、外部からの軍事的または非軍事的手段による直接または間接の侵害その他のあらゆる脅威に対し、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合して、これを未然に防止しまたは排除することにより、自由と民主主義を基調とする我が国の独立と平和を守り、国益を確保することにある。
2 前項の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本方針とする。
一 国際協調を図り、国際連合憲章の目的の達成のため、我が国として積極的に寄与すること。
二 政府は、内政を安定させ、安全保障基盤の確立に努めること。
三 政府は、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備するとともに、統合運用を基本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めること。
四 国際連合憲章に定められた自衛権の行使については、必要最小限度とすること。
第3条 (国及び地方公共団体の責務)
国は、第2条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策定し実施する責務を負う。
2 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない。
3 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる。
4 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、安全保障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。
5 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治・経済及び社会の発展を図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。
6 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を深めるため、適切な施策を講じる。
第4条 (国民の責務)
国民は、国の安全保障施策に協力し、我が国の安全保障の確保に寄与し、もって平和で安定した国際社会の実現に努めるものとする。
2
第5条 (法制上の措置等)
政府は、本法に定める施策を総合的に実施するために必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
第6条 (安全保障基本計画)
政府は、安全保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国の安全保障に関する基本的な計画(以下「安全保障基本計画」という。)を定めなければならない。
2 安全保障基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 我が国の安全保障に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、安全保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安全保障基本計画を公表しなければならない。
4 前項の規定は、安全保障基本計画の変更について準用する。
別途、安全保障会議設置法改正によって、 ・安全保障会議が安全保障基本計画の案を作成し、閣議決定を求めるべきこと ・安全保障会議が、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合するため、各省の施策を調整する役割を担うこと を規定。
第7条 (国会に対する報告)
政府は、毎年国会に対し、我が国をとりまく安全保障環境の現状及び我が国が安全保障に関して講じた施策の概況、ならびに今後の防衛計画に関する報告を提出しなければならない。
第8条 (自衛隊)
外部からの軍事的手段による直接または間接の侵害その他の脅威に対し我が国を防衛するため、陸上・海上・航空自衛隊を保有する。
2 自衛隊は、国際の法規及び確立された国際慣例に則り、厳格な文民統制の下に行動する。
3 自衛隊は、第一項に規定するもののほか、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるとともに、同項の任務の遂行に支障を生じない限度において、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされる任務を行う。
4 自衛隊に対する文民統制を確保するため、次の事項を定める。
一 自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣、及び防衛大臣は国民から選ばれた文民とすること。
二 その他自衛隊の行動等に対する国会の関与につき別に法律で定めること。
3
第9条 (国際の平和と安定の確保)
政府は、国際社会の政治的・社会的安定及び経済的発展を図り、もって平和で安定した国際環境を確保するため、以下の施策を推進する。
一 国際協調を図り、国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与すること。
二 締結した条約を誠実に遵守し、関連する国内法を整備し、地域及び世界の平和と安定のための信頼醸成に努めること。
三 開発途上国の安定と発展を図るため、開発援助を推進すること。なおこの実施に当たっては、援助対象国の軍事支出、兵器拡散等の動向に十分配慮すること。
四 国際社会の安定を保ちつつ、世界全体の核兵器を含む軍備の縮小に向け努力し、適切な軍備管理のため積極的に活動すること。
五 我が国と諸国との安全保障対話、防衛協力・防衛交流等を積極的に推進すること。
第10条 (国際連合憲章に定められた自衛権の行使)
第2条第2項第4号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以下の事項を遵守しなければならない。
一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること。
二 自衛権行使に当たって採った措置を、直ちに国際連合安全保障理事会に報告すること。
三 この措置は、国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置が講じられたときに終了すること。
四 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、その国に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなしうるに足る関係性があること。
五 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、当該被害国から我が国の支援についての要請があること。
六 自衛権行使は、我が国の安全を守るため必要やむを得ない限度とし、かつ当該武力攻撃との均衡を失しないこと。
2 前項の権利の行使は、国会の適切な関与等、厳格な文民統制のもとに行われなければならない。
別途、武力攻撃事態法と対になるような「集団自衛事態法」(仮称)、及び自衛隊法における「集団自衛出動」(仮称)的任務規定、武器使用権限に関する規定が必要。 当該下位法において、集団的自衛権行使については原則として事前の国会承認を必要とする旨を規定。
4
第11条 (国際連合憲章上定められた安全保障措置等への参加)
我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、各種の安全保障措置等に参加する場合には、以下の事項に留意しなければならない。
一 当該安全保障措置等の目的が我が国の防衛、外交、経済その他の諸政策と合致すること。
二 予め当該安全保障措置等の実施主体との十分な調整、派遣する国及び地域の情勢についての十分な情報収集等を行い、我が国が実施する措置の目的・任務を明確にすること。
本条の下位法として国際平和協力法案(いわゆる一般法)を予定。
第12条 (武器の輸出入等)
国は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの観点から、防衛に資する産業基盤の保持及び育成につき配慮する。
2 武器及びその技術等の輸出入は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの目的に資するよう行われなければならない。特に武器及びその技術等の輸出に当たっては、国は、国際紛争等を助長することのないよう十分に配慮しなければならない。

パンダの赤ちゃんが生後6回目で死亡。

2012-07-11 18:55:34 | Weblog
パンダの赤ちゃんが生後6回目で死亡。
7.9日仏オープンスカイ合意。
週内に日本再生戦略決定し、月内閣議決定へ。
7.23財産被害9回目開催。
7.6生物多様性ぱぷこめ開始。
7.10無線ラン最終報告書掲載。
自民党が国家安全基本法案概要掲載。総選挙後提出予定。
特例民法法人が一般法人に移行した場合の土地建物抵当権等の名変は非課税です。
登録免許税 平成20年法律第23号附則第27条第2項第5号により非課税
と記載してください。
公明党が防災・減災ニューディール推進基本法提出へ。
7.18・19参院一体改革質疑へ。8月上旬にも採決へ。
公明党の山口那津男代表は10日、国会内で記者会見し、首都直下地震や東海・東南海・南海の3連動地震(南海トラフ巨大地震)などに備え、防災・減災対策を加速させる「防災・減災ニューディール推進基本法案」の骨子を発表した。これには党検討プロジェクトチーム(PT)の石田祝稔座長(衆院議員)、西田実仁事務局長(参院議員)が同席した。

法案骨子について(PDF約70KB)
法案骨子(PDF約150KB)

山口代表は、防災力強化で国民の生命と財産を守ることに加え、公共投資による経済対策にも資する「防災・減災ニューディール」を公明党が掲げた経緯に触れ、「対策を加速させる基本法の制定が必要」と強調。法律の位置付けを、法案を国会提出予定の「首都直下地震対策特別措置法」(仮称)と、6月21日に公明党が自民党と法案を共同提出した「南海トラフ巨大地震対策特別措置法」の二つの個別法を束ねる「基本法」とし、正式名称を「大規模自然災害の防災・減災のための地域防災・減災体制及び社会基盤施設等の再構築推進基本法案」(仮称)と紹介した。

基本法の特徴としては、全国のインフラ(社会資本)や主要な建築物などを対象とした「防災・減災総点検」の実施を定める点を強調。対策の基本計画は国が一方的に策定するのではなく、「地域からの積み上げが重要」として、防災・減災総点検を実施した地方自治体などの意見を十分尊重することと定め、24項目にわたって規定する基本的施策は、防災教育や防災訓練の推進を含めて「公共事業というハード面のみならず、ソフト面とのバランスを重視する」と指摘した。

また、基本理念は施設・設備を一から造り直す発想ではなく、予防的な改修や増改築を実施することで「費用の低減を図る」と明記したほか、施設・設備の効率的な維持管理の手法「アセットマネジメント」の概念、地球環境の保全・文化への配慮、女性や高齢者、障がい者の視点を重視した施策の策定・実施などを盛り込むことを強調した。

一方、財源の考え方については、10年の集中期間で100兆円の事業規模という目標に対し、建設国債と地方債、復興債の仕組みを応用した「ニューディール債」(仮称)の選択肢に加え、民間資金の積極的な活用を図ることを強調。推進体制は、全閣僚で構成する推進本部を設置し、政府全体で施策を総合的かつ計画的に推進する一方、併せて一元的で迅速な災害対応を担う「危機管理庁」(仮称)を設置することとした。

山口代表は記者団との質疑で、法律に規定する各事業について「波及効果を考慮に入れ、経済成長と連動した施策」と指摘。今後の法案の取り扱いについては「与野党の理解を求めながら最終的な合意形成を図りたい」と述べた。

http://www.komei.or.jp/news/detail/20120711_8565
国家安全保障基本法案 (概要)
平成24年7月4日
自由民主党

国家安全保障基本法案 (概要)
PDF形式(199.2KB)
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/117613.html
国家安全保障基本法案 (概要)
平成24年7月4日
第1条 (本法の目的)
本法は、我が国の安全保障に関し、その政策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務と施策とを明らかにすることにより、安全保障政策を総合的に推進し、もって我が国の独立と平和を守り、国の安全を保ち、国際社会の平和と安定を図ることをその目的とする。
第2条 (安全保障の目的、基本方針)
安全保障の目的は、外部からの軍事的または非軍事的手段による直接または間接の侵害その他のあらゆる脅威に対し、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合して、これを未然に防止しまたは排除することにより、自由と民主主義を基調とする我が国の独立と平和を守り、国益を確保することにある。
2 前項の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本方針とする。
一 国際協調を図り、国際連合憲章の目的の達成のため、我が国として積極的に寄与すること。
二 政府は、内政を安定させ、安全保障基盤の確立に努めること。
三 政府は、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備するとともに、統合運用を基本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めること。
四 国際連合憲章に定められた自衛権の行使については、必要最小限度とすること。
第3条 (国及び地方公共団体の責務)
国は、第2条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策定し実施する責務を負う。
2 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない。
3 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる。
4 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、安全保障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。
5 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治・経済及び社会の発展を図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。
6 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を深めるため、適切な施策を講じる。
第4条 (国民の責務)
国民は、国の安全保障施策に協力し、我が国の安全保障の確保に寄与し、もって平和で安定した国際社会の実現に努めるものとする。
2
第5条 (法制上の措置等)
政府は、本法に定める施策を総合的に実施するために必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
第6条 (安全保障基本計画)
政府は、安全保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国の安全保障に関する基本的な計画(以下「安全保障基本計画」という。)を定めなければならない。
2 安全保障基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 我が国の安全保障に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、安全保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安全保障基本計画を公表しなければならない。
4 前項の規定は、安全保障基本計画の変更について準用する。
別途、安全保障会議設置法改正によって、 ・安全保障会議が安全保障基本計画の案を作成し、閣議決定を求めるべきこと ・安全保障会議が、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合するため、各省の施策を調整する役割を担うこと を規定。
第7条 (国会に対する報告)
政府は、毎年国会に対し、我が国をとりまく安全保障環境の現状及び我が国が安全保障に関して講じた施策の概況、ならびに今後の防衛計画に関する報告を提出しなければならない。
第8条 (自衛隊)
外部からの軍事的手段による直接または間接の侵害その他の脅威に対し我が国を防衛するため、陸上・海上・航空自衛隊を保有する。
2 自衛隊は、国際の法規及び確立された国際慣例に則り、厳格な文民統制の下に行動する。
3 自衛隊は、第一項に規定するもののほか、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるとともに、同項の任務の遂行に支障を生じない限度において、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされる任務を行う。
4 自衛隊に対する文民統制を確保するため、次の事項を定める。
一 自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣、及び防衛大臣は国民から選ばれた文民とすること。
二 その他自衛隊の行動等に対する国会の関与につき別に法律で定めること。
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第9条 (国際の平和と安定の確保)
政府は、国際社会の政治的・社会的安定及び経済的発展を図り、もって平和で安定した国際環境を確保するため、以下の施策を推進する。
一 国際協調を図り、国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与すること。
二 締結した条約を誠実に遵守し、関連する国内法を整備し、地域及び世界の平和と安定のための信頼醸成に努めること。
三 開発途上国の安定と発展を図るため、開発援助を推進すること。なおこの実施に当たっては、援助対象国の軍事支出、兵器拡散等の動向に十分配慮すること。
四 国際社会の安定を保ちつつ、世界全体の核兵器を含む軍備の縮小に向け努力し、適切な軍備管理のため積極的に活動すること。
五 我が国と諸国との安全保障対話、防衛協力・防衛交流等を積極的に推進すること。
第10条 (国際連合憲章に定められた自衛権の行使)
第2条第2項第4号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以下の事項を遵守しなければならない。
一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること。
二 自衛権行使に当たって採った措置を、直ちに国際連合安全保障理事会に報告すること。
三 この措置は、国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置が講じられたときに終了すること。
四 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、その国に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなしうるに足る関係性があること。
五 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、当該被害国から我が国の支援についての要請があること。
六 自衛権行使は、我が国の安全を守るため必要やむを得ない限度とし、かつ当該武力攻撃との均衡を失しないこと。
2 前項の権利の行使は、国会の適切な関与等、厳格な文民統制のもとに行われなければならない。
別途、武力攻撃事態法と対になるような「集団自衛事態法」(仮称)、及び自衛隊法における「集団自衛出動」(仮称)的任務規定、武器使用権限に関する規定が必要。 当該下位法において、集団的自衛権行使については原則として事前の国会承認を必要とする旨を規定。
4
第11条 (国際連合憲章上定められた安全保障措置等への参加)
我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、各種の安全保障措置等に参加する場合には、以下の事項に留意しなければならない。
一 当該安全保障措置等の目的が我が国の防衛、外交、経済その他の諸政策と合致すること。
二 予め当該安全保障措置等の実施主体との十分な調整、派遣する国及び地域の情勢についての十分な情報収集等を行い、我が国が実施する措置の目的・任務を明確にすること。
本条の下位法として国際平和協力法案(いわゆる一般法)を予定。
第12条 (武器の輸出入等)
国は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの観点から、防衛に資する産業基盤の保持及び育成につき配慮する。
2 武器及びその技術等の輸出入は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの目的に資するよう行われなければならない。特に武器及びその技術等の輸出に当たっては、国は、国際紛争等を助長することのないよう十分に配慮しなければならない。