国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律(二九)
(趣旨)
第1条 この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費および手当等に関する法律(昭和22年法律第80号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。
(国会議員の歳費及び期末手当の特例)
第2条 この法律の施行の日から平成26年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に100分の12・88を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成25年12月2日以降の期間に係るものを除く。)については、次項の適用がある場合を除き各議院の議長、副議長及び議員の受けるべき期末手当の額から、当該額に100分の12・88を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 歳費法第11条の4の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第11条の2第1項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第3項の適用については、同項中「現行の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に100分の12・88を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。
(端数計算)
第3条 前条第1項及び第2項の規定により歳費及び期末手当について減ずるとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(両院議長競技決定への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
附 則
この法律は、平成24年5月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費および手当等に関する法律(昭和22年法律第80号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。
(国会議員の歳費及び期末手当の特例)
第2条 この法律の施行の日から平成26年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に100分の12・88を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成25年12月2日以降の期間に係るものを除く。)については、次項の適用がある場合を除き各議院の議長、副議長及び議員の受けるべき期末手当の額から、当該額に100分の12・88を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 歳費法第11条の4の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第11条の2第1項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第3項の適用については、同項中「現行の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に100分の12・88を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。
(端数計算)
第3条 前条第1項及び第2項の規定により歳費及び期末手当について減ずるとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(両院議長競技決定への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
附 則
この法律は、平成24年5月1日から施行する。