霊感弁連さんの大御所・郷路征記先生は、30年、親による強制棄教を目的とした子の拉致監禁は、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されるという、法曹から見たらトンデモ理論を展開されている。
当然、そんな判例は1つもないはずだ。
実際、拉致監禁の違法性を認めた判決文を見つけた。
京都地裁1991年1月30日判決(久米喜三郎裁判長)曰く:
「本件の拘束は子供の棄教を目的としてなされたもので、
・親が子供の意思に反することを十分に了知していたこと、
・子供が当時22歳の会社員で社会的にも独立した人格主体であること、
・子供の自由意思による拘束状態からの離脱が不可能と認められること、
・子供が棄教するまで拘束を解かないという内面的強要
などを総合すれば、本件拘束及び棄教要求が家庭ないし同居の家族間において許容される範囲内にある法益侵害の限度にとどまると解することは困難であり、親による本件拘束及び棄教要求は違法である」
まあ当然といえば当然すぎる判決ですね。。
『日本宗教の闇』113頁(上記引用部分のナカグロ+改行処理は私)