(つづき)
「キリン」「鶴」「熊」「馬」「猫」「鹿」「鳥」「魚」「犬」「なまず」「亀」「鼠」「牛」「猪」「蟹」「ライオン」「鮟鱇」「千鳥」「猿」「ハブ」「海老」「かわせみ」「アマガエル」「怪獣」「鷺」「チキン」「ひばり」「鵜」「蛭」「虫」「ペンギン」「アザラシ」「アシカ」「ひよ子」に引き続き、北九州市若松区を飛ぶ(泳ぐ?)「鴨」。
「鴨」は、福岡県内では、他に嘉麻市や直方市にも居る。
北九州市営バスの公式サイトには、運賃境界や調整区界を詳細に示した路線図が公開されている。
これをちゃんと読みこなせたらなんだか楽しそうだなぁ…とはいつも思っているだが、残念ながらそのような能力を持ち合わせていないため、いつも「憧れ」で終わっている…。
(つづく)
「キリン」「鶴」「熊」「馬」「猫」「鹿」「鳥」「魚」「犬」「なまず」「亀」「鼠」「牛」「猪」「蟹」「ライオン」「鮟鱇」「千鳥」「猿」「ハブ」「海老」「かわせみ」「アマガエル」「怪獣」「鷺」「チキン」「ひばり」「鵜」「蛭」「虫」「ペンギン」「アザラシ」「アシカ」「ひよ子」に引き続き、北九州市若松区を飛ぶ(泳ぐ?)「鴨」。
「鴨」は、福岡県内では、他に嘉麻市や直方市にも居る。
北九州市営バスの公式サイトには、運賃境界や調整区界を詳細に示した路線図が公開されている。
これをちゃんと読みこなせたらなんだか楽しそうだなぁ…とはいつも思っているだが、残念ながらそのような能力を持ち合わせていないため、いつも「憧れ」で終わっている…。
(つづく)
自信ないのですが、確か、そういう読みだったような気がします。
北九州市営バスの路線図・・・見にくいと思いませんか?細かすぎて、老眼鏡必須?みたいな気もします。絶対に、全部を解読・・・無理です。
西鉄バス方式に慣れていると、他のバス会社のは何とも不親切な気がします。
先日、久しぶりに下関市内でサンデン交通のバスに乗ったのですが、主要なバス停には路線図があるのに、そのほかのバス停には路線図すら明記されておらず、え?と違和感を覚えました。あてずっぽうで、乗ったので、途中で間違えに気付き、速攻で下車して、戻ったので事なきを得ました。
各バス停ごとに路線図を設置しているのは、少なくとも九州内では西鉄や北九州市交通局のみだったはずです。
他県に出向いてそれを知った時、はじめて西鉄のありがたみや親切さを感じたものです。
サンデンに至っては、時刻表の代わりに旅行代理店の広告が貼ってあったくらいですから…。
(時刻は各自ネットで調べとけ…ということか!?…だとすれば不親切極まりないっ!!)
>市営バス停の名前・・・がもうだ小学校でしょうか?
小倉南区のほうは「がもう」ですが、こちらは「かもうだ」ですね。
>西鉄バス方式に慣れていると、他のバス会社のは何とも不親切な気がします。
先日、久しぶりに下関市内でサンデン交通のバスに乗ったのですが、主要なバス停には路線図があるのに、そのほかのバス停には路線図すら明記されておらず、え?と違和感を覚えました。あてずっぽうで、乗ったので、途中で間違えに気付き、速攻で下車して、戻ったので事なきを得ました。
土地勘があまりない場所のバス停で路線図がないと、イメージがわかないので困りますね…。
ひろしさん、こんにちは。
>他県に出向いてそれを知った時、はじめて西鉄のありがたみや親切さを感じたものです。
たしかに。
作る営業所によって体裁が違う!とかいうことを指摘できるだけでも「まし」なのかもしれませんね。
路線図と時刻表の掲出は、法律で定められていたはずなのですが(昔、条文を読んだことがある気がします)、完全に形骸化していますね。
例えば、
新宿駅西口~四ツ谷~銀座~晴海埠頭
6:35~(10~15分間隔)~21:50
という具合(始車と終車の時刻は当該停留所のもの、多くは縦書き)。
東京はずい分不便なところだと思ったものです。
でも、周囲の人たちの見方は、バスとはそういうものとしてたいして気にもしていない様子、文化の違いだと感じました。
今では、東京をはじめ全国いたるところで、バス停に時刻表が記載され、路線図も整備されつつあるように思われます。西鉄が昔からこのような利用者の立場に立ったサービスを展開していたことが少なからず全国に広まったものと思います(運転手のマイクを用いた案内も然り)。
私自身、福岡に住んでいた時に、このようなことは当然のことと思っていましたが、実は先進的だったのです。
まぁ、都営バスなど、西鉄の方式を取り入れたとは言いたくないでしょうが。
それって、もしかしたら、これのことですか?
(以下 e-govより引用)
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第5条第2項
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を停留所において、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
一 事業者及び当該停留所の名称
二 当該停留所に係る運行系統
三 前号の運行系統ごとの発車時刻(運行回数の頻繁な運行系統にあつては、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもつて代えることができる。)
四 一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であつて旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置
五 業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあつては、その業務の範囲
(引用終わり)
しかし、これに違反したことによる罰則は同規則では定められておらず、だったら違反しても…なんでしょうかね?(笑)
お二人のコメントからすると、昔の東京のバス停は「法律を最低限守っていた」ということができるのかもしれませんね。
私自身、バスと言えば西鉄バスなので、ブログの記事を書く際も全て西鉄が標準になっておりますが、そのような環境に居られることをありがたいと思わないといけないのかもしれないな…などと考えております(笑)。