最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

当然判決 国家斉唱国旗掲揚を拒否した高校教員の再雇用を認めない

2018-09-22 18:06:42 | 日記
平成28(受)563  損害賠償請求事件
平成30年7月19日  最高裁判所第一小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

公立高等学校の教職員らが卒業式等において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由として,教育委員会が再任用職員等の採用候補者選考において上記教職員らを不合格等としたことが違法であるとはいえないとされた事例

共同通信の報道です。
 卒業式などで起立して君が代を歌うよう指示した校長の職務命令に反したことを理由に、退職後の再雇用を拒否したのは違法として、東京都立高の元教諭22人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、賠償を命じた二審判決を破棄し、元教諭の請求を棄却した。逆転敗訴が確定した。
 第1小法廷は「再雇用の合否判断は任命権者の裁量にゆだねられている。不合格とした結論は合理性を欠いていない」と判断した。
 確定判決や都によると、22人は戒告や減給の懲戒処分を受けた後、07~09年に定年などで退職し、再雇用されなかった。


事実認定を見ましょう。


(1)東京都立高等学校の教職員であった被上告人ら又はその被承継人らは,その 在職中,各所属校の卒業式又は入学式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立 して斉唱することを命ずる旨の職務命令に従わなかったところ,東京都教育委員会 (以下「都教委」という。)は,このことを理由として,東京都公立学校の再任用 職員,再雇用職員又は非常勤教員(以下,併せて「再任用職員等」という。)の採 用候補者選考において,上記の者らを不合格とし,又はその合格を取り消して,定 年又は勧奨(以下「定年等」という。)による退職後に再任用職員等に採用しなか った。
(2)各所属校の校長から,卒業式又は入学式の会場において指定された席で国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)を受けたが,同表「処分の理由」欄記載の日(平成16年3月から同20年3月までの間である。)に,同欄記載の行為(卒業式又は入学式において,国歌斉唱の際,起立しなかったこと等)をして,本件職務命令に違反した。そのため,被上告人らは,都教委から,同表「懲戒処分発令年月日」欄記載の日に,「懲戒処分の内容」欄記載のとおり,戒告又は減給の懲戒処分を受けた。


再任制度は以下のようなものです。
ア 再任用制度は,地方公務員法28条の4及び28条の5に基づく制度であり,任命権者(本件では都教委)において,定年退職者等を従前の勤務実績等に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用するものである。
イ 再雇用職員制度は,都教委の「東京都公立学校再雇用職員設置要綱」(昭和60年3月23日59教人職第554号教育長決定)に基づく制度であり,地方公務員法の改正により昭和60年から定年制が導入されたことに伴い,定年等により一旦退職した教職員等を同法3条3項3号に掲げる特別職の非常勤職員として任用するものである。
ウ 非常勤教員制度は,「都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例」(昭和49年東京都条例第30号)の一部改正等により設けられた制度であり,平成19年度に導入され,平成20年4月1日から同制度に基づく任用が開始された。
エ 再雇用職員制度及び非常勤教員制度の下においては,平成12年度から同21年度までの間に,新たに採用されることを希望する者の全員が採用候補者選考に合格した年度


何が問題なのかよく分かりませんが、再雇用は雇用主側の自由裁量ですよね。しかも、100%合格ではなく5%落とされています。審査しているわけですが、まるで継続雇用が義務であるかのような訴えです。しかも原告は懲戒処分を受けてますよね。


結論は
本件不合格等は,いずれも,都教委の裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえない。


裁判長裁判官 山口 厚 当然
裁判官 池上政幸 当然
裁判官 小池 裕 当然
裁判官 木澤克之 当然
裁判官 深山卓也 当然

当然すぎる判決です。この高校の教員は、謹慎処分や停学処分を受けた生徒を大学に推薦するのでしょうか?自分勝手な訴えのようにしか思えません。
しかも、国家を唄え国旗掲揚に起立しろというのは、違法ではありません。ましてや公序良俗にはんしません。国旗及び国歌に関する法律は憲法違反という訴えすらないではないですか。