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岐阜県警と県が仕掛けた 医療法人つぶしを許すな

2015年08月29日 | 
岐阜県警と県が仕掛けた 医療法人つぶしを許すな
 
岐阜県警がとんでもないガサを強行した。微罪の容疑(医療法違反)で医療福祉法人を捜索差押した件だ。
 
以下、準抗告申立した郷原信郎弁護士のブログ「岐阜県警違法押収事件の背景に、県・国による『診療所つぶし』」(8月24日)から要点を紹介する。
 
そもそもの容疑は医療法違反だが、医療福祉法人が経営する診療所の管理者が年末年始の実質一週間ほど兼任状態だったこと。この法定刑は罰金20万円以下、常識で考えても、凡そ罰則を適用すべき事件ではない。
 
ところが岐阜県警は8月6日の夕刻、百人体制で二つのクリニックや関連施設に捜索差押を執行した。しかも全く関係のない従業員の自宅まで捜索の対象にしたというから開いた口が塞がらない。夕方から開始された捜索は翌日の明け方まで夜通し行われた凄まじさ。
 
捜索の立ち会いは、岐阜保健所の職員(医療法人クリニックの立会検査を捜索の二十日前に実施した担当者)というから滅茶苦茶だ。隣の施設にいた理事長が、「診療所の捜索に立ち会いたい」と言ったにもかかわらず理事長の立ち会いは認めなかった。これは刑訴法114条2項違反である。それだけでも違法なのだが、押収されたのは約千点にも及ぶ。だがその数え方に問題あり。処方箋の束を一点としていたりしたため書類の数にすれば数千、数万という点数になる。
 
とんでもないガサだが後日、岐阜県健康福祉部医療整備課の課長から電話が掛かってきて詰問される。「おたくは、内科診療所を開業する届出を出しているが、法人の理事らは本当に賛成しているのか」「もちろん。理事会で決定しています」「警察に捜索に入られたのに、それでも予定どおり開業するのか」「警察の捜索なんか関係ありません。うちは捜索されるようなことは何もしていません。昨日の捜索のことを、どうして、県がご存じなんですか」「保健所の職員が捜索に立ち会ったので報告を受けている」「私が立ち会いたいと言ったのに、警察が立ち会わせてくれなかったんです」「意思確認するので、理事の電話番号が入った名簿を出しなさい」。
 
理事会で決議され、その書類も提出済みなのに、いちゃもんをつけてきた県。
 
郷原弁護士は、警察の捜索は、近く開業予定の内科診療所の開設を妨害することを目的に行われたとしか考えられない、と断言する。つまり、診療所の開設妨害のためのガサで、県の、いちゃもんという疑いが濃厚。
 
準抗告申立に対して岐阜地裁は、約千点の押収物中235点の押収が違法だとする決定を行なった。
 
クリエイティブ・コモンズにて、転載。救援連絡センター発行「救援」紙の、2面の連載コラムより  
 
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