公安に見張られながら集会に 参加するのか東京高裁
憲法21条が危ない! ―公安警察に見張られながら集会に参加することを当然視する裁判所 法学館憲法研究所
>約60名の私服の公安警察官が会場入口前に蝟集し、単眼鏡を使用する・メモを取るなどして集会参加者を1人1人チェックし、集会参加者を「監視」し威圧しました。
60人も、うじゃうじゃいるの?
>さらに、公安警察官らは、会場付近のコーヒー店内から、少なくとも2台のビデオカメラを使って会場に向かって歩いて行く集会参加者を隠し撮りしていた
ビデオ2台!
主催者の故・土屋公献さん(弁護士・元日弁連会長)たちが...国賠訴訟を起こしたと。
棄却されたので、控訴と。
>集会参加者が当該集会に参加していることが秘匿されることまで保障されるわけではなく、集会参加者が集会に参加することが外部から認識され、個人が識別され、特定される危険があることも自ら覚悟し、自己の責任において集会に参加するかどうかを決定すべき
これ、二審の判決。
「危険があることも自ら覚悟」したひとだけ集まれっての?
つまり集会の自由は、ないってことか??
その後も、縷々あるが...どうにも納得しかねる。
200名を超える弁護団、控訴人らは上告したと。