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江夏正敏の「闘魂一喝!」 「スパイ防止法―中国の魔の手から日本を護る―」

2021-02-17 20:22:27 | 日本を守る
、江夏正敏の「闘魂一喝!」
「スパイ防止法―中国の魔の手から日本を護る―」
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アメリカがバイデン政権となり、対中国政策に不安を覚えている方も多いのではないでしょうか。
私もこのままずるずると中国の権謀術数に世界が引きずられていくのでないかと危惧しています。
アメリカが頼れなくなるならば、日本がしっかりとしなければなりません。
ということで、今回のメルマガは、中国の魔の手から日本を守るために「スパイ防止法」が必要であることを述べてまいります。

●ロシア人スパイ事件。
昨年の2020年1月にソフトバンクの統括部長が会社の機密情報を盗み出し、ロシア通商代表部の元職員に、その情報を渡していた事件がありました。
警視庁公安部は、このロシア人に「営業機密を盗み出そうとした不正競争防止法違反容疑」で出頭を要請しましたが、彼はこれに応じず2月に帰国してしまいました。
一方、ソフトバンクの元社員は、不正競争防止法違反容疑で逮捕されています。
ロシア側は偶然を装って計画的に近づき、飲食店での接待や現金の提供を繰り返していたようです。
古典的な諜報活動ですが、日本にはスパイ活動そのものを摘発する法律がないため、不正競争防止法などの法律で取り締まろうとしているのが現状です。

●ラストボロフ事件。
戦後日本における大きなスパイ事件を振り返ってみましょう。
まずは1954年、在日ソ連通商部代表部二等書記官のラストロボフが、CIAの手引きでアメリカに亡命しました。
彼はアメリカで日本でのスパイ活動を暴露。その結果、ソ連のスパイ活動に協力した者たちが判明しました。
例えば、外務省アジア局第二課調査員の志位正二、外務省欧米局第五課職員の日暮信則などです。
日暮は取り調べを受けた時、取調室から飛び降り自殺をしてしまいました。
ラストロボフは、日本の再軍備の状況や朝鮮戦争の見通し、米軍による原爆の配備の意図の有無、日米の両方に関わる機密情報を聞き出していたようです。
これにはアメリカも大きな衝撃を受けました。志位はシベリア抑留中にソ連の情報提供者になるという誓約書を書かされていました。
日暮も駐ソ日本大使館に勤務していた時、「ソ連に対する諜報活動を行った」と言いがかりをつけられ、
ソ連の諜報活動に協力をしなければ帰国させないと脅され、やむなく誓約書に署名させられました。
両者とも始まりは、不当な抑留と拘束から逃れるためでした。

●レフチェンコ事件。
次に、1979年にノーボスチ通信社の特派員だったレフチェンコが、突如アメリカに亡命した事件です。
彼は1982年に、アメリカ下院の情報特別委員会で、自分はKGB所属で、日本のマスコミ関係者や政治家を操って「情報工作」を行っていたと証言しました。
協力者リストには、自民党の石田博英労働大臣、社会党の勝間田清一委員長、テレビ朝日専務の三浦甲子二、産経新聞変種局長の山根卓二、その他外務省や内閣調査室などの関係者が名を連ねていました。
この事件の特徴は、ソ連の望む情報を発信させて日本の世論を操作するというものです。

●中国の人海戦術。
私たちがスパイという言葉から思い浮かべるのが、007のジェームズ・ボンドです。
ボンドのようなプロによるスパイ活動もありますが、近年注目されているのは、摘発が難しい「素人」を「人海戦術」で繰り出す中国のケースです。
例えばアメリカの学校で学ぶ中国留学生や、米国企業で働く中国系米国人に
「中国の御家族が病気だって?治療費を出してあげるから、研究室に置いてある資料を何でもいいから持ち出してきてよ」と勧め、情報を取るというもの。
摘発対象をプロに限定している従来のスパイ防止法では、こうした新たなスタイルの諜報活動に対応することは難しいと言われています

●日本のスパイ防止法は?
日本はこのようなスパイに対して、どのような対応を取ってきたでしょうか。
実は1985年に、「スパイ防止法」を議員立法で提出したことがありました。
ところが、当時の野党の反対もあり、廃案となってしましいました。
その後、2013年に「特定秘密保護法」が成立しました。
ただし、この法律はスパイ活動そのものを取り締まるものではありません。

●日本の現状。
ということで、日本にはスパイ活動を取り締まる法律がないのです。
使えるのは、窃盗、背任、外為法、旅券法、外国人登録法や出入国管理法で、いずれも微罪です。
スパイ活動そのものを取り締まれない窮余の策と言っても良いでしょう。
このように、摘発するためには、スパイ活動が各種の刑罰法令に触れる場合に限られます。
ですから、ほとんどのスパイ活動は明るみに出ることはありません。
日本は“スパイ天国”と世界から揶揄され続けているのです。

●海外のスパイ防止法。
一方、主要国のほとんどがスパイ防止法を制定していますが、その最高刑は死刑か無期懲役です。
先述しました日本の特定秘密保護法は、公務員が主な対象であり、罰則も最高で懲役10年と軽いです。

●日本もスパイ防止法を。
現在は中国によるスパイ活動が一般人を巻き込みながら行われています。
中国の魔の手から日本や自由主義の国々を守るために、もうそろそろスパイ防止法制定に向けて動く時期が来ているのではないでしょうか。
日本は「自分の国は自分で守る」という普通の国になるべきだと思います。


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2、編集後記
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体調も良くなった感じがします。
皆様も、健康にお気を付けください。