本日、花巻調停協会の研修会に参加して参りました。
現在、私は花巻簡易裁判所の民事・家事担当の調停委員をさせて頂いておりますが、今年で7年目なります。
毎年、年度ごとにテーマを掲げ、さまざまな研修の機会がありますが、今回は年度末の職員の送別会に先駆けて
裁判官の槙枝聖子氏より「中小企業金融円滑化法と特定調停」について講話がありました。
この法律は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」で、
中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、
出来る限り貸付条件の変更を行うよう努めるなどを内容とする法律であります。
平成20年秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として
平成21年12月に約2年間の時限立法として施行したものです。
しかし、期限を越えても中小企業の業況・資金繰りが依然として厳しいことから平成25年3月末まで
延長されていましたが、この度その延長措置も終了することとなりました。
それに伴い、中小企業や住宅ローンの借り手などが、資金繰りに苦しみ窮地に陥ることも懸念されていることから
新たな支援の動きも出ておりましが、今だ具体化しておらず、今後社会にさまざまな影響を及ぼす可能性があると
懸念の声が上がっており、日弁連や裁判所等もその変化に柔軟に対応しなければならないとしています。
今回の研修もその社会情勢の変化に機敏に対応出来るようにと、特定調停の取り扱いの心構えについて
改めて研修をした次第であります。
また、第2部では、渋谷支部長から、新しい赴任先の仕事内容についてご紹介があり、
一般には知られない法律の世界の裏話などをユーモアを交えながら、お話頂きました。
講義の後は、転出予定の裁判官や職員の皆様の送別会を開催させて頂き、和やかなひとときを過ごさせて頂きました。
調停委員は、法律の専門家ではありません。あくまでも相談者の身になって親身にご相談に乗ることが仕事です。
争いや悩みの解決のために、少しでもお役に立てればと日々精進しております。
私自身微力ではありますが、今後も皆様の問題解決に貢献出来ますよう頑張って参ります。
皆様の尚一層のご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
照井
現在、私は花巻簡易裁判所の民事・家事担当の調停委員をさせて頂いておりますが、今年で7年目なります。
毎年、年度ごとにテーマを掲げ、さまざまな研修の機会がありますが、今回は年度末の職員の送別会に先駆けて
裁判官の槙枝聖子氏より「中小企業金融円滑化法と特定調停」について講話がありました。
この法律は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」で、
中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、
出来る限り貸付条件の変更を行うよう努めるなどを内容とする法律であります。
平成20年秋以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応策として
平成21年12月に約2年間の時限立法として施行したものです。
しかし、期限を越えても中小企業の業況・資金繰りが依然として厳しいことから平成25年3月末まで
延長されていましたが、この度その延長措置も終了することとなりました。
それに伴い、中小企業や住宅ローンの借り手などが、資金繰りに苦しみ窮地に陥ることも懸念されていることから
新たな支援の動きも出ておりましが、今だ具体化しておらず、今後社会にさまざまな影響を及ぼす可能性があると
懸念の声が上がっており、日弁連や裁判所等もその変化に柔軟に対応しなければならないとしています。
今回の研修もその社会情勢の変化に機敏に対応出来るようにと、特定調停の取り扱いの心構えについて
改めて研修をした次第であります。
また、第2部では、渋谷支部長から、新しい赴任先の仕事内容についてご紹介があり、
一般には知られない法律の世界の裏話などをユーモアを交えながら、お話頂きました。
講義の後は、転出予定の裁判官や職員の皆様の送別会を開催させて頂き、和やかなひとときを過ごさせて頂きました。
調停委員は、法律の専門家ではありません。あくまでも相談者の身になって親身にご相談に乗ることが仕事です。
争いや悩みの解決のために、少しでもお役に立てればと日々精進しております。
私自身微力ではありますが、今後も皆様の問題解決に貢献出来ますよう頑張って参ります。
皆様の尚一層のご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
照井