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「李健熙会長に贈与税課税を」 政界から主張

2012年02月19日 14時43分36秒 | Weblog
韓国大手紙・朝鮮日報12年2月16日記事抜粋
 サムスングループの創業者、故イ・ビョンチョル氏の長男、李孟熙(イ・メンヒ)氏(81)が弟の李健熙(イ・ゴンヒ)サムスン電子会長(70)を相手取り起こした株式返還要求訴訟が課税論争に発展する兆しを見せている。
 野党・統合進歩党の李正姫(イ・ジョンヒ)国会議員は2月15日、サムスン電子の名義借り株式を保有する李健熙会長に対し、約2兆3000億ウォン(約1600億円)の贈与税を課税すべきとする文書を国税庁に送った。
 李健熙会長が他人名義で保有していたサムスン生命の名義借り株式は2008年4月、サムスン裏金問題をめぐる特別検察による捜査で明るみに出た。
 特別検察は当時、サムスングループの現職・元役員の名義で管理されていた李健熙会長の名義借り財産のうち、サムスン生命など系列会社の株式が4兆1009億ウォン(約2860億円)に達すると発表し、李会長は問題の株式を自分の名義に変更した。
 李孟熙氏は、名義が書き換えられたサムス生命の株式には、共同相続人である兄弟の保有分も含まれていると主張し、2月14日に返還要求訴訟を起こした。
 李正姫議員は「サムスン生命の名義借り株式は兄弟の共同所有だったが、名義書き換えの際に、李健熙会長名義にすることで兄弟間で裏合意が存在したとすれば、国税庁はそれを贈与と見なし、課税を行うべきだ」と主張した。
 税務問題の専門家は「(李正姫議員の主張は)著しい飛躍だが、実際に事実関係がそうだとすれば、理論上は課税可能だ」との見方を示した。
 金融機関所属の税理士は「株式を実名転換した時点が課税当局の除斥期間(10年間)を過ぎておらず、李健熙会長と兄弟間で合意があったとすれば、贈与と見なすことができる」と指摘した。
 李健熙会長は、名義書き換えの過程で相続税や贈与税を支払っていない。これは、先代会長のイ・ビョンチョル氏が死去したのは1987年で、相続税と贈与税の課税期限(15年)が過ぎているためだ。



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