遊漁船業情報センター

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継続的な委員会指示は<裁量権を逸脱>と福江地裁が判決!!

2011-10-07 16:22:06 | Weblog

 福井県三国沖の好漁場である『松出シ瀬(まつだしせ)』海域で遊漁船で釣りを規制するのは違法として、福井県海区漁業調整委員会の出した委員会指示遊漁規則について、福江地方裁判所は【委員会指示の内容は、委員会に与えられた裁量権を逸脱しており命令は違法】として福井県に処分の取り消しを命じました。

 裁判の内容は、県で定めた遊漁規則は漁業調整委員会の承認を受ければ、遊漁での釣りを4月15日から8月31日までの間、『松出シ瀬(まつだしせ)』の北側に設定した遊漁区域のでの釣りが認められています。
よって、漁業者も遊漁を行うには委員会の承認が必要となっていて、違反した場合は漁業法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになっていました。

 原告は、平成18年4月から20年4月にかけて、委員会の承認を受けることなく同海域で7日にわたって遊漁を行いました。
 漁業調整委員会はこれに対し、福井県知事は20年6月原告に『規則に従うように』という<命令>を出し、『違反すると罰則を講じる』旨の通知を行いました。

 この通知に対し、原告は福井県知事に対し異議を申し立てたところ知事はこれを棄却しました。

 原告側の言い分は、【海は国民の財産であるうえ、『松出シ瀬(まつだしせ)』海域は漁業権を取得した漁業協同組合は一つもない】と指摘、さらに【遊漁を過度に制約した遊漁規則を遊漁者に従わせる福井県の処分は違法】として福井地方裁判所に提訴したようです。

 、『松出シ瀬(まつだしせ)』海域にあっては、十数年前より石川県側の遊漁者が多数乗り入れるようになり、福井県側の漁業者が<漁の邪魔>になると抗議していました。
これに対し石川県と福井県が仲介に乗り出し、協議会が結成され石川県遊漁連絡協議会と漁業者の集まりである福井地区漁場利用調整協議会が平成14年4月に自主規制として【遊漁利用協定】を結びました。

 しかしながら、この協定に同意しない遊漁者が別に組織を立ち上げ、さらに、どこの団体にも所属しない遊漁者がいて【遊漁利用協定】の実質的効果が上がらないまま、2004年になって福井県は<法的拘束力>のある【委員会指示】を発令したようです。

 原告の提訴に対し、10月5日の福井地方裁判所の判決は、
【福井県の命令は漁業調整委員会の指示に基づいたものだが、一時的な禁止に限られるはずの指示であって、漁業法が定める裁量権を逸脱している】として、福井県側が敗訴しました。


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