昨年2月に認定されました<緊急保証制度>における【遊漁船業】の認定について、今年3月31日の時限制度であったものが、9月30日までの6ヶ月間延長されることになりました。
この制度はこれまで、業績の悪化している中小企業として<遊漁船業>も指定業種の一環に認定されていましたが、このたびの政府の制度として延長されることになりました。
手続きとしては、遊漁船業者の所在する市町村の中小企業関係窓口に行って、<産業分類の84号=娯楽業>であることを告げて【緊急保証制度】についての申請書を受け取り、
最近3ヶ月間の前年同期比3%以上の減少があることを証明し、そのことを申請書に記載したうえで再度窓口に行って提出してください。
そうすれば、後日【証明書】が発行されますので、その証明書を持参して遊漁船業者が取引する金融機関に相談します。
金融機関は、関係書類を都道府県の<保証協会>に保証申請を行い、融資該当者に決定すればほ<保証書>が交付され、融資が実行されることになります。
緊急保証制度の内容は、
①保証割合・限度額
1.100%保証協会が保証します。
2.既存の保証枠と別枠で利用が可能です。
3.補償限度額は8千万円で、担保があれば2億円が限度です。
②保証期間
1.10年以内で据置期間年以内です。)
③保証料率
1.0.8%以下です。
④借入利率
1.金融機関によって異なりますが、公定歩合に0.5%が上乗せされています。
ちなみに、日本政策金融公庫(旧=国民金融公庫)の現在の利率は2.25~4%の利率のようです。
★御希望の遊漁船業者はお近くの金融機関並びに都道府県の信用保証協会にお尋ねください。