使用者は,原則として,どのような人をどのような条件で雇い入れるか(雇い入れないか)について,法律その他による特別の制限がない限り,自由に決めることができるとされています。
「法律その他による特別の制限」には,例えば次のようなものがあり,採用等するにあたり以下の禁止事項および遵守事項に注意する必要があります。
① 性別を理由とする差別の禁止
② 募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保
③ 黄犬契約の禁止(労働者が労働組合に加入しない,または労働組合から脱退することを雇用条件とすること)
④ 障害者雇用促進法による法定雇用率の設定等
⑤ その他
例えば,有期雇用労働者の無期転換,派遣労働者についての直接雇用(労働契約申込みみなし制度)の場合にも,採用の自由(採用しない自由)が制限がされることがあるので注意が必要です。
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