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弾力的な労働時間制度にはどのようなものがありますか?

2016-02-03 | 日記

弾力的な労働時間制度にはどのようなものがありますか?


 労働基準法上,以下の通り弾力的な労働時間制度があります。

 ① 変形労働時間制(法定労働時間の弾力化)

 一定の期間(1か月以内,1年以内または1週間)につき,1週間当たりの平均所定労働時間が法定労働時間(1週40時間)を超えない範囲内で,1週または1日の法定労働時間を超えて労働させることを可能とする制度のことを言います。

 ② フレックスタイム制(主体的で柔軟な労働時間制度)

 労働者が1か月などの単位期間のなかで一定時間数の労働をすることを条件として,1日の始業・終業時刻を労働者の自由な決定に委ねる制度のことを言います。

 ③ みなし労働時間制

(1) 裁量労働制

 業務の性質上,使用者による厳格な労働時間管理に馴染まないため,労働時間の具体的配分を労働者に委ね,実労働時間については,労使協定などで定めた時間を労働したものとみなす制度のことを言います。

(2) 事業場外労働制

 労働者が労働時間の全部または一部について事業場施設の外で業務に従事した場合に,労働時間を算定するのが難しいときは,所定労働時間だけ労働したものとみなす制度のことを言います。


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