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月給制の正社員に関する残業代(割増賃金)の計算方法

2012-01-27 | 日記
Q77 労基法上,月給制の正社員に関する残業代(割増賃金)の金額は,どのように計算すればいいのですか?

 労基法上,月給制の正社員の通常の労働時間の賃金は,「(月給額-除外賃金)÷一年間における一月平均所定労働時間数」で算定されることになるのが通常です(労基則19条1項4号)。
 例えば,月給24万円で除外賃金がなく,一年間における一月平均所定労働時間数が160時間であれば,24万円÷160時間=1500円/時が通常の労働時間の賃金となります。
 労基法上の割増率は,法定時間外労働については通常の労働時間の賃金の25%増し(中小企業を除き60時間超の場合は50%増し),法定休日労働については通常の労働時間の賃金の35%増し,深夜労働については通常の労働時間の賃金の25%増しですので,上記の例では,原則として,
法定時間外労働については1500円/時×1.25=1875円/時
法定休日労働については1500円/時×1.35=2025円/時
法定時間外の深夜労働については1500円/時×1.5=2250円/時
法定休日の深夜労働については1500円/時×1.6=2400円/時
で計算した残業代(割増賃金)を支払わなければならないことになります。

弁護士 藤田 進太郎

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