Q134 節電の手法としてサマータイム制の導入は有効だと思いますか?
サマータイム制の導入は,夏季の電力需要がピークに達する月~金の昼過ぎ~夕方に節電するという目的との関係では,あまり意味がないと思います。
1時間や2時間,始業時刻を早める程度の対応では,結局,電力需要がピークに達する平日昼過ぎから夕方にかけて仕事することになり,肝心の時間帯の節電にはなりません。
サマータイム制の導入は,どちらかというと,通勤の混雑緩和,夕方以降の時間帯の若干の節電,夕方以降のプライベートな時間の充実等のための手段なのではないでしょうか。
弁護士 藤田 進太郎
サマータイム制の導入は,夏季の電力需要がピークに達する月~金の昼過ぎ~夕方に節電するという目的との関係では,あまり意味がないと思います。
1時間や2時間,始業時刻を早める程度の対応では,結局,電力需要がピークに達する平日昼過ぎから夕方にかけて仕事することになり,肝心の時間帯の節電にはなりません。
サマータイム制の導入は,どちらかというと,通勤の混雑緩和,夕方以降の時間帯の若干の節電,夕方以降のプライベートな時間の充実等のための手段なのではないでしょうか。
弁護士 藤田 進太郎
Q63 労働時間はどのように把握すればいいでしょうか?
平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では,「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として,以下の2つが掲げられています。
① 使用者が,自ら現認することにより確認し,記録すること。
② タイムカード,ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し,記録すること。
使用者が毎日,社員全員の始業・終業を実際に確認することが現実的ではない勤務形態の会社が多いでしょうから,タイムカード等による労働時間の確認・記録を行うというのが,原則的方法になるものと思われます。
自己申告制により始業・終業時刻の確認・記録を行わざるを得ない場合は,
③ 自己申告制
を採用することも認められていますが,あくまでも例外的方法と考えるべきでしょう。
弁護士 藤田 進太郎
平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では,「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として,以下の2つが掲げられています。
① 使用者が,自ら現認することにより確認し,記録すること。
② タイムカード,ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し,記録すること。
使用者が毎日,社員全員の始業・終業を実際に確認することが現実的ではない勤務形態の会社が多いでしょうから,タイムカード等による労働時間の確認・記録を行うというのが,原則的方法になるものと思われます。
自己申告制により始業・終業時刻の確認・記録を行わざるを得ない場合は,
③ 自己申告制
を採用することも認められていますが,あくまでも例外的方法と考えるべきでしょう。
弁護士 藤田 進太郎
Q62 在社時間が長いのは仕事熱心だからだとは思いませんか?
結果を出している優秀な社員の在社時間が長いという話であれば,その優秀な社員に関しては,結果を出すために必要な仕事をするために,在社時間が長くなっている可能性があるかもしれません。
しかし,在社時間ばかりが長くて勤務成績がいつまでたっても良くならない社員が,仕事熱心だと考えることはできません。
本当の意味で仕事熱心な社員であれば,いい結果を出すのは時間の問題のはずです。
弁護士 藤田 進太郎
結果を出している優秀な社員の在社時間が長いという話であれば,その優秀な社員に関しては,結果を出すために必要な仕事をするために,在社時間が長くなっている可能性があるかもしれません。
しかし,在社時間ばかりが長くて勤務成績がいつまでたっても良くならない社員が,仕事熱心だと考えることはできません。
本当の意味で仕事熱心な社員であれば,いい結果を出すのは時間の問題のはずです。
弁護士 藤田 進太郎