Q57 所定労働時間が7時間の事業場において,1日8時間までの時間帯(1時間分)の法内残業について,残業代を支払わない扱いにすることについて,どう思いますか?
理屈では法内残業については残業代を支給しない扱いにすることができるとしても,所定労働時間を超えて働いたのに上乗せ賃金が支給されないというのはトラブルの元ですから,やめた方がいいと思います。
1日の所定労働時間が7時間の会社において,1時間残業させようとしたところ,どうせ残業代が出ないなら残業はしないと言って帰ってしまった社員がいた場合,残業命令違反を理由に懲戒処分を検討することになるのでしょうか?
業務命令違反の問題と法内残業に関する賃金支払の問題は直接にはリンクしませんので,理屈では懲戒処分することができる場合もあるのかもしれませんが,私には無用のトラブルを招いているだけのように思えます。
社員の納得を得るためにも,法内残業については,通常の時間単価に基づき計算された金額以上の賃金を支給する扱いとすべきと考えます。
なお,1日7時間の労働時間では仕事が終わらないのが通常の会社であれば,1日の所定労働時間を8時間に変更することを検討してもいいかもしれませんが,その場合は,就業規則の不利益変更等の問題となります。
弁護士 藤田 進太郎
理屈では法内残業については残業代を支給しない扱いにすることができるとしても,所定労働時間を超えて働いたのに上乗せ賃金が支給されないというのはトラブルの元ですから,やめた方がいいと思います。
1日の所定労働時間が7時間の会社において,1時間残業させようとしたところ,どうせ残業代が出ないなら残業はしないと言って帰ってしまった社員がいた場合,残業命令違反を理由に懲戒処分を検討することになるのでしょうか?
業務命令違反の問題と法内残業に関する賃金支払の問題は直接にはリンクしませんので,理屈では懲戒処分することができる場合もあるのかもしれませんが,私には無用のトラブルを招いているだけのように思えます。
社員の納得を得るためにも,法内残業については,通常の時間単価に基づき計算された金額以上の賃金を支給する扱いとすべきと考えます。
なお,1日7時間の労働時間では仕事が終わらないのが通常の会社であれば,1日の所定労働時間を8時間に変更することを検討してもいいかもしれませんが,その場合は,就業規則の不利益変更等の問題となります。
弁護士 藤田 進太郎