今回は、法人(設立時)の事業概況書についてまとめたいと思います。
これは、他の書類と違う点があります。
それは、同じ内容のものを2部用意する必要がないということです。
先週3日間にわたって、
①青色申告の承認申請書
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/50d060af9bc97e6b8e26b8ffb4dad58e
②給与支払事務所等の開設届出書
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/cecef01a653f5434d805acad1451027c
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/5e2a2a18a699fc40f4fdbf770a18a110
の書き方をまとめました。
これらは、全て複写などして同じものを2部提出する必要がありました。
しかし、法人(設立時)の事業概況書の場合は関係ないんですね。
内容的にも、注意すべき点はありません。
ただあるとすれば、青色申告の承認申請書の記事の中で触れた各帳簿の責任者について記名する必要があるという点でしょうか。
でも本当にそれくらいですね。
会社設立手続きと比べても、手続きのやりやすさは分かって頂けたのではないかと思います。
最新の画像[もっと見る]
- 平塚で居酒屋を起業! 11年前
- ずんだおはぎ 17年前
- 特許出願文書の電子化 18年前
- 特許再出願! 18年前
- 晴海で音圧コンテスト 18年前
- 再び市場食堂 18年前
- 消えたトムヤムラーメン。。。 18年前
- トムヤムラーメン 18年前