新会社法で小資本で起業!

新会社法施行に合わせ少資本で起業しました。
その時起きた意外な問題など、いろいろ綴って行きたいと思います。

遂に特許が公開!

2006-09-16 | 知的財産権
出願していた自分の特許が公開されているのを今日知りました
ある大阪の会社から、私の特許が公開になったから自社で登録して商品化を目指さないかという誘いの文書が届いたためです。

特許電子図書館で自分の特許を調べると、9月14日に公開になっていました。
特許庁では早期公開制度を使っても公開までに半年かかると考えておいた方が良いと言われていました。
それで、年内に公開されるかどうかかなと考えていた訳です。
それだけにムチャクチャ嬉しかったですね。

ちなみに、この大阪の会社で登録するのはもちろん有料です(笑)
価格は1年で28000円だそうです。
それにより、この会社が出しているサイトでも紹介してマッチングを進めるし、商品化を検討している会社のリストも進呈するというものですね。

それでその会社のホームページを見てみたら、「?!」でした。
これで1件28000円もらえるなら良い商売ですよ。
商品化されても成功報酬は取らないということを売りにしていますが、実際にはどれだけ動いているんでしょうね~。
実際ホームページ上にも商品化が実現したケースは掲載していませんでした。
商品化したものがあれば掲載するはずですが、出していないということは商品化できていないんでしょう。

またこの会社が出している雑誌の「掲載候補に選ばれました!」と言う紙も入っていました。
でもこれもオーソドックスな勧誘方法ですよね。
思わず苦笑してしまいました。

でも公開の日には確認して、DMを投函している訳ですから、その点は大したものだと思います。
この行動力は見習わないといけないと肝に銘じました。

先行特許はどうやってチェックする?

2006-09-07 | 知的財産権

以前ビジネスモデル特許の探し方をまとめました。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/c4fa5013732aa36248c5a8c53c8e9672

今回は、ここに記載した方法で見つけた特許をチェックする方法について簡単にまとめておきたいと思います。

この記事の中で、文章の確認方法として「発明の詳細な説明」から読んでいくことをお勧めしています。
しかし読んでいくにしても、ずっとWeb画面だけでチェックするのは疲れてしまいます。
それで、PDFで打ち出すことをお勧めします

PDFで打ち出す方法は2つあります。
まず1つ目の流れをまとめると、
①上記のビジネスモデル特許の探し方の記事の中で、⑥で検索ボタンを押す個所があります。
ここで、検索結果を表示する際、一覧表示のボタンの上にあるPDF表示のボタンを押して、一覧表示をクリック。
②一覧が表示されるので、各特許の番号をクリックすると、PDF表示されるので、後はそれを打ち出す。

2つ目の流れとしては、
①一覧表示ボタンの上に、項目/レイアウト表示のボタンがあります。それを押して一覧表示をクリック。
②各特許の番号を押すと、フレーム表示されます。
③上の文献単位PDF表示のボタンを押すと認証画面が出るので、そこに指定の数字を入力して送信。
④その後出る画面がPDF表示に遷移。

手間の差が大きいので、後者の流れで行う理由はありませんね(笑)
ただフレーム表示で見ると、「詳細な説明」だけとか、チェックしたいところだけチェックすることもできます。
あと、キーワードに色付けされるので、何か特定のものを探すときには便利かもしれません。

でも、私は目が疲れやすいので、あくまで前者のPDFの表示方法を使いますね。
以前特定のキーワードで500件ほどチェックした時、つくづくPDFにして打ち出す方が楽だと痛感しました。
でも、全部打ち出していたら紙代が大変なので、打ち出してからチェックしていたのはあくまで微妙な案件だけですね。
それでも結構な量になったので、最後はノイローゼ気味になってましたが(笑)


公開特許の有効性を測定するには?

2006-09-01 | 知的財産権
3日ほど前、先行特許の存否についての2つの参照方法をアップしました。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/58447d7cd3e6300ded90caf3a9e5d4db

これらは法律で決まっているもので、100%確定すると言う点で信頼できる判断基準でした。
今日挙げるのは、間違いないとは言えませんが、ある程度は参考にできるだろうという基準になります。

それは、その出願人の傾向です。
これは出願人が公開特許を審査請求する比率をチェックする訳です。

出願人には、大まかに言って2種類あります。
1つ目はひとまず出願しておくけど微妙なら審査請求しないというところです。
もう1つは、結構自信のあるものしか出願しない分審査請求もほとんどするというところですね。

いくつも特許を見ているうちに気づいたんですが、出願人によって審査請求する比率が明らかに違うんですよ。
審査請求する比率が高い企業はその比率が5割を超えます。
一方で、審査請求比率が低いところは5%もありません。

具体的には調べていませんが、ひょっとすると会社の報奨制度などとも密接に絡んでくるのかもしれません。
つまり、特許の出願の数が多ければ多いほど給料が増えるということです。
特許権の成立比率もチェックしたら出願数が少なくなりがちなので、ひとまずは形のあるものを出せば良いとしていることもある、のかもしれないということです(笑)
 
審査請求している比率の高い企業の特許についてはかなり繊細に扱う必要があるでしょう。
しかし、比率が低い場合には、あまり神経質にはならないで済むかもしれません。
内容的にも首を傾げる様なものも少なくはありませんからね(人のことは言えないんですけども)

とはいえ、過小評価していると痛い目を見ます。
あくまで参考ということでご理解下さい。

ビジネスモデル特許が消滅するのは?

2006-08-29 | 知的財産権
前回先行特許とかぶる部分がある場合の対処法についてまとめました。
かぶらなければ問題なし、かぶる場合は問題が起きるという至極当然の内容でした(笑)
しかし、先行特許とかぶることがあっても、その先行特許が消滅していれば問題ない訳です。
そこで、今回は特許が消滅する場合についてまとめておきたいと思います。

特許が消滅するのは、大まかに言って2つあります。
1つは一定時間経過による特許自体の消滅であり、もう1つは審査請求後拒絶査定を受けた場合ですね。

ここでまず「特許」と「公開特許」について触れておきます。
まず「特許」は出願し、審査請求をした後も拒絶されること無く、「特許」として認定されたものです。
これは出願日から20年で消滅します。

他方、「公開特許」は出願後公開されただけのもので、特許権が確立したものではありません。
あくまで審査をパスする必要があります。
これは、出願から3年以内に審査請求をしないと消滅します。
ただし、平成13年9月以前なら、7年間は審査請求しなくても問題の無い猶予期間があるので少しややこしくなっています。

ちなみに、審査請求されているかどうか確認するには、以下の記事で記載した方法で特許を探し出す必要があります。 ↓↓
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/c4fa5013732aa36248c5a8c53c8e9672

その探し出した特許の公報の上の方に「審査請求 未請求」「審査請求 有」のどちらかが記載されています。
そこでチェックしてみて下さい。

前置きが長くなってしまいましたが、この規定の期間を超えている場合には特許そのものが消滅しているので、気にしなくて大丈夫です


次に、特許が消滅する場合として、審査請求した後拒絶査定を受ける場合があります
拒絶される理由はいくつもあります。
進歩性の問題から、自然法則を利用しているかどうかといったこともそうですね。
ただ、審査請求の結果が確定するには2年ほどかかります。

それでは、審査の結果を調べるにはどうすればいいのでしょうか。
①まず先日紹介した特許電子図書館のサイトの右側の「経過情報検索へ」の中から、「番号照会」をクリックします。
そうすると、以下のページにアクセスします。
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/RS1/cgi-bin/RS1P001.cgi

②そして、気になる特許の番号を入力して検索実行ボタンをクリックすると、画面の左側に該当特許が表示されます。
③その特許の番号をクリックすると、表が出ます。
そこで、一番下の段に「拒絶査定」と出ていれば、その特許は成立しなかったことになりますね。

この拒絶査定の文字を見ると、本当にホッとしますよ(笑)

自社ビジネスモデルと重複する先行特許がある場合には?

2006-08-28 | 知的財産権

以前特許の探し方についてまとめました。

http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/c4fa5013732aa36248c5a8c53c8e9672



それでは、先行特許がある場合どのように対応すれば良いのでしょうか。

それを確認する際には、「請求の範囲」に記載されている内容が自分の行おうとする事業とかぶる部分があるか
チェックします。

全くかぶることが無ければ問題ありません。

問題になるのはかぶる箇所がある場合です。

対策としては、まず①かぶらないように事業モデルを見直すと言うことがあります

一番オーソドックスな方法ですね。

かぶっていても重要部分でなければ、その部分は実施しないとことにすれば、問題は解決します。


それでは、特許がかぶっていて、かつ重要部分の見直しができないという場合にはどうするかが問題になります。

②その場合には、特許が消滅していないか確認することが必要です。

そして消滅していれば問題ない訳です。

消滅していなければ、特許の譲渡かライセンスの交渉が必要になります



ここで譲渡を受けるなら問題ありませんが、ライセンスの場合は注意が必要です。

理由は、公開特許であれば、審査の後特許として認められない可能性があるためです。

認められていないものを前提に交渉する意味があるのかということですね。

実務上はこういう交渉を行うことはあまりないようですが。。。

特許が消滅する場合については、長くなるので、次回。。。



先行のビジネスモデル特許をどうやって探す?

2006-08-26 | 知的財産権
ネット企業にとって死命を制しかねないものにビジネスモデル特許があります。
一時に比べれば出願数もかなり落ち着いてきたようですが、それでも結構出願されているようです。
これの調べ方についても簡単にまとめておきたいと思います。

①まず特許庁の外郭団体である独立行政法人工業所有権情報・研修館が管理している「特許電子図書館」のトップページにアクセスします。
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl

②左側で上から2つ目の「特許・実用新案検索へ」の欄の中から、「公報テキスト検索」をクリック。
「公開特許公報フロントページ検索」をクリックした場合も検索画面に入ります。
しかし、キーワード検索を行うのであれば「公報テキスト検索」の方が使いやすいですね。

③「公報種別」欄で、「公開特許公報(公開、公表、再公表)」か「特許公報(公告、特許)」を選択。

④下の「検索項目選択」で、「発明の名称」「要約+請求の範囲」「出願人/権利者」などから選択。
特許で効力を持つのは、「請求の範囲」に記載されている内容ですし、私の場合は幅広く探したいと考えています。
それで、「要約+請求の範囲」を選択することが多いですね。

⑤検索キーワードを入力し、さらに右の 「and」「or」 を選択。
ここでは、検索を絞り込むため、「and」を選択することがほとんどです。

⑥検索ボタンをクリックして、結果が500件以下なら一覧表示ボタンをクリックして表示。


手順的には以上ですね。
特許の文章は独特の文体になっているので、慣れるまでに時間がかかります。
私も多少は慣れましたが、いまだに理解に苦しむ部分が多々あります。
それで読む際には、「請求の範囲」の次に記載されている「発明の詳細な説明」から読むようにしています
ここは、コンセプトやポイントをまとめているので、分かりやすくなっています。

ここを読んだ後で、請求の範囲を読むとかなり理解しやすくなります。
ぜひお試し下さい。