本日特許庁から封書が届いたので何かと確認したら、平成21年1月1日から特許料等手数料の口座振替納付が開始されるという告知でした。
これ自体はとても便利なものだと思います。
これによって、まず特許印紙を購入する必要がなくなります。
以前も書きましたが、特許印紙を売っている場所って限られているんですよね。
さらに、その特許印紙を貼付した書面を特許庁に送る必要もなくなります。
ただ、条件として
①識別番号を付与されていること、
②オンライン手続ができること、
③金融機関で予め口座振替の申出をして、特許庁から振替番号登録通知が送付されていること、
の3つが必要となります。
いくつかの例外事項もあるようですが。。。
個人的にはもう少し早くやってくれていればなおありがたかったんですが、今言っても詮無いことですね。。。
こういった手続の簡素化は、今後もドンドン進めて行ってもらいたいものだと思います。