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保守記事.101-189 この国現状

2015-06-25 12:33:31 | 記事保守

高齢者の9割が貧困化 「下流老人」に陥る5つのパターン〈週刊朝日〉

 高齢者の貧困が問題になっている。内閣府調査の<世帯の高齢期への経済的備え>で、60~64歳で貯蓄が「十分だと思う」と答えた人は3.6%。「かなり足りないと思う」と答えた人はその10倍、35.5%だった。

「老後の貧困は、ひとごとではないのです」

 そう警鐘を鳴らすのは、生活困窮者支援のNPO法人「ほっとプラス」の代表理事で社会福祉士の藤田孝典さんだ。6月半ばに出版した新刊『下流老人』(朝日新書)で、「このままだと高齢者の9割が貧困化し、貧困に苦しむ若者も増える」と書く。

 藤田さんは貧困高齢者を下流老人と名付けた。普通に暮らすことができず下流の生活を強いられる老人という意味で、日本社会の実情を伝える造語だという。

「年収が400万円の人でも、将来、生活保護レベルの生活になる恐れがあります」(藤田さん)

 実際に生活保護を受給する高齢者は増加中で、今年3月時点で65歳以上の78万6634世帯(受給世帯の約48%)が生活保護を受けている。昔なら子ど も夫婦に扶助してもらうことが当たり前だったが、今は核家族が多い。頼りの子どもは派遣切りやニート。高齢で大病して貯蓄も尽きたら……。

 藤田さんは、『下流老人』の中で高齢者が貧困に陥るパターンを五つに大別した。
【1】本人の病気や事故により高額な医療費がかかる
【2】高齢者介護施設に入居できない
【3】子どもがワーキングプアや引きこもりで親に寄りかかる
【4】熟年離婚
【5】認知症でも周りに頼れる家族がいない

 本人の病気と家族の介護をダブルで抱える人もいれば、60歳を過ぎて妻と別れ、途方にくれる男性もいる。

「1部上場企業で働いてきた男性が、離婚してから食事や趣味にかけるお金を節約できず貧困になる人もいます」(同)

 こんな例もある。藤田さんが警察で保護した60代の男性は、不動産会社社長で、バブル期は資産が2億円あった。だが土地が転売できず破綻。それでも社長っ気が抜けなかったらしい。

「6年前に彼がお弁当とお茶をスーパーで盗んで捕まったとき、所持金が100円なのに、スーツを着込んでいました」(同)

 この元不動産会社社長は「食いっぱぐれるはずがない」「老後の心配無用」と年金も払っていなかったという。

 80歳の老母と45歳の息子のこんな生活苦もある。福祉施設に勤める息子の給与は手取り23万円。亡き夫の会社が傾いたときに息子が借金を被り、返済が 毎月数万円ある。築40年の賃貸マンションの家賃を息子が払い、母親が光熱費と食費を払う。母親は病院通いをしながら、息子の大学時代の奨学金も年金から 返し続ける。

「奨学金は息子名義だが、何年か払えない時期があり、親の私に支払い通知が来た。額は多くはないが息子からも頼むと言われて、この先十何年は私が払わないと」

 母は息子がいないと年金だけでは住めず、その息子が母に寄りかかる。

 関西で生活困窮者の支援をする生田武志さんは、貧困から人が落ちていく様子を、「カフカの階段」として図式化した。

 労働、家族、住居を失い、金銭を失い、ついには野宿という究極の貧困状態に。生田さんによれば、落ちるときは一段、一段落ちるが、最下段まで落ちると、簡単には上に上がれない。住所がないとハローワークで職も得にくく、生活保護を受けるのに時間がかかることも。

「生活保護の申請をしなかったり、申請しても追い返されて野宿になる高齢の方にもたびたび出会います」(生田さん)

※週刊朝日 2015年7月3日号より抜粋

 

介護保険滞納でペナルティー、1万人超 自己負担3倍に

森本美紀

2015年6月25日08時09分

 介護保険料を滞納したペナルティーで、介護サービス利用時に自己負担が3倍になる高齢者が2013年度で1万人超に上った。納付期限から2年以上過ぎても納めない高齢者が対象。自治体が未収の保険料は同年度で総額274億円と過去最高で、保険料の値上げも滞納の背景にある。自己負担が増えることで、必要な介護サービスを控える動きが広がる可能性もある。

 65歳以上の介護保険料は年金が年額18万円以上なら天引きされ、満たなければ自治体に直接納める。直接納付の対象は昨年4月、約3200万人の被保険者のうち384万人いた。

 厚生労働省は昨年末、全自治体に13年度中の滞納への対応を調査。滞納が2年以上で、介護保険法に基づき原則1割の自己負担が3割に引き上げられた人は1万335人だった。最多は大阪市の673人で、横浜市(314人)、福岡市(255人)、仙台市(157人)、神戸市、東京都足立区(いずれも148人)と続く。

 こうしたペナルティーは、被保険者が要介護認定を申請した時点で自治体が決定。自治体によって運用に違いはあるが、2年以上滞納しているのに該当者となっていない人は今後、介護サービスを受けようとした段階で自己負担3割と認定される可能性がある。

 保険料滞納の背景には、高齢者の生活困窮もある。介護保険料は制度が始まった00年度の全国平均で月額2911円(基準額)だったが、今年4月から5514円(同)に上昇し、暮らしを圧迫する。02年度で総額約129億円だった自治体の保険料未収額は12年度で約272億円と10年間で倍増。13年度は約274億円と過去最高を更新した。

 厚労省は制度の公平性の観点から保険料徴収の徹底を求めているが、担当者は「保険料も上昇しており、自治体が生活困窮者には個別に減免や分納などの相談に応じることも必要」と話す。自治体によってはすでに、保険料を減免するなど独自の対応を進めている。(森本美紀)

     ◇

 〈介護保険料滞納のペナルティー〉 介護保険料を滞納すると、段階的にペナルティーが科せられる。納付期限から2年以上が過ぎると、サービス利用時の自己負担が1割から3割に引き上げられる。2年未満の滞納でもペナルティーがあり、納付期限から1年以上で、サービスの費用をいったん全額負担して後から払い戻しを受ける「償還払い」になる。1年半以上になると、滞納分を納めるまで払い戻しが止められる。