新型コロナ感染症の感染が広がり、収入が減少している方も多いと思います。
熊本市では、市営住宅入居世帯で新型コロナ感染症により収入が減少した世帯の市営住宅家賃の減免を行っています。
【問い合わせ先】
*中央区・北区・西区の方・・・電話327-5101(住宅管理センター)
*東区・南区・・・電話311-7833(住宅管理センター)
【対象となる方】
1、新型コロナ感染症の影響(解雇・休職・倒産・休業・営業停止・売上減少など)で収入が減少した世帯
2、新型コロナ感染症拡大防止による、小中学校等の休校に伴い家族が休暇を取ることによって収入が減少した世帯
*収入減少の確認は、給与明細書・退職証明書等で行います。
*コロナ感染症でなくとも、収入が減少した場合には、減免の制度がありますので、そちらもお問い合わせください。