熊本市職員から、市議会各会派へ内部通報文書が届きました
「有識者会議・耐震性能分科会の報告は不正なやり方でつくられた」
熊本市役所の建築職員からの内部通報文書が届いたのを受け、日本共産党市議団として、市議会議長への申し入れを行いました。
【申し入れ書】
市庁舎建替え問題に関する市職員の内部通報文書への対応についての申し入れ
市政の重要な課題である市役所建替え問題では、今議会でも明らかになっているように、市民の間には様々な意見があり、市長が表明している「現庁舎を建替える」という市の方針に、市民は納得していません。
市長は、庁舎整備有識者会議・耐震性能分科会の「現庁舎には耐震性がない」という検証結果を建替え根拠にしています。しかし、私ども日本共産党熊本市議団の一般質問で明らかになったように、耐震性能分科会は、「耐震性能調査に疑問を呈する専門家」が求めていた「現庁舎の工事記録集を見る」ということをせず、プロならば当然指摘するはずのH29年調査が竣工図で行われていなかった点を指摘せず、地下工事を担当した大林組が実績ある工法として当時認められていた耐震性のある地中連壁の効果を全く評価しないという、ずさんな検証を行っており、しかも会議も議事録も非公開としたことが、「耐震性能不足」に対する市民の疑問を深めています。
そういう中で、6月11日消印のある「熊本市役所の建築職員です」と書かれた内部通報文書が封書で市議会各会派へ届けられました。併せて報道機関へも送付したとの記載があります。
「熊本市職員等の内部通報制度に関する要綱」の第1条では、「本市の職員等が職務を遂行するうえで知り得た行政運営上の違法又は不当な行為等に関して、市民の利益の損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するために行う内部通報について、公益通報者保護法に基づき本市がとるべき必要な事項を定める」とし、「市の事務事業に関して、市民全体の利益を損ない、及び行政に対して損害をもたらすおそれがある行為があると思料するときは、内部通報することができる」と定められています。この趣旨に照らすならば、今回の市職員による告発は、「内部通報文書」というべきものであり、その相談・通報窓口となった市議会として、要綱に定められた内容に準じて、第7条の規定にある通報者への不利益な取扱いがなされないようにすること、第8条の規定にある調査委員会の設置、第9条に規定された調査の実施、第10条の結果公表、第11条の是正措置の実施までのしかるべき対応を議会として責任をもって行うべきです。
この通報文書では、「熊本市役所建替え問題において、建替えに誘導するために内部で不正な処理が行われていた事実があり」と指摘し、建替えありきで進められている、その方針の根拠となった耐震性能分科会報告書が、市職員が不正に関与して作成されたという事実があると、⑴最終報告書が示される数カ月前から、現在の庁舎建設課長を含む数名の建築職員が報告書案の作成を開始、本来第3者機関が作成すべき報告書は市職員が作成したこと、⑵当時庁舎建設準備室がない中で、人事異動も発令せず、各所属在籍のまま内密に政策局にこもって作成に携わっていたこと、⑶建替えに不都合なことは議論の要因に加えられていないこと、⑷耐震分科会のみならず、有識者会議答申案も職員が作成し、関係部局に意見照会メールが送られていたこと(このメールは2日後に幹部職員の指示で削除されている)などが、指摘されています。
通報文書で求められているように、現在の庁舎整備課長、市街地整備課長、都市デザイン課長と有識者会議・耐震性能分科会委員とのメールのやり取り、答申案の意見照会メールなど、市のメールサーバーの記録での確認を行い、建替え根拠となっている有識者会議耐震性能分科会のまとめがどのような経緯で作成されたのか、明らかにすべきです。そのうえで、不当な行為が是正され、市民の利益の損失を抑え、市役所での公正な職務が行われるよう、必要な対応をとることを求めます。
市政のチェック機能を果たすべき市議会として、通報文書が指摘する市庁舎建替えの前提となっている「有識者会議及びその耐震性能分科会の報告書・まとめの作成に至る経緯について」詳らかにするため、以下の点を申し入れます。
1、 通報者への不利益な取扱いがなされないよう取り計らうこと
2、 議会として「有識者会議及びその耐震性能分科会の報告書・まとめの作成に至る経緯について」詳らかにするための調査委員会を設置し、事実関係の調査を行うこと
「有識者会議・耐震性能分科会の報告は不正なやり方でつくられた」
熊本市役所の建築職員からの内部通報文書が届いたのを受け、日本共産党市議団として、市議会議長への申し入れを行いました。
【申し入れ書】
市庁舎建替え問題に関する市職員の内部通報文書への対応についての申し入れ
市政の重要な課題である市役所建替え問題では、今議会でも明らかになっているように、市民の間には様々な意見があり、市長が表明している「現庁舎を建替える」という市の方針に、市民は納得していません。
市長は、庁舎整備有識者会議・耐震性能分科会の「現庁舎には耐震性がない」という検証結果を建替え根拠にしています。しかし、私ども日本共産党熊本市議団の一般質問で明らかになったように、耐震性能分科会は、「耐震性能調査に疑問を呈する専門家」が求めていた「現庁舎の工事記録集を見る」ということをせず、プロならば当然指摘するはずのH29年調査が竣工図で行われていなかった点を指摘せず、地下工事を担当した大林組が実績ある工法として当時認められていた耐震性のある地中連壁の効果を全く評価しないという、ずさんな検証を行っており、しかも会議も議事録も非公開としたことが、「耐震性能不足」に対する市民の疑問を深めています。
そういう中で、6月11日消印のある「熊本市役所の建築職員です」と書かれた内部通報文書が封書で市議会各会派へ届けられました。併せて報道機関へも送付したとの記載があります。
「熊本市職員等の内部通報制度に関する要綱」の第1条では、「本市の職員等が職務を遂行するうえで知り得た行政運営上の違法又は不当な行為等に関して、市民の利益の損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するために行う内部通報について、公益通報者保護法に基づき本市がとるべき必要な事項を定める」とし、「市の事務事業に関して、市民全体の利益を損ない、及び行政に対して損害をもたらすおそれがある行為があると思料するときは、内部通報することができる」と定められています。この趣旨に照らすならば、今回の市職員による告発は、「内部通報文書」というべきものであり、その相談・通報窓口となった市議会として、要綱に定められた内容に準じて、第7条の規定にある通報者への不利益な取扱いがなされないようにすること、第8条の規定にある調査委員会の設置、第9条に規定された調査の実施、第10条の結果公表、第11条の是正措置の実施までのしかるべき対応を議会として責任をもって行うべきです。
この通報文書では、「熊本市役所建替え問題において、建替えに誘導するために内部で不正な処理が行われていた事実があり」と指摘し、建替えありきで進められている、その方針の根拠となった耐震性能分科会報告書が、市職員が不正に関与して作成されたという事実があると、⑴最終報告書が示される数カ月前から、現在の庁舎建設課長を含む数名の建築職員が報告書案の作成を開始、本来第3者機関が作成すべき報告書は市職員が作成したこと、⑵当時庁舎建設準備室がない中で、人事異動も発令せず、各所属在籍のまま内密に政策局にこもって作成に携わっていたこと、⑶建替えに不都合なことは議論の要因に加えられていないこと、⑷耐震分科会のみならず、有識者会議答申案も職員が作成し、関係部局に意見照会メールが送られていたこと(このメールは2日後に幹部職員の指示で削除されている)などが、指摘されています。
通報文書で求められているように、現在の庁舎整備課長、市街地整備課長、都市デザイン課長と有識者会議・耐震性能分科会委員とのメールのやり取り、答申案の意見照会メールなど、市のメールサーバーの記録での確認を行い、建替え根拠となっている有識者会議耐震性能分科会のまとめがどのような経緯で作成されたのか、明らかにすべきです。そのうえで、不当な行為が是正され、市民の利益の損失を抑え、市役所での公正な職務が行われるよう、必要な対応をとることを求めます。
市政のチェック機能を果たすべき市議会として、通報文書が指摘する市庁舎建替えの前提となっている「有識者会議及びその耐震性能分科会の報告書・まとめの作成に至る経緯について」詳らかにするため、以下の点を申し入れます。
1、 通報者への不利益な取扱いがなされないよう取り計らうこと
2、 議会として「有識者会議及びその耐震性能分科会の報告書・まとめの作成に至る経緯について」詳らかにするための調査委員会を設置し、事実関係の調査を行うこと