新型コロナの影響で業績が落ち込んでいる中小事業の2021年度分固定資産税・都市計画税の減免について、申請の期限が近づいています。
しかし、申請期間がわずか1カ月程度であったことから、申請し損ねる事業者があることが心配されます。
日本共産党市議団として、申請期限が迫った1月28日、緊急に市長に対し、申請受付に柔軟な対応を求めて、申し入れを行いました。
税務部長に手渡しましたが、国の通知も出ておることから、指摘に沿った対応をすすめるとの意向が示されました。
期限とされている2月1日の後も、期限内にできなかった理由を付して申請が可能ですので、対象となる方は、市役所へ申し出ていただきたいと思います。
(減免内容については、市役所HPをご覧ください。私のブログにも昨日付にも掲載しています)
【申入れ内容】は以下のとおりです。
新型コロナにかかる中小事業者等の固定資産税・都市計画税の減免について
期限後の申請に関し、柔軟な対応を求める申し入れ
コロナの影響を受けた中小事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免特例措置の申請期限が2月1日に迫っています。これまで、新型コロナにより経営に大きな打撃を受けている中小事業者への支援として、貸ビル・借家等で事業を営んでいる事業者には家賃支援が行われてきましたが、その対象外となってきた所有資産で事業を行う事業者にとっては、今回の税の減免はたいへん重要な支援策となるので、対象事業者に対し充分に活用なされるべきです。しかし、現在その申請件数は500~600件程度と聞いています。
現在、感染拡大により、全国的にも国の緊急事態宣言が出されている地域があり、熊本も緊急事態宣言の対象となるステージ4「爆発的感染拡大」の状況です。飲食店等の時短要請はじめ、全市民に対し感染防止対策としての自粛も求められています。市内各事業所でも、新型コロナへの対応が迫られており、現状では、「新型コロナ感染症へのり患や濃厚接触者となった、感染拡大防止のため業務の休止・閉鎖、そのことによる業務の遅れ、その他」などのさまざまな理由により、期限内に申請を行うことが困難となる状況が想定されます。
1月15日、総務省自治税務局長は都道府県知事あてに「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に係る期限後の申告について」の通知を発出しました。通知では、「やむを得ない理由があると市町村長が 認める場合には、申告期限後の申告をもって特例を適用させることができる」とされており、期限後の申告について納税者の置かれた状況に十分に配慮することを求めています。
神戸市は2月2日以降も申請を受け付けることを表明し、市が作成した「やむをえない理由の届出書」に「やむを得ない理由」を記入し提出すれば、2月2日以降の減免申請であっても受け付けるとして、市のホームページ等で告知しています。
本市においても、新型コロナ禍において極めて厳しい状況に置かれている中小事業者に寄り添った支援実施の立場で、申請期限が迫っている新型コロナにかかる固定資産税・都市計画税の減免については、申請期限後においても事業者の立場での柔軟な対応を速やかにとっていただくよう、以下の点を緊急に申し入れます。
1、 新型コロナ禍という事情の中で、期限内に減免申請ができなかった事業者に対し、期限後も受付を行い、申請受付の対応を柔軟に行うこと
2、 期限後申請受付を柔軟に行う旨を、直ちに、さまざまな手段によって、対象となりうる事業者へ周知すること
以上
しかし、申請期間がわずか1カ月程度であったことから、申請し損ねる事業者があることが心配されます。
日本共産党市議団として、申請期限が迫った1月28日、緊急に市長に対し、申請受付に柔軟な対応を求めて、申し入れを行いました。
税務部長に手渡しましたが、国の通知も出ておることから、指摘に沿った対応をすすめるとの意向が示されました。
期限とされている2月1日の後も、期限内にできなかった理由を付して申請が可能ですので、対象となる方は、市役所へ申し出ていただきたいと思います。
(減免内容については、市役所HPをご覧ください。私のブログにも昨日付にも掲載しています)
【申入れ内容】は以下のとおりです。
新型コロナにかかる中小事業者等の固定資産税・都市計画税の減免について
期限後の申請に関し、柔軟な対応を求める申し入れ
コロナの影響を受けた中小事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免特例措置の申請期限が2月1日に迫っています。これまで、新型コロナにより経営に大きな打撃を受けている中小事業者への支援として、貸ビル・借家等で事業を営んでいる事業者には家賃支援が行われてきましたが、その対象外となってきた所有資産で事業を行う事業者にとっては、今回の税の減免はたいへん重要な支援策となるので、対象事業者に対し充分に活用なされるべきです。しかし、現在その申請件数は500~600件程度と聞いています。
現在、感染拡大により、全国的にも国の緊急事態宣言が出されている地域があり、熊本も緊急事態宣言の対象となるステージ4「爆発的感染拡大」の状況です。飲食店等の時短要請はじめ、全市民に対し感染防止対策としての自粛も求められています。市内各事業所でも、新型コロナへの対応が迫られており、現状では、「新型コロナ感染症へのり患や濃厚接触者となった、感染拡大防止のため業務の休止・閉鎖、そのことによる業務の遅れ、その他」などのさまざまな理由により、期限内に申請を行うことが困難となる状況が想定されます。
1月15日、総務省自治税務局長は都道府県知事あてに「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に係る期限後の申告について」の通知を発出しました。通知では、「やむを得ない理由があると市町村長が 認める場合には、申告期限後の申告をもって特例を適用させることができる」とされており、期限後の申告について納税者の置かれた状況に十分に配慮することを求めています。
神戸市は2月2日以降も申請を受け付けることを表明し、市が作成した「やむをえない理由の届出書」に「やむを得ない理由」を記入し提出すれば、2月2日以降の減免申請であっても受け付けるとして、市のホームページ等で告知しています。
本市においても、新型コロナ禍において極めて厳しい状況に置かれている中小事業者に寄り添った支援実施の立場で、申請期限が迫っている新型コロナにかかる固定資産税・都市計画税の減免については、申請期限後においても事業者の立場での柔軟な対応を速やかにとっていただくよう、以下の点を緊急に申し入れます。
1、 新型コロナ禍という事情の中で、期限内に減免申請ができなかった事業者に対し、期限後も受付を行い、申請受付の対応を柔軟に行うこと
2、 期限後申請受付を柔軟に行う旨を、直ちに、さまざまな手段によって、対象となりうる事業者へ周知すること
以上