tontonjyoのブログ

yahooから引っ越して来ました。思ったことを適当に書いています

#自衛隊違憲論 に対する疑問

2017-11-20 14:49:51 | 日記


憲法第9条 
【一項・日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

二項・前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。】


国連憲51条
【この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。】




国連憲章を見ると 【(不当行為)→国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合】と、《(正当行為)→個別的自衛権・集団的自衛権》は明確に区別されてる。 


憲法9条を読むと【国際紛争】と言うのは、確かに戦争も含まれると言う人も居るが、一般には《武力紛争》と【区別】されて居て、〚戦争に至らない国家間のもめごと〛の事を言いいます。 つまり〚[戦争に至らない]国家間のもめごとを〘解決する手段〙〛としては《武力による威嚇や、武力の行使(国連憲章で否定されるような不当行為)を永久に放棄します。》]そして、〚前項の目的(戦争に至らない国家間のもめごとを解決)を達するための陸海空軍その他の戦力は保持しません。〛。 

更に【[国が戦争する権利]に置いて《[戦争に至らない]国家間のもめごとを[武力による威嚇や、武力の行使(国連憲章で否定されるような不当行為)で解決する事]を認めません。】って話じゃ無いのかね。  


個人的な解釈を援用するとだよ。 

《国連憲章に唱われるような個別的自衛権・集団的自衛権は全て可能》だとは思う。しかし、それを封印して限定的に考えてもだよ。 

憲法学者の一部は何故、自衛隊違憲論に推移してるのか、全く解かんない。 

恐らく、戦後禊主義確証バイアスなんだろうな。 







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