tontonjyoのブログ

yahooから引っ越して来ました。思ったことを適当に書いています

#徴用工判決 への見解③

2018-11-02 10:31:42 | 日記
#徴用工判決 への見解② - tontonjyoのブログ【#徴用工判決 への見解②のつづき】


1965年。日韓基本条約と、諸協定の成立過程から見ると、韓国側は戦勝国として、それと同等の保証を求めたのに対し、日本側は英米の見解に則り戦時中は日本に施政権が有って、敗戦と共に開放されたと言う前提で議論を始めている。その応酬における妥協点が互いに個人請求権は消失して無いとしつつも、外交保護権を放棄したと言う体に収まったみたいです。そして日本は、その結果を受けて『昭和四十年法律第百四十四号(措置法)』を構築し、日本国内解釈で有効な請求権は日韓共に実質的に放棄した形にしてる。しかし、それは飽くまでも日本の国内法だから、韓国国内には効力が及ばない。韓国は韓国の司法権が解釈する事に成る。その結果が今のようですね。

だから日本側は請求権協定の前提に於いては韓国の司法判断に言及する資格はないんです。総理が徴用では無い旨を話したが、立場から言えば内政干渉に等しくなる。日本側が文句を言えるのは文政権が行政として請求権協定から逸脱した措置を講じた時に同協定3条の紛争解決条項が指摘できると言う話です。それが現在の外務省条約局の見解に繋がってます。

だから1991年に、当時の柳井俊二条約局長が参議院予算委員会で請求権協定の意義に付いて答弁した際は、個人請求権そのものを国内法的な意味で消滅させた物では無く、日韓両国政府が外交保護権の行使として取り上げる事は出来ないと言う事を決めた物だと説明したんです。

また、1994年の丹波實条約局長の答弁では、韓国国民の個人請求権を消滅させたのは請求権協定自体ではなくて、日本の国内法である措置法だとしてる。だから外国には及ばず韓国や、第三国で行われる訴訟の結論を左右出来ないだろうと考えてると答弁してます。

だから韓国司法権に向けてバカ騒ぎせず。政府行政である文在寅が2005年の盧武鉉見解に則った措置を講じるように要求すれば良いんです。


更に言うなら、以下の引用を見れば解ると思いますが、韓国の司法判断も結果的に言えば、その前提に則ってます。

<韓国、徴用工判決>賛成11人、反対2人…反対の理由は?| Joongang Ilbo | 中央日報【中央日報】


最新の画像もっと見る

コメントを投稿