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#憲法改正 。今の国会議員には #二項改正 #フルスペックの集団的自衛権 は無理でしょう。だから主権回復は未来の良心に託すしか無い。

2018-02-22 19:06:03 | 日記


【憲法改正】9条2項、維持か削除か 「戦力」「自衛権」自民内に対立【産経ニュース】





私の願う憲法改正概念は、国防のアメリカ依存を脱却して国際的に極めて自由な政治・外交を実現する事です。だから護憲も、三項加憲も賛成しない。しかし、実力部隊を持つ以上、明確な抑制条項が必要。それが見当たらない自民党草案も反対です。


沖縄を見てください。1607年の島津侵攻から今日までの歴史を鑑みれば虐げられて来たとしか思えない。また、ヘリ部品落下や、F16の燃料タンク投棄など、早急に地位協定を日本優位に改定して、更に在日米軍基地削減しければ成らない筈です。しかし、国防を依存してる限り野党が政権を取っても、これは変わらないでしょう。


『歪んだ平和主義の盲信の結果、日本は考える事を諦めた。』

湾岸戦争で、海部内閣の選択を平和主義だと宣う人が居るが、約1兆2億も戦費を出して、停戦後は海上自衛隊掃海部隊をペルシャ湾に派遣してる。また、あの空気を全く読まない鳩山由紀夫でさえ最後は日和ったんです。これを平和主義と言うのは欺瞞としか言えない。

また北朝鮮。核弾頭の小型化と量産化は日米韓で認識してるようです。そして60発程度は保有されるとも言わる。一歩間違えば1000万人規模で犠牲が出て、経済的損失は計り知れない。そして日韓はアメリカの緩衝地帯です。その割合が10対0になる可能性すらある。

更に日韓は疲弊して中国だけの無傷は必定。可能性として韓国は、多大な犠牲の前に反米化するかも知れない。そして日本もただでは済まず、そうなればアメリカはプレゼンスを失い中国の一人勝ちに成る。しかし、日本には武力的主権が無い、アメリカの先制攻撃を真っ向からは反対出来ないでしょう。これは間違い無く国防依存の結果です。


考えてみて下さい。日本と同じような道を歩んだドイツの事を。

アフガニスタン戦争でアメリカに媚びたドイツは、日本と同じような道を歩んで来た筈なのにイラク戦争では反対の立場を取りました。その後アメリカは疲弊し、自らが有して居たアフガニスタン戦略に置ける権限をNATO移譲する事になるんだが、2006年には、タリバンがアフガン南部各地で蜂起し、戦闘が激化する事に成る。しかし、その時もドイツは出兵してない。この違いは何から生まれたのか。間違い無く【軍事】です。

ドイツはNATOに置ける中央ヨーロッパ防衛の要に成って居たから集団的自衛権が必然だった。だからこそ自覚が生まれたし、また、それは多国籍同盟であり、如何にアメリカ中心の同盟でもドイツにだけ嫌がらせは出来ない。更に何よりも1993年からのEUの存在が大きいだろう。


私はバカみたいに反米運動に興じられるほど純粋では有りません。だからこそ、フルスペックの集団的自衛権を是認し、多国間同盟を組む事でアメリカに頼らない安全保障体制を作り上げる必要が有ると思っている。そして、その中での政治的駆け引きを可能にし、アメリカが理不尽な要求をして来た場合に集団で拒否できる体制を作る。また、そうする事で国防の利害割合を日本優位にし、例えば、地位協定の抜本改定や、またアメリカ軍基地の削減。横田空域の返還など、より有利な条件を引き出す。 

例えばイラン・イラク戦争でのオイル・プラットフォーム事件や、ニカラグア事件での国際司法を判決を見てください。アメリカに取って都合が悪いとしか言えません。

また、例えばイラク戦争の時、アメリカは、国連軍に正当性を持たせる7章42条型の国連決議は得ず、有志連合を組み国際慣習法上の【先制的自衛権】を主張しました。しかし、これを『国連憲章上、認められない侵略的な予防戦争である。』と批判される面が大きかった。つまり国連憲章の極めて厳格に積極的に解釈する事で、アメリカの恣意的利用を阻む事が出来ると考えます。



以下は【憲法改正に置ける理想論】です。具体的な条文は専門家に任せるとして、観念を書きます。


【憲法第二章 平和主義】に侵略の定義と、自衛権行使要件。また国連中心主義・国連憲章第7章の積極的で厳格な解釈と、更にニカラグア事件での国際司法判決を厳密に履行した条項を設けアメリカの恣意を防ぎます。


【第三章 国民の権利及び義務】に強制兵役に対する良心的拒否条項。

徴兵は募兵が滞った際に自由を守る為の国家の権利だが、しかし、そこには良心的拒否権も付加されるべきだと考えます。

国家とは国民が良好に過ごす為の政治的保護を付加する人為的集団なのだから、政府が専断的に国民を消費する事自体が間違ってるんです。だからこそ「徴兵に至るのは間違った政治判断なのだ。」と定義して政府は常に「如何にすれば募兵を継続出来るか。」を考えるべきと帰結します。


【第四章 国会】に議会統制条項<国民統制条項。

軍隊なのだからシビリアン・コントロールは当然。更に今の自衛隊にも必要です。確かに武装警察を脱し無いが、曲がりなりにも世界屈指の武力主体なのだから当たり前ですよね。

まず、戦前、軍務大臣現役武官制を敷き、結果的に外交よりも軍事が優位に立ってしまった為、主権を失う大惨敗に至った事は反省すべきです。

例えば、最低でもパプアニューギニアのスタンレー山脈が突破された時点で、また最悪、絶対的防衛圏が突破された時点で、外交優位に転換し、単独講話に踏み切って居たら、もっとポジティブな結果に成ってた筈です。

常に外交が優位であり、紛争はギリギリまで平和的解決を目指すのが真っ当。文民統制・議会統制とは、そう言った意味もある筈です。


【第五章 内閣】に最高指揮官と対する戦争権限抑制条項を設ける。

最高指揮官、つまり総理大臣の戦争権限は厳密な正当防衛に限定されるべきと考えます。具体的な急迫不正の侵害が有ること、他に侵害を排除して日本国、無いし密接(同盟)な関係に有る他国を防衛する手段が他に無い事を厳密に解釈すべき。

集団的自衛権に関して、特に敗戦国日本の場合の要件として言えば、まずは【同盟関係】。またクェートの様に具体的な侵略行為が認められた場合は、ニカラグア事件での国際司法判断のように、日本国として【国家と認めた主体の求め】を絶対条件にすべきで、更に国会承認(例えば国会議員の3分の2以上の賛成)を前提にした飽くまでも国連憲章を厳格に解釈する正当防衛に限定すべき。つまりイラク戦争のように7章42型に依らない、有志連合とした場合は参戦出来ない仕組みを作る。これは第二次世界大戦での反省として帰結出来ます。


まず、これ等を設ければ【第二章・九条二項】の〘戦力不保持を改定〙しても、アメリカの言いなりには成らない筈です。その一方でフルスペックの集団的自衛権を是認し、多国間同盟を組む事でアメリカに頼らない安全保障体制を作り上げる。そして、その中での政治的駆け引きを可能にし、アメリカが理不尽な要求をして来た場合に集団で拒否できる体制を作る。また、そうする事で国防の利害割合を日本優位にし、例えば、地位協定の抜本改定や、またアメリカ軍基地の削減。横田空域の返還など、双務性、更には【より有利な条件を引き出す】。


しかし、それは現時点では無理だとも理解してる。そもそも〘国連中主義は左派で無ければ出ない発想〙でしょう。しかし、今は【似非平和主義の盲信】しかしない。だから今回は問題の解決を未来の良心に託す為に〘護憲〙を推すんです。


私の結論は〘護憲〙です。


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