「プライバシー権を侵害するものであることは明らか」 2013-04-03 00:00:00 | 情報・日記 2013年4月3日、写真週刊誌「フライデー」の記事や写真で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さん(55)は2011年12月12日、発行元の講談社と同誌編集長を相手取り計1億5400万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こしたのだ。島田さんが同社を訴えるのは3回目。今回の訴訟のうち、9900万円分については吉本興業も原告に名を連ねているのだ。訴状によると、記事は2011年9月16、30日、10月7日号に掲載された。「島田紳助スキャンダル新展開!」などの見出しで、島田さんが暴力団関係者の存在を利用して不動産を低価格で購入した、などと報じたというものである。島田さん側は記事が「社会的評価を著しく低下させ、名誉棄損にあたる」と主張。島田さんの住むマンションの居室内やベランダの写真を掲載したことが「プライバシー権を侵害するものであることは明らか」とも訴えているようで、その結果どうなったのか・・・(佐々木和夫)