2009年8月20日、現在、裁判員制度がゆれている。なぜなら、暴力団が被告となった殺人事件で判決後、裁判員らに被告からの“お礼参り”などの危険が及びかねないと懸念されるためだ。この発端は、さいたま地検が暴力団が被告となった殺人事件について、「裁判員裁判の対象事件からの除外」を裁判所に申請する方針を固めたことである。これは波紋を呼び、適用が乱発されれば、「国民の視点を刑事裁判に反映する」という制度の趣旨を損ないかねないのである。法曹関係者からは「運用は厳格に行うべきだ」との声も出ているが、刑事事件は暴力団だけではなく、一般人も場合によってはお礼参り行為をするものもいることもあり、除外しても同じように感じるが、皆様はどう思うか・・・※この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(佐々木和夫)
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