・特別永住者:戦前から日本に在留している在日韓国人・朝鮮人・台湾人の法的地位の安定化を図る為、「入管特例法」を根拠とする法的地位です。
・「入管特例法」:正式には、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」といいます。 以前「入管法」の中で規定 されていましたが、現在の「特別永住者」は、平成3年(1991年)11月1日に「入管特例法」が施行され、該当する人たちの在留に至る歴史的経緯から 「入管法」上の在留資格に比べ安定した法的地位や処遇を定めています。
・歴史と経緯戦争中に韓国・朝鮮・台湾などの日本の占領下で日本国民とされた人たちが、敗戦後1952年のサンフランシスコ平和条約により、朝鮮半島・台湾等が日本の 領土ではなくなったことに伴い、日本国籍を離脱した在日韓国人・朝鮮人・台湾人とその子孫について、日本への定住性を考慮し、永住を許可するものです。
特別永住者証明書の発行廃止、外国人労働者の把握と年次ビザの発光、在日朝鮮人犯罪者の公開と通名制度の廃止など考える必要がある。また、戦後に来た密入国者の強制送還も今後考える必要がある。遅かれ早かれ北朝鮮とは対立、南朝鮮は中国と共闘、今後は中国とは完全対立の道筋が考えられるので時間の問題だろう。
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