KOPATA 挑戦の章

2016年2月の株価はどうなる?1月後半で収まったと思えない。それでも消費税10%か?公務員か?生活保護か?在日の為か?

世界で広がる売春問題

2013-12-29 05:53:51 | 政治

  児童買春が横行するカンボジアで、「売春村」と呼ばれるプノンペン近郊の貧しい漁村、スワイパーをCNNの取材班が訪ねた。10代前半の子どもを性産業の闇へ送り出しているのは、貧しさに耐えかねた母親たちだった。

スワイパー村の少女、キエウさん(14)は12歳の時、病院に連れて行かれて検査を受けた。医師が発行した「処女証明書」とともにホテルへ回され、カンボジア人の男に2日間強姦された。

心に傷を負って帰宅したキエウさんを、母親はその後も繰り返し売春宿での「仕事」に送り出した。相手はタイやカンボジアの男たちで、キエウさんがまだ幼いことを承知していたという。次は半年間の仕事に出されると知った時、キエウさんは家から逃げ出した。

母親のネオウンさんはCNN取材班とのインタビューで、「娘を売るのは心が痛んだが、どうしようもなかった」「借金のせいでそうするしかなかった」と話した。

父親が結核で倒れ、家業の養殖が続けられなくなった。高利貸しに借りた200ドル(約2万円)は、あっという間に9000ドル余りの借金に膨れ上がった。キエウさんが最初の男から受け取った500ドルを返済にあてても、到底足りる額ではなかった。

 

 世界中で広がる売春。イタリアでは確か合法として認可されているという。日本でも秘密裏にやっている地域があると言われる。いくら生活のためとはいえ

子供を犠牲にすることに対しては許せんものがある。これから我が国としては東南アジア領域に国の基盤を広げるとするなら、中東のこのような行動に対しての

行動方針に出ることも一つの行動範囲だろうか。タイ、ラオス、カンボジアなど手を取り、世界を席巻していきたい。児童買春が横行するということは政治が

荒れていることの証拠であろう。アジアには東南アジア諸国連合(ASEAN)という地域協力機構がありカンボジアは議長国であるが、この状態を見るととても、

議長国たる資格にかける。この様な裏社会へのアンチテーゼを提唱し彼らに信義をとうべきであろう。


日本は座して死を待つより、行動して活路を見出すことが大事

2013-12-28 07:05:34 | 政治

 安倍首相の靖国神社参拝で色々と新聞等で批判されているが今は敵と味方を区別すべきであろう。

 アメリカは自分達の利益を求める為に中国との衝突を恐れていたにすぎない。それよりも、新しい

道筋を探すべきであり、これからの日本を作り上げるべきであろう。批判されるのは当然。しかし、その後

が問題。ここで引くか、活路を見出すか。

「日本は座して死を待つより、行動して活路を見出すことが大事」

そう心得る。策はある。

 


安倍晋三靖国参拝

2013-12-27 06:41:18 | 政治

 昨日安倍晋三氏が靖国神社に参拝されたようだ。

 70年曖昧な態度と、いい加減な外交政策を行ってきた自民党。その現役のトップとしてどういう意図なのか?

 裏の真理としては来年の増税、自民のいい加減政治、原発問題への緩和策とも取れる。中でも外交は

 少なくともこれから中、北、南両朝鮮に進出している日系企業と呼ばれる連中には今回の参拝でダメージが出ることは間違いない。

 経済でもNTTDOCOMOなど最近南朝鮮よりの変なサービスをしている筈ですし、コウモリ企業のSOFTBANKの孫などもこれから出方によっては

裏切り者になるのか、それとも平行線なのか・・・さてさて。

 どちらにしろ自民にそんな期待もしていない。我々でやるべきことはやらねばと思っている。我らの祖先には今の我が国

の体たらくに対して申し訳ないと思う反面。これからだな、これから私個人でも、生か死か、これからだ。どう転んでも楽な道

ではないことは確かなんだが。

 遅かれ早かれ2015年の米国と南朝鮮の外交期限が切れるまでに何らかの動きが必要であるのは間違いない。

 しかし、2011年の震災から見た目はそうでもないが中身が少しずつ変わってきているよな。


タイ動乱、赤と黄

2013-12-25 05:47:04 | 格闘技

 11月頃から活発化しているタイの政治動乱なかなか終わりませんね。

 我が国ではクリスマスでしたのに。私個人では信長の野望漬けで死んでましたが。

 

 それにしてもタクシン政権が退陣した2006年以降に勃発した「黄シャツ」派と「赤シャツ」派の対立は

増々過激化している。

 

「黄シャツ」は、バンコクを中心とした既得権層により構成される。野党・民主党を支持し、「反タクシン派」とも呼ばれる。今回の反政府デモを担っているのも「黄シャツ」。対して東北タイを地盤とし、農民や労働者などから構成され、タクシン政権時代の諸政策により恩恵を受けたのが、「赤シャツ」といわれる現政権支持派の人々。タイの国民の半数以上農民。タクシンは首相在任中、農民や貧困層に対し手厚い保護をした。それに対して黄シャツ派はタクシンの政治手法を「ポピュリズム」と批難する。タクシンの妹・インラック首相のコメの買い取り政策も、国庫を圧迫する「バラマキ」と発言を強化して、今の暴動に至る。我が国も派閥はあるが、在日、日本人、エリート官僚、創価学会が入り乱れているからより複雑。

 タイ国王のプミポン氏もは今回のデモに際して、誕生日である12月5日の演説で国民に「団結」を呼びかけたようである。しかし、6日からデモは再開。慈善活動 にも意欲的に取り組み、国民から愛されるプミポン国王をもってしても、92年のようにデモを収束させることはできなかった。

 

 国民のほとんどが農民層のタイ主流派であり、民主主義に取っては有利と思いきや、核となる人物であった現首席インラックタクシンの兄貴が「黄シャツ」に追い出され亡命したことで求心力をなくしているのが根本原因だろうか。人だけではなく、政治政策でも昨年の洪水被害に対して際立った政策を行っていないのもインラックタクシンの政治力の欠如が見られる様にも思える。我が国の野田、安倍はインラック首相の色気にやられたようだが。だからといって官僚体制の黄シャツ派に政治を任せて国が安定するのかというと疑問ではあるのだが。

     vs 

 我が国としては中国を挟んでの攻防があるのでどちらにしろ中国包囲網を作る上では是非ともタイにはご協力いただきたい所だ。

 主流派が赤派になるか、黄派になるかは疑問だが、我らとしては中国共産党と最終的に手を組まない様にさせないと。Xデーは

2月2日のタイ総選挙か。

 

 

 


東京都知事選挙

2013-12-20 07:05:19 | 政治

 猪瀬退陣か。ここに来て混沌としてきたな。

 まあーしかし、オリンピック招致で世の中連中に受け入れられるバックボーンを取ったと

思ったがわからんもんだ。猪瀬退陣でおもうことはまさか彼に退職金なんて払わないよな。


朝鮮総連本部売却

2013-12-17 06:51:41 | 格闘技

朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会の中央本部の不動産の入札で最も高い価格をつけた、モンゴルの企業について、 東京地方裁判所が求めたモンゴル政府の調査結果が現在も届かず、入札から2か月たっても落札者と認めるかどうか審査の結論を出せていないことが、関係者へ の取材で分かりました。 東京・千代田区にある朝鮮総連中央本部の土地と建物は、整理回収機構の申し立てで競売にかけられ、 ことし10月に、モンゴルの「Aver Limited Liability Company(アヴァール・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)」という企業が、50億1000万円と最も高い価格をつけました。


 そもそもがなんで朝鮮総連とか反日運動していた人間に土地を貸すのか?北朝鮮と結んでいるという実績があるのでしょ?モンゴル関係者が調べるより、

本当は日本政府が調べるのが筋であり、地裁はこの70年何をしていたのか?川崎市の朝鮮学校や、兵庫県尼崎市の朝鮮学校、神戸市の在日朝鮮人保護など、

北のスパイと発覚している人間に対して何をしているのか?事実、朝鮮学校は北に日本の税金を投入している実績がある訳で、この国の政治が穴だらけで

全く機能していないとしか言いようがない。

      

また影でやってるんだろう。将軍様への愛の演舞。

     

      

平壌の万景台学生少年宮殿で連日行われている学生少

­年たちの2012年の迎春公演の舞台に広げられた在日朝鮮学生少年のナレーションと舞­踊「永遠にお日様に従って」が万人の琴線に触れている。

場面だがどう考えても総連といい、朝鮮学校といいヤバい組織としか思えない。



国民に恨まれる自民と公明

2013-12-12 06:55:10 | 政治

自民、公明両党は12日未明、2014年度与党税制改正大綱の全容を 固めた。生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率制度に関して「消費税率10%時に導入する」との方針を大綱に盛り込むことで合意した。導入に積極的な 公明と慎重な自民の双方に配慮し、時期は税率10%への引き上げ時と、引き上げ後のどちらとも解釈できる表現となった。対象品目や財源などの詳細な内容の 検討を進め、14年末までに結論を得て、15年度税制改正大綱に盛り込む方針。

 

 方針はともかく、実際には法人税を安くし、今まで法人税に係っていた東日本大震災に対する税を国民に廻したり、

消費税10%や、再来年4月以降に購入される軽自動車の新車を対象に、地方税の軽自動車税を現在の1.5倍の年

1万800円に引き上げるなど、既に”言っていることとやっていること”が真逆にしか聞こえない。若者の車離れと

か世間では言うが、結局車に乗るの駐車場代、ガソリン代、自動車税、年間の車検代、タイヤ交換など維持費がかか

り過ぎる上に高速代は高い、すぐに警察が来て道路を取り締まるなど規制が多すぎることに嫌気が指して乗らないと

言うのが本音なんですね。実際私は最近車売りましたし。結局、今の政府は口先だけで税金対策について何もしない

どころか火に油を注いでいるとしか思えないのだが?地方税廃止から、軽自動車税のアップしても維持費が高ければ

結局売らないといけない未来は同じなのでは?



年末

2013-12-09 06:19:54 | 政治

 世の中はゆっくりと動いている。世間は

 

 これになるのかな。政治は日中の軋轢が広がるか、否かの瀬戸際。予想通り、南朝鮮のコリアは自分の利益の為に

防空識別圏範囲を広げるなど、日中両国に火に油を注ぐ行為を行うしで色々油断できんね。私も色々とやって、ちょっと

疲れる年末だね。


ハイデンと周近平 トップ会談

2013-12-06 06:14:01 | 政治

 アジア歴訪中のバイデン米副大統領は4日、北京で習近平(シーチンピン)国家主席と会談し、中国が東シナ海上空に独自に設定した防空識別圏に対する米国の「深い懸念」を伝えた。同行している米政府高官が代表取材で明らかにした。

米当局者によると、バイデン副大統領はさらに、米国は中国が設定した防空識別圏を認めないと強調した。これに対して習首席も中国側の主張を展開した という。「最終的に習首席は、副大統領が言ったことを理解した。あとは中国次第であり、今後数日から数週間の展開を見守りたい」と米当局者はコメントして いる。(CNN)

 ジョー・バイデン米副大統領
「私が受けた教育では変化は機会をもたらすと信じています。地域安全の機会はグローバル的な機会であり、気候変化とエネルギー面の機会であり、ほかも問題も含まれます。今後10年で世界にはこの変化が必要です」

      

 今回の周近平との会談。バイデン側からしたら下手なことをいって中国側に恨まれ、その挙げ句暗殺なんてことになったらと思っただろう。NEWSでチラっと

会談の模様を見たが確かにGLOBALだとか、CHANGEだとか、遠回しに抗議をしていたのは確か。これが周近平がどう受け止めるかどうか。どちらにしろ、アメリカ

が日本側につかか、中国側につくかだが、アメリカが中国と共闘しても商売のマーケットは潤うが国益は侵される可能性が高い。日本につくと中国マーケットは失う

可能性はあるが、国益は日本という防波堤で侵されることない。それに中国と組むと米国民が後ろから刺される可能性はあるが、日本だとその可能性は0だから。

利益か、安全か。アメリカはどちらを取るのかということか。うーん、経済学者なら中国というだろうが間違いなく衝突する。国のトップなら日本を取ると考える。

さてさて!ちなみにバイデン外交の最終目的地、南朝鮮(コリア)だが、連中は確実に裏切るので日本側は構える必要がある。その根拠がありすぎる。中国との二国間

でのスワップ、中国との外交交渉、反日戦略、北との衝突を中国が鍵を握っていることなど、裏切るきっかけがありすぎてあの国は一切信用できない。

ジョー・バイデン米副大統領

「私が受けた教育では変化は機会をもたらすと信じています。地域安全の機会はグローバル的な機会であり、気候変化とエネルギー面の機会であり、ほかも問題も含まれます。今後10年で世界にはこの変化が必要です」

- See more at: http://jp.ntdtv.com/news/9664/%E7%B1%B3%E5%89%AF%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E8%A8%AA%E4%B8%AD%E3%80%8C%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%AF%E6%A9%9F%E4%BC%9A%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%99%E3%80%8D#sthash.fNBZBuhy.dpuf

ジョー・バイデン米副大統領

「私が受けた教育では変化は機会をもたらすと信じています。地域安全の機会はグローバル的な機会であり、気候変化とエネルギー面の機会であり、ほかも問題も含まれます。今後10年で世界にはこの変化が必要です」

- See more at: http://jp.ntdtv.com/news/9664/%E7%B1%B3%E5%89%AF%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E8%A8%AA%E4%B8%AD%E3%80%8C%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%81%AF%E6%A9%9F%E4%BC%9A%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%89%E3%81%99%E3%80%8D#sthash.fNBZBuhy.dpuf

特定機密法案 前文

2013-12-04 16:06:51 | 政治

特定秘密の保護に関する法律

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)

第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)

第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)

第五章 適性評価(第十二条―第十七条)

第六章 雑則(第十八条―第二十一条)

第七章 罰則(第二十二条―第二十六条)

附則

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第 三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機 関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関 する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

2  行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記 録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとす る。

一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間及び解除)

第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3 行政機関(会計検査院を 除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、 政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するた めにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特 定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。

4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

(特定秘密の保護措置)

第 五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができるこ ととされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し 必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

4  行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物 件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業 者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するも のを除く。)を保有させることができる。

5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされ る者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有す る適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適 合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定に より当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2  前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関 による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

第 八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させ る特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有 する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供 されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の契約については第五条第五項 の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用す る。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定 により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)

第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

一  特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号 から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないよう にすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭 和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁 判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

三 情報公開個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日か ら五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十 五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、 行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

一 行政機関の長

二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

三 内閣官房副長官

四 内閣総理大臣補佐官

五 副大臣

六 大臣政務官

七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)


特定秘密法案 後文

2013-12-04 15:57:53 | 政治

 

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長 を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有 し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がそ の者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを 漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の 取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した 日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の 事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及 び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

五 精神疾患に関する事項

六 飲酒についての節度に関する事項

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問 させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(適性評価の結果等の通知)

第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通 知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対 象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長 がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱 いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価 対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの を含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準)

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

(関係行政機関の協力)

第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)

第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)

第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

第七章 罰則

第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれ を漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示 された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第 二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱い の業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱い の業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

自衛隊法の一部改正)

第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

第七章の章名を次のように改める。

第七章自衛隊の権限

第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。

第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

別表第四を削る。

自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

内閣法の一部改正)

第六条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法 律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)

第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト 防衛の用に供する暗号

チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

理由

国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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先程まで自公民維にみんなの衆議院本会議を見ていたが。これにこれから修正を加えていくのだが結局の所どうなのか?

懸念すべきは公明という実質創価が絡んでいることなんだよ。その事があまりにも引っかかる。どうなるんだろうね。

今日の国会では石原慎太郎が意外とまともなことを言っていたのには少し驚いた。爺さんボケてはいないのだね。


緊迫する東シナ海防空識別圏

2013-12-04 11:33:51 | 政治

11/30 : ユナイテッド航空、アメリカン航空、デルタ航空の3社は、アメリカ政府の助言に従って、中国が東シナ海に設定した防空識別圏を通過するための飛行計画を中国当局に通知。

12/01:米政府はこの空域で軍用機の飛行は従来通り中国へ事前通告していないが、航空会社には安全のため飛行計画書提出を容認している。


12/02: アジア歴訪の一環として日本を訪れているバイデン米副大統領は3日、中国が防空識別圏を設定することで東シナ海の現状を一方的に変更しようとしていることを米国は「強く懸念」していると述べ、中国指導部にこの問題を提起する方針を示した。

12/03:ホワイトハウスのカーニー報道官は中国による防空識別圏設定について、東シナ海の現状を一方的に変更しようとする挑発的な試みだと指摘。「中国の最近の発表によって生み出された危険に対処し、緊張を緩和させるため、緊急連絡経路の構築など信頼醸成に向けた措置の導入」で日韓と協力するよう促した。

    

12/03:53年ぶりにインドを公式訪問中の天皇皇后両陛下は3日、日本とインドの関係者が出席するレセプションで、東日本大震災への支援に感謝を伝えられた。

    

12/某:南朝鮮のパククネは中国との日本の東シナ海防空識別圏の問題には中立を提示。一部では日中のこの争いに乗じて南朝鮮の領土を広げる狙いも囁かれている。


 うーん徐々に緊迫感がましているのか。(米国主導なのは相変わらずだが)鍵になるのは今週に行われるバイデン米副大統領の共産党との交渉ということ

だろうか。日本の政治家はあてにならないからな。(いつものことだが)バイデン交渉に問題があるとしたら周近平の行動だろうか。元々、官僚クラスから

の昇格である周近平であるから、コキントウのときの様に変に感情が凝り固まっていない。また彼には最近首席になったことで回りからの圧力があるので、

一概にバイデンの訪中を良しとはしないだろう。以前、公明党山口が周近平と対談した際に池田大作とかいうキチガイの様な話をしたおかげで日本は混乱に

落ちたが山口とバイデン副大統領では天と地の差があるので大丈夫だとは思うが、色々な意味で不安な所がある。今回の東シナ海の中国の行動も日本与し易し

いう意図があったのは間違いないのだから。それに在日中国大使・程 永華が2012年に創価大学名誉博士

 創価と中国が何らかの形でつるんでいるのは間違いない。創価は行動もそうだが全てにおいて怪しい。日本の機密情報も結局創価の連中が流しているのでは

ないかと考えるのは妥当だと思われる。そうでないと程永華を創価大学名誉博士になどしないから。結局幾ら米国が頑張っても我が国にこんな連中がいるのが

怖い。外部はアメリカも絡んでいるので下手に手は出せない。だが内部から裏切りがでたらウチから崩壊するそれが一番怖い。秘密保護法案なんて法律ができ

ているが一番取り締まらないといけないのは、法を統制している自公であることは間違いない。自民にもいるだろうすぐ裏切りそうなのが。


秘密保護法案と中国共産党

2013-12-02 06:19:19 | 政治

 最近秘密保護法案というものが物議をかもしている。

 噂では在日朝鮮人を取り締まるとか、政府が原発の廃棄処分地を隠遁するためとか、

政治家の汚職を隠す為にマスコミに圧力をかける為とか言われているが。公明が絡んでいるので

最初の一部を除いて全て当てはまるのだろう。池田信夫さんのブログで秘密保護法案にたいしこんな

ことが書かれていた。

 

【池田ブログより引用】

 マスコミは今回の法案と無関係だ。西山事件以来40年で、処罰対象になるようなスクープは、読売の外交機密費ぐらいしかない。あれも形式的には外交機密だから、読売は起訴されてもおかしくなかったが、されなかった。暴露された「機密」の中身が公私混同だったからだ。つまりこの法律で逮捕される記者は現行法でも逮捕されるのだ。むしろ軍事・外交機密に範囲をせばめたことで、機密の対象は明確になった。

「特定有害活動」とか「テロリズム」が拡大解釈されるおそれはあるが、これも普通の人にはまず関係ない。その種の人々に対する情報収集は今でも行なわれて いるので、今回の法律で広がるわけではない。WikiLeaksのような行為は違法になるだろうが、それは当然だ。国家機密を何の手続きも踏まないですべ て公開する行為が許されるはずがない。こういう行為が国民を生命のリスクにさらすことを考えるべきだ。

今回の法案で変わった最大のポイントは、今まで機密漏洩の罰則は国家公務員法と自衛隊法しかなかったのが、公務員の家族や友人、あるいは出入り業者など民間人にも処罰対象が広がることだ。これは当然で、国家公務員という身分より軍事機密という情報の属性で分類するのが正しい。

しかし運用には注意が必要だ。特に電子技術は軍用にも民生用にも使えるので、民間企業が巻き込まれるリスクがある。秘密指定や取扱者の基準は明確にして、 第三者機関で審査すべきだ。この点が法案では「優れた識見を有する者の意見を聴いた上で」と抽象的な表現になっているが、これは政令などで具体化するしか ない。

私はこの法案に問題がないといっているのではない。上のように特定秘密の基準が曖昧で民間人を巻き込むリスクはあるが、それは主として運用の問題だ。問題の本質はそんなことではなく、この法案が日本の安全保障にどういう影響を及ぼすかだ。

この法案がアメリカのかねてからの要請だったことでもわかるように、その最大の目的は米軍のもっている軍事機密の提供である。在日米軍は、長期的には撤退の方向だ(核兵器はすでに日本周辺にはない)。

 

 自衛隊などによる行動の自由化と原発、防衛など何かあった場合の秘密を守る法案であると考えるのが妥当か。

 民間にその処罰を及ぼすということは尖閣諸島などでの中国側の砲撃に対する情報の漏洩や、原発に対する現存の状況などを告発すれば罰するということだろう。

色々建前はあると思うが、最終的には自分達の立場を危うくしないという点で作った法案ということは間違いない。昨日かな石破がデモはテロと言って在日らしい

人とバトってましたが。結果的に特定の人間だけ選別し庇護、後は自分達の管轄におく。そんな都合のいい法律を作っているとしか思えないんですね。本気でやろう

と言うなら創価学会と対立するのですが、結局自公などという絵を描いている時点で一辺の曇りもなく信用に値しない。そんな気がします。

 

 中国共産党では一般人はface book、youtubeや、新聞に至るまでほとんどが廃止され、中国独自のyoukuやら、百°やらを打ち出して人民統制を行っている。

あくまで国民は共産党の中でしか生きられないようにという考えからなのでしょう。

 

 自民党も同じ様なことをしようとしてはいるのですが、問題は自民党は所詮、自民党でしかないということでしょう。結局の所、ウチで日本経済が成長とか

うそぶいても、来年には消費税増税、特別税の民間への徴収、杜撰な原発管理、間抜けなODAバラまき、中、朝鮮在日達との癒着など明るみになれば崩壊する

のではないかな?おそらくね。