【千葉県茂原市の特別永住者手続きより抜粋】
特別永住者の方
新制度後の各種手続の場所は変わりません。
特別永住者の方の各種手続場所は、新制度後も変わりません。住所の変更、特別永住者証明書の更新などは市区町村で手続きします。
特別永住者証明書について
特別永住者証明書は外国人登録証明書に比べて、記載事項が少なくなります。
例えば、世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。漢字氏名を併記することができま すが、併記される漢字は日本の漢字になります。パスポートをお持ちでない方など、ローマ字の氏名が判明しない方については、今までどおりの記載となりま す。
特別永住者証明書は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありませんが、住所変更などの手続の際は提示していただくことになります。
現在お持ちの外国人登録証明書は、みなし特別永住者証明書としてしばらくの間ご使用できます。みなし特別永住者証明書として使える期間内に、市区町村で特別永住者証明書へ切替手続きを行ってください。
【みなし特別永住者について】
平成25年7月8日から、外国人住民の方の、住基ネットの運用が開始されました。
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。
住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載されます
平成25年7月8日以降、住民票コードが茂原市よりご本人へ通知されます。
住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。
なお、通知が届いた際に、特にお手続きいただくことはございません。
外国人住民の方も茂原市で住民基本台帳カード(住基カード)の交付を行います
住基カードは、セキュリティに優れたICカードで、「写真付き住基カード」は公的な証明書としても使えます。有効期間は在留期間の満了の日まで、又は10年間となります。
お手続きの方法につきましては、住基カード交付のページへ。
住基ネット稼働後、できるようになることの例 |
・一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続が簡略化されるようになります。 ・茂原市以外でも住民票の写しの交付を受けることができるようになります。※住基カード又は在留カード等の提示が必要です。 ・住基カードの交付を受けている方は、転入届の特例が受けられ、郵送等により転出届を行うことで、引越し時の手続で市区町村窓口に出向くのは、引っ越し先の一度で済むようになります。 ・住基カードに電子証明書を格納することで、本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請 |
・住基ネットに関する詳しい内容につきましては、 住民基本台帳ネットワークシステムのホームページへ。
・住基カードに関する詳しい内容につきましては、 住民基本台帳カード総合情報サイトへ。
平成24年7月9日から、外国人住民の方にも住民票が作成されます
外国人住民の方が住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。その結果、複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
住民票を作成する対象者は
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヵ月を越えて在留する外国人で、住所を有する方について住民票が作成されます。
入国管理局や市役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをしてください。
<中長期在留者(在留カード交付対象者)>
入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の1から6のいずれにもあてはまらない外国人です。
1 「3ヶ月」以下の在留期間が決定された人
2 「短期滞在」の在留資格が決定された人
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
5 特別永住者
6 在留資格を有しない人
<特別永住者>
入国特例法により定められている特別永住者
<一時庇護許可者又は仮滞在許可者>
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性があ る場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに 仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)
<出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者>
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留するこ ととなった外国人。入管法の規定により、当該事由が発生した日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。(なお、この期間を超 えて在留しようとする方は、当該事由が発生した日から30日以内に入国管理局に在留資格の取得の申請をしなければなりません。)
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外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されます。(特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。)
切替の時期については下記のとおりです。なお、現在お持ちの外国人登録証明書は、切替を行うまでの間は、在留カード及び特別永住者証明書とみなすこととなります。
永住者の方 | 新制度施行後3年以内に地方入国管理局で手続きを行い、在留カードが交付されます。施行日に16歳未満の方については、施行日から起算して3年を経過する日、又は16歳の誕生日のいずれか早い日までに切替の手続きが必要です。 |
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特別永住者の方 | 現在お持ちの登録証明書の確認申請期間の始期が、法施行後3年以内に到来する方については、法施行後3年以内に切替の手続きが必要です。それ以外の方はその期日までに切替が必要です。後日、市民課の窓口で特別永住者証明書を交付します。 |
上記以外の方 | 新制度施行後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で在留カードが交付されます。施行日に16歳未満の方については、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までに切替の手続きが必要です。 |
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外国人の方が市外へ転出する場合も、転出届が必要になります
外国人の方も日本人と同様に茂原市で転出届をして、転出証明書を持って新住所地の市区町村で転入届をすることになります。
また、出国される場合も転出届は必要となります。
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特別永住者法案は穴だらけ。そもそも、通名、外国人証明書を無視して二重国籍の温床となる事を踏まえている。
税金逃れを通じて法の穴を開けまくれるワケだ。在日中国人 永住者21万人 日本人・永住者の配偶者5万人、
定住者2万6千人 帰化人12万人と6割が所得税を異常な扶養控除で支払っていない。韓国人が日本に来て住み
すぐに在日特権で貰える子供手当。日本に全く納税して無いのに韓国に残してる子供の分まで子供手当を貰う事で
以前46万円の月間給付として話題になったが、それが今でも続く現実。
新宿区ではこのような特権利権があるのも事実。まず
【新宿区特別永住者等福祉特別給付金事業】
最終更新日:2012年7月4日
対象者
1 1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた方
2 特別永住者の方(特別永住者であった方で、帰化した方を含む)
3 公的年金(年額48万円以上)を受給していない方
4 生活保護法に基づく保護を受けていない方
5 新宿区重度障害者特別給付金を受給していない方
6 本人の前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
基準額 1,595,000円
扶養親族がある場合は、以下の金額を加算します。
老人扶養親族一人あたり 480,000円
16歳から22歳までの扶養親族一人あたり 630,000円
控除対象扶養親族等一人あたり 380,000円
支給金額
支給期間・支給方法
4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分を金融機関口座に振り込みます。
申請時に必要なもの
[写し可 銀行名、支店名、口座番号、氏名(読み方)がわかるもの]
・外国人登録証明書[写し可]
申請窓口
高齢者福祉課高齢者福祉企画係
5273-4591(直通)
【新宿区特別永住者等重度障害者特別給付金事業】
最終更新日:2010年4月15日
対象者
(1)特別永住者の方(特別永住者であった方で、帰化した方を含む)
(2)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
(3)1982年(昭和57年)1月1日前に満20歳に達した方で、1982年1月1日時点で日本国内で外国人登録をしていた方
(4)1982年(昭和57年)1月1日前に重度障害者になった方、または1982年1月1日以降に重度障害者となったが、障害者発生した原因となる傷病の初診日が満20歳以後で、かつ1982年1月1日前に受診した方
(5)公的年金(年額48万円以上)を受給していない方
(6)生活保護法に基づく保護を受けていない方
(7)本人の前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
基準額 3,604,000円
※扶養親族がある場合は、以下の金額を加算します。
老人扶養親族一人あたり 480,000円
16歳から22歳の扶養親族一人あたり 630,000円
その他の扶養親族一人あたり 380,000円
支給金額・支給期間・支給方法
・支給期間 申請をした日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで
・支給方法 4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分を金融機関口座に振り込みます。
申請時に必要なもの
・住民票(写し可)
・本人名義の預金通帳(写し可。銀行名、支店名、口座番号、氏名(読み方)がわかるもの)
・前年の所得を証明する書類
本ページに関するお問い合わせ
新宿区福祉部障害者福祉課経理係
電話番号:5273-4520(直通)
いい加減、こんな連中排除しないと、日本人が何の為に働いて、何の為に税金を払って国を支えて
いるのか解ったものではない。この特別永住者特権は外国人特権の一部利権ではあるが、まだまだ、
国のいい加減な方針がワンサカとある。正直ふざけている。また、2015年に南朝鮮がアメリカの保護
を外される事を契機に日本に密入国する可能性が大いにあるので警戒しないと、そもそも年金受給がパンク
している原因の一つは連中に金をバラまいているからなのではないのか?老人が国を潰し、在日が国益を
吸い取る。悪い方向に物事が進む一環だ。吸収された大手スーパーダイエーの母体は、民衆党のオカダ克也の
兄貴が長であるイオンであるし。その横の繋がりにより国が疲弊している。