阪神間で暮らす

テレビを持たず、ラジオを聞きながら新聞を読んでます

I am not Abe.   アップル、ロック解除重ねて拒否

2016-02-27 | 日記


 世界に対し、安倍首相がやっていることが本当の日本の姿じゃない、と言う事を広げるために 『 I am not Abe、 』 と声をあげる。


 安倍政権の進めるアメリカのための戦争法に反対します。

 安倍政権が進めるアメリカのためのTPP参加に反対します。


  忘れていませんよ、12年の選挙時に貼られたポスター、どうなっているでしょう。
  言っている事とやっていることがさかさま。安倍自民は単にアメリカの隷属政党。

  「日本を耕す自民党」と言うのは外資に対し日本から搾取しやすいようにする。事か?
  「ウソつかない。」自体が嘘

  元官僚の古賀茂明氏は氏の著書「国家の暴走」に安倍首相の事を
  「この人物は、いとも簡単に、しかも堂々と、嘘をつける人間なのだ。」と書いている。


  TPP、ISD条項で日本の国家主権は破壊されコングロマリットの餌食に
  

  農業だけじゃないよ、食料、医療、特許、環境、労働、投資、衛生植物検疫、越境サービス など21分野

  自民党が2012年暮れの衆議院選挙で公約したTPPに関して、自民党のウェッブをチェックしよう。

   
 拡大すると
   



 〈あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。世界によって自分が変えられないようにするためである〉ガンジー




 2/27(土)


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アップル、ロック解除重ねて拒否 米地裁に申し立て 【東京新聞】

 昨年12月に米カリフォルニア州で起きた銃乱射テロの容疑者が使っていた携帯電話のロック機能解除について、米連邦地裁が製造元のIT大手アップルに協力を命じたのに対し、アップルは25日、この命令の無効化を同地裁に申し立て、ロック解除を重ねて拒否した。

 地裁の命令は、アップルにロック解除を可能にする新たな基本ソフト作成を求めた。アップルは、ソフト作成が多くの利用者の携帯電話の情報にアクセスできる「マスターキー」を作るようなものだとし、一度作ってしまえば犯罪者や外国の情報機関に悪用される可能性があると説明、命令は危険で、憲法違反だと述べた。
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 もちろん拒否するべき、警察は問題のスマートフォンをアップルに持ち込み、ロック解除を求めればいい。ソフトをよこせと言われたら他での利用が考えられるので拒否だよね。


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大阪・梅田の車暴走 運転者ら2人死亡 【毎日新聞】

 25日午後0時35分ごろ、大阪市北区の阪急梅田駅近くの交差点付近で、暴走した乗用車が歩道に突っ込み、通行人の男女10人を次々とはねた。大阪府警によると、うち50代くらいの男性と車を運転していた男性が死亡した。歩行者の20代女性が意識不明の重体。

 運転していたのはビル管理会社経営、大橋篤さん(51)=奈良市学園大和町3。捜査関係者によると、大橋さんは搬送先の病院で治療を受けた際、心臓付近の大動脈が腫れる異常があった。こうした症状から事故直前に体調が急変し、意識を失っていた疑いもある。
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 この事故の報道、何かしっくりこない、人が死んでいるのに加害者がさん付けで呼ばれている、以前の事故では必ず容疑者呼ばれしている。
 『 東京都豊島区のJR池袋駅近くで8月に乗用車が暴走し歩行者5人が死傷した事故で、東京地検は1日、医師の金子庄一郎容疑者(53)=自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)容疑で送検=の鑑定留置を東京地裁に請求し、認められたと発表した。期間は11月9日までの約2カ月間。てんかんの持病があることから、発作と事故との因果関係などを調べ、刑事責任能力の有無を判断するとみられる。』
 京都祇園の事故でも運転者は死亡したが容疑者呼ばわり、何があるのだろう。


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「憲法に緊急事態条項は必要か?」めぐりシンポ 【週刊金曜日】

 憲法・政治学者らでつくる「立憲デモクラシーの会」は2月5日、「憲法に緊急事態条項は必要か?」をテーマとするシンポジウムを東京都内で開催。会場は約500人で超満員となった。

 安倍政治・自民党が狙う「なし崩し改憲」のパターンの一つが、大災害や外敵侵攻を想定した緊急事態条項の新設だ。

 このことに関し、長谷部恭男早稲田大学教授(憲法学)は基調講演で、「災害対策基本法や有事法制などが既にある。もし新たな制度も必要だと言うのなら、国会で法律を作ればよいだけの話」とし、「改憲の必要はない」と断じた。衆議院の解散中に緊急事態が発生した場合でも、「憲法54条2項の規定に従い、参議院の緊急集会を求めればよい」と述べた。

 それでも緊急事態条項を憲法に入れるなら、裁判所によるコントロールが必要不可欠で、「高度に政治的な問題には裁判所は口を出さない」とする統治行為論を封印することを憲法に書いておく必要がある、とした。そうなれば、裁判所は安保関連法の憲法判断も避けられなくなる。

 基調講演後の長谷部氏との対論で、石川健治東京大学教授(憲法学)は、「緊急事態条項の新設は、戒厳(令)の問題にもつながり、戒厳は独裁への大きな一歩になりうる」とし、「この問題は『戦後レジーム』を破壊する流れの中にある」と警鐘を鳴らした。

 (星徹・ルポライター、2月12日号)
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 戒厳令下で独裁が安倍政権の目的、こんな事は許されない。憲法ではなく追加の法律で十分。


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野党共闘は国民がリード 民維新党の名称「公募すべき」の声 【日刊ゲンダイ】

 民主党と維新の党の合流は26日の党首会談で正式合意したが、早くも大モメなのが「新党」の名前だ。

 民主党内では略称「民主」へのこだわりが強く、「立憲民主党」「民主党立憲同盟」「日本民主党」「新民主党」などが候補に挙がる。維新の多くはまったく新しい名前を主張し、「国民党」「憲政党」などが出ているという。

 党名に「民主」を残すと清新イメージにならないが、「民主」をなくすと参院選で「民主」と書かれた票が他党や無効票になってしまうという議論もある。党名をめぐってこの先、せめぎ合いはますますエスカレートしそうで、ゴタゴタが続けば国民は呆れ、与党の「野合」批判を利するだけだ。

「党名は国民から広く公募すべきです」

 政治ジャーナリストの鈴木哲夫氏はこう言って続ける。

「今回の新党は70年安保以来、初めて国民が『安保法制反対』で大きなうねりを起こし、国会の外側で野党を動かした結果といっていい。国民がリードして野党共闘が進んだのだから、新党の名前を国民が付けることに大義がある。民主・維新両党の解党ではないので、与党は『吸収合併で新党ではない』などと攻撃し続けるでしょうし、『民主』を残すかどうかはマスコミの格好の餌食です。それを避けるためにも、党名を国民に付けてもらったらいい」

 過去に党名を公募したケースはある。「日本新党」だ。1992年の発足時、全国から寄せられた約600の候補名を参考に党名を決定した。その日本新党は、結党直後に大ブームを巻き起こし、政権を奪取している。

 樋口陽一氏と小林節氏の憲法学者2人が中心になって立ち上げた「立憲政治を取り戻す国民運動委員会」は25日、2度目の会合を開いたが、民維新党や野党5党の選挙協力について、「これまでのさまざまな市民運動が後押しした」と歓迎する声が上がっていた。

 ただし、「数合わせだけではワクワク感がない」とも。党名を公募すれば、国民を巻き込んだムーブメントになるんじゃないか。
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 いかに国民の感情をまとめられるかが勝負どころ。


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鈴木貴子議員離党届 民主党北海道は反発、自民は宗男氏警戒 【北海道新聞】

 自民党と新党大地が接近する中、民主党の鈴木貴子衆院議員が離党届を出し、道内に波紋が広がった。民主党は「党として得た議席で、貴子氏は議員を辞めて返上すべきだ」と猛反発。一方、自民党内には、大地との選挙協力への期待感と、いまだ政界に影響力を持つ父の鈴木宗男・大地代表への警戒感が交錯した。
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 裏切り者。


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安倍首相 大規模な選挙区見直し、20年国勢調査後に先送り

 安倍晋三首相は26日の衆院総務委員会で、「一票の格差」是正をめぐり、衆院議長の諮問機関が答申で示したアダムズ方式の導入時期について「アダムズ方式による都道府県への議席配分見直しを伴う大規模な選挙区の見直しは、2020年に行われる大規模国勢調査の結果により行われる」と先送りする意向を示した。民主党の渡辺周氏に対する答弁。

 首相は先送りの理由について「アダムズ方式を含む県を越える大規模な定数是正は、10年ごとの国勢調査で行うべきだ。15年の調査は簡易調査であって、5年後には大規模国勢調査の数字が出てくる。15年の国勢調査にあわせて選挙を行うといっても、手続きなどをやると実質は来年以降。その3年後には次の見直しに取りかからなくてはならなくなる」などと語った。

 26日に総務省が公表した15年国勢調査の速報値に基づく朝日新聞の試算では、アダムズ方式を使って、首相が約束した衆院の議員定数を選挙区で6減らす場合、定数を東京で4、神奈川で2、埼玉、千葉、愛知で一つずつ増やす一方、青森や熊本など15県で1減る「9増15減」となる。

 この「9増15減」について、公明や民主などは受け入れる意向だが、自民は「0増6減」を主張し、孤立しつつある。これについて、首相は「今回は6減らす。この6県は、たまたまアダムズ方式で示された削減対象のなかにすでに入っている」などと述べ、自民の「0増6減」を支持した。
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 なんだなんだ大見得切って見直しをするって言ったのに先送りか。









昨日の神戸
最低気温   2.0度(06:25 前日差+0.5度)
最高気温   9.6度(15:00 前日差+1.0度)

  今朝の神戸最低気温   3.4度 (05:39)  2月下旬並

今日の神戸の
   日の出     6時32分 (昨日 6時33分)
   日の入り   17時53分 (昨日17時52分)

          日の出は昨日より1分早く、日の入りは1分遅くなった。

  


 高気圧はゆっくり九州、低気圧は前線を伴い日本海へ、明日は低気圧が日本を横断東海上へ。
     


 今日は午前晴れ、風があった、午後になると急に雲量が増え曇りに、夕方に所により小雨、があるがこの辺は降らなかった、明日は晴れ。



 来週の天気は



看過できない重大な”国会のコンプライアンス問題”

2016-02-27 | いろいろ

ヤメ検で弁護士の郷原信郎氏の「郷原信郎が斬る」より

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看過できない重大な”国会のコンプライアンス問題”


 2月24日の衆院予算委員会中央公聴会で公述人として招かれた私に対して、おおさか維新の会の足立康史議員が「郷原さんは専門家ではなく政治家、政治屋だ。予算委の場で売名行為をされたことについて批判する」などと暴言を吐いたことについて、竹下亘委員長が、問題発言をしたとして注意することと、委員長が私に直接謝罪することを決めた旨報じられている。

 足立議員に対しては、おおさか維新の会の予算委メンバーを通じて厳重注意したとのことだが、足立氏は、昨日(2月25日)、自身のフェイスブックで、

   中央公聴会では民主党がまたまたエセ専門家=郷原弁護士の権威を笠に政府与党批判を展開したので、郷原弁護士は公述人に相応しくないとの観点から質問しました。

 などと述べ、同日の、衆議院予算委員会第二分科会では、

    衆議院規則に、ある事柄についての賛否が分かれるテーマについて公述人を呼ぶ時は、両方バランスよく呼ばないとダメだということが書いてあります。そうあらねばならないと、これはもう衆議院の規則なんですね。ところが、昨日の予算委員会の中央公聴会というのは予算について議論しているんだけれども、何故か郷原公述人が居て、郷原公述人がある特定の立場のことだけを言ったわけです。それについては山下委員からも、あなたは元検察の弁護士としてある主張をしているけれども、自分が知っている別の元検察の弁護士は全く真反対の意見をお持ちの人もいるんですよということを指摘されました。至極ごもっともで。昨日の中央公聴会は、要すれば両方の意見の公述人をちゃんと並べて説明させないといけないという、そういう根本的な違和感があったものですから、そういう発言、質疑になったということで。

 などと発言している。反省している気配も、自身の発言の問題を認める姿勢も全く見受けられない。

 しかも、足立氏が、分科会で、「自民山下議員が『別の元検察の弁護士は全く真反対の意見を述べている』」と発言した」と言っているが、予算委員会公聴会で自民党の山下貴史議員がそのような発言をした事実は全くない(山下議員は、昨日のブログでも述べたように、「権限に基づく影響力」に関して、私の著書や美濃加茂市長事件を引用して、的外れの反論をしていただけである。)。足立氏は、山下議員の発言を捏造してまで、自らの発言を正当化しようとしているのである。

 昨日のブログ【独法URのコンプライアンスの視点から見た甘利問題】でも述べたように、中央公聴会での私の意見陳述は、これまで、国会審議でもしばしば取り上げられてきた「政治とカネ」の問題を整理し、あっせん利得処罰法の適用範囲について予算執行との関係で説明し、コンプライアンス論の観点から、財政投融資によるURの公的住宅資産の活動と、住のセフティネット構築のために公費投入も含めて議論するに当たって、前向きな議論ができる前提を確保するためにも、甘利氏の問題の事実解明が必要だと述べたものだ。

 10年前の2006年にも、同じ中央公聴会で「コンプライアンスは『法令遵守』ではなく『社会の要請に応えること』である」との私のコンプライアンス論を、国の予算に生かしていく必要性について意見を述べたことがある。今回、衆議院予算委員長からの文書で、中央公聴会において公述人として意見を述べるよう依頼された私にとって、改めて、コンプライアンス・刑事実務という専門の知見から行った当然の意見陳述だった。

 昨日夕刻、予算委員会の委員の民主党議員から、足立議員に対する厳重注意と、予算委員長の謝罪については私にも伝えられた。しかし、私に対して委員長の謝罪が、どこで、どのような形で行われるのかは、何も決まっておらず、足立氏の暴言が議事録から削除されるのかどうかについても、「速記録ができていないので、まだ決まっていない」とのことだ。

 足立氏の、「政治屋だ。予算委の場で売名行為をされたことについて批判する」などという足立氏の発言が新聞等で掲載され、その発言にどのような問題があり、どのように間違っているのかについての予算委員会としてのコメントが全くなく、しかも、足立氏本人は、私に対する発言を正当化するような言動を続けていることで、私の名誉は、さらに著しく害されている。

 足立氏の発言は、一般的には、名誉棄損に当たり、刑事上、民事上の責任が問われるべき問題であるが、憲法51条で、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とされていることから、名誉棄損の法的責任が否定される可能性がある(もっとも、足立氏の発言は、公述人の意見陳述に対する質問の範囲を著しく逸脱しているので、免責が認められない余地もある)。

 免責特権が国会議員に与えられているのは、国家議員の発言について、国会の外部から法的責任の追及が行われることになると、外部者が、司法権に基づいて、国会での議論に介入することを許すことになり、国会、内閣、司法の三権分立を損なう恐れが生じるからである。そこで、憲法は、国会内での議員の発言を司法審査の対象とすることを否定し、国会内での発言の当否や、その責任については、国会の自治、自律的判断に委ねることとしているのである。

 第103回国会衆議院社会労働委員会において、議員が、医療法の一部を改正する法律案件の審議に際し、札幌市のとある病院の問題を取り上げて質疑し、その病院の院長について、「院長は五名の女性患者に対して破廉恥な行為をした。同院長は薬物を常用するなど通常の精神状態ではないのではないか。現行の行政の中でこのような医師はチェックできないのではないか。」等と発言し、この発言の翌日、この院長が死をもって抗議するとして自殺した事案においても、賠償請求は棄却されている(最高裁判決平成9年9月9日)。国会議員の免責特権というのは、それだけ重いものなのである。

 足立氏が、公述人の名誉を棄損する発言をしたことについて、法的責任を負わないとすれば、発言について国会内で懲罰等により責任を問われることになる。暴言について、所属する党のメンバーから「予算委員会の厳重注意」を伝達されただけで済む問題ではない。しかも、その後も、足立氏は、全く反省もせず、他の議員の発言までねつ造して、自己の発言を正当化する言動を続けているのであるから、国会において厳正な懲罰が行われるのは当然である。

 しかし、少なくとも、これまでの予算委員会及び予算委員長の対応を見る限り、このような憲法の規定の趣旨を踏まえた対応が行われているとは思えない

 国民が、国会内での議員の発言によって名誉を毀損されるなど権利を侵害されることを防止すること、国会に対する他の権力の介入を防止するという二つの要請を両立させることが、国会が真に社会の要請に応えることにつながるという、「国会のコンプライアンス」を、ここで改めて認識する必要がある。

 足立議員の予算委員会公聴会での発言は、足立氏個人の問題というだけではなく、看過できない重大な「国会のコンプライアンス」の問題である。
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