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法人減税2年で3.29% 税制大綱

2014年12月29日 14時13分26秒 | 知識の泉

引き下げは結構な事なんですが、赤字法人にも課税するって多くの疑問が残りますね。だいたい法人税っていうのは利益にかかる税金と理解していたのですが。

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自民・公明両党の2015年度税制改正大綱の全容が28日、判明した。経済政策「アベノミクス」の目玉政策と位置付ける法人税の実効税率(標準税率34.62%、東京都は35.64%)は、15年度に2.51%引き下げる。さらに16年度までの2年間で計3.29%以上の引き下げを目指す方針。税率下げに必要な財源を確保するため、赤字法人にも課税する法人事業税(地方税)の外形標準課税(資本金1億円超が対象)を拡充するが、中堅企業については15年度から2年間、増税額を半分に抑える負担緩和策を導入。賃上げ企業の税負担を軽減する制度も新設・拡充する。

外形標準負担緩和も
自民・公明両党は28日夜、東京都内で与党税制協議会を開き、大綱の最終案について協議。法人減税を通じて企業の賃上げの動きを後押しし、消費回復で経済成長を軌道に乗せる方針で一致した。最大の焦点の法人実効税率は15年度に2.51%下げ、16年度も0.78%以上下げ、合計の下げ幅を3.3%近くまで広げる。1.5兆円程度の代替財源が必要になる計算だが、外形標準課税を2年連続で拡充することなどで確保できる財源は現時点で1.2兆円程度。財源の上積みが今後の課題となる。

 外形標準課税は事業規模に応じて課税する仕組みで、給与総額やオフィス賃料などに基づいて税額を計算する。与党内から「中堅企業への負担増を軽減すべきだ」との声が上がったため、一定の事業規模を下回る企業を対象に負担緩和策を導入。外形標準課税の税額が前年度より増えた場合、その半額を免除する。

 企業に賃上げを促す税制も新設・拡充する。新たに一定以上の賃上げを行った企業を対象に、賃上げ相当分を外形標準課税の納税額から差し引ける制度を新設。国税の法人税で賃上げ企業を優遇する「所得拡大促進税制」も適用要件を一部緩和し、企業の賃上げ意欲を引き出す構えだ。一方、自民、公明両党は28日の協議で、生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率については衆院選の両党共通公約を踏襲し、税制改正大綱で「17年度からの導入を目指す」との文言を盛り込む方針を確認した。二輪車所有者が毎年払う軽自動車税の引き上げ時期は、予定していた15年4月から先送りする方向。


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