水産業界事件記録

水産業界で発生した事件の報道記録

冷凍マグロの産地偽装 2万匹以上 MSC CoC認証取得 築地魚市場株式会社 食品表示制度に対して守らなければいけないという認識がなかった

2022-07-16 02:14:36 | 日記

 

2022年7月15日 河北新報

冷凍マグロの産地偽装 東京の業者、2万匹以上

農林水産省は15日、冷凍メバチマグロの原産地を偽って販売したとして、食品表示法に基づき水産加工会社「築地魚市場」(東京都)に是正を指示した。少なくとも2018年4月〜21年10月に販売した2万3530匹(約1376トン)について、中国産を台湾産と表示するなど不適正な表示があった。
農水省によると、同社は豊洲市場のせりに参加し、関東や東海、東北地方の仲卸133社に販売していた。食品表示制度に対して、守らなければいけないという認識がなかったと話しているという。
情報提供を受け、関東農政局が21年4月〜22年6月にかけて立ち入り検査をしていた。

築地魚市場 企業理念・経営理念
(企業理念)
当社グループは、安全安心な水産物を、卸売市場の流通網を通して消費者にお届けし、日本の豊かな食生活に貢献する。
(経営理念)
1.当社グループは、株主、取引先、従業員、消費者、並びに地域社会に貢献する企業を目指す。
2.当社グループは、CSRを重視し、ステークホールダーの信頼を得ることにより、安定した持続的な企業基盤を構築する。
3.当社グループの全役職員は、法令、社内規則、社会規範を遵守するとともに、業務遂行の健全性、透明性、公正性を確保し、商道徳に則った商活動を旨とする

(沿革)平成27年

築地魚市場株式会社 MSC、ASCそれぞれのCoC認証を取得。
MSC CoC認証は、水産物の水揚げ以降のサプライチェーンに対する加工・流通の管理認証です。MSC認証水産物が非認証水産物と混ざることなく消費者に届くようにすることを目的としています。
MSC漁業認証を取得した漁業で獲られた水産物をMSC認証のものとして取り扱うためには、MSC CoC認証の取得が必要となります。

世界各地のマグロを集荷販売!
本マグロ、ミナミマグロやメバチマグロなど、国内外の天然鮮マグロや冷凍マグロの他、良質の養殖マグロも多く取り扱い、市場ならではのセリ売りにて販売しています。また、冷凍マグロを船ごと取引して販売したり、きめ細かくお客様の要求に応えるよう、マグロの加工製品の販売に取り組んでいます。

 

 

プレスリリース

築地魚市場株式会社における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について

令和4年7月15日
農林水産省

農林水産省は、築地魚市場株式会社(本社:東京都江東区豊洲6丁目6番2号。法人番号4010001034876。以下「築地魚市場」という。)が、生鮮水産物冷凍めばちまぐろの原産地について、「中国」であるにもかかわらず、「台湾」と表示するなど、事実と異なる表示をし、販売していたことを確認しました。
このため、本日、築地魚市場に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省関東農政局が、令和3年4月12日から令和4年6月28日までの間、築地魚市場に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、築地魚市場が、冷凍めばちまぐろの原産地について、中国と伝達を受けていたにもかかわらず、台湾と表示するなど、別表のとおり事実と異なる表示をし、少なくとも平成30年4月23日から令和3年10月12日までの間に、23,530本(1,376,201.4kg)を一般用生鮮食品として133社の仲卸業者等に対し販売したことを確認しました(別紙1参照)。

2.措置

築地魚市場が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「原産地」の表示の方法の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、築地魚市場に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和4年8月15日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

 


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