大阪とらふぐの会 納入業者 「大昌総業」の統括部長・中川知則容疑者(38) も逮捕
2016/06/21
芸能人やスポーツ選手も通う会員制のフグ料理専門店が法律で禁止されているフグの肝を客に出していたとして経営者らが逮捕された事件で、警察は、この店に肝を卸していた鮮魚販売会社の担当者を逮捕しました。
食品衛生法違反のほう助の疑いで逮捕されたのは、鮮魚販売会社「大昌総業」の統括部長・中川知則容疑者(38)で今年3月、食品としての販売が禁止されている「フグの肝臓」が客に提供されると知りながら、大阪市北区にある会員制フグ料理店「大阪とらふぐの会」の店に納入した疑いが持たれています。
この事件では先月「大阪とらふぐの会」の経営者澤原将人被告(42)がふぐの肝をアブラと称して客に提供していたとしてすでに逮捕・起訴されています。
大阪府などの条例では、納入業者はフグをさばいた状態で販売店に卸す場合、有毒部位である肝などを取り除き、廃棄処分することが義務づけられていますが、「大昌総業」では、目につきにくい方法で肝を卸していたといいます。
「こちらの大昌総業ではフグの肝を店に卸す際、客の目に触れぬよう白色トレーなどに挟むなどしていたということです」(記者リポート)
大昌創業では肝の代金は受け取らず店のリクエストがあった場合、肝だけトレーなどで蓋をして見えないように納入していたということです。
中川容疑者は、取り調べに対し、「私が提供した肝が客に出されていたと認識はしている」と容疑を認めているということで、警察は肝の納入が常態化していたとみて調べています。
2016年5月12日
大阪・生野の鮮魚店、ベトナム人留学生に週73時間労働 容疑の社長「就労時間制限、知らなかった」
ベトナム人留学生らを許可された時間を超えて働かせたとして、大阪府警生野署は12日、入管難民法違反(不法就労助長)などの疑いで大阪市生野区田島の鮮魚販売「大昌総業」社長の韓国籍の男(73)や同社社員のベトナム籍の男(30)ら5人を書類送検した。20~29歳のベトナム人留学生の男女12人も同法違反容疑で書類送検した。
社長らの送検容疑は平成26年10月~27年5月、ベトナム人留学生を週に28時間の法定上限時間を超えて従業員として働かせていたなどとしている。社長は「就労時間に制限があることは知らなかった」と容疑を否認。ほかの16人は認めている。
同署によると、留学生は調理業務などを担当しており、労働時間は最大で週73時間に上るケースもあったという。
2016年3月31日
会員制有名フグ店「大阪とらふぐの会」を家宅捜索 フグの肝を提供
提供が法律で禁止されているトラフグの肝(肝臓)を客に提供した疑いで、大阪府警は28日、会員制の有名フグ料理専門店「大阪とらふぐの会」の計4店舗を、食品衛生法違反容疑で家宅捜索した。国内の主要各紙が伝えた。
朝日新聞や産経新聞によると、大阪市東住吉区にある大阪とらふぐの会の店舗で1月中旬、養殖トラフグのコース料理を出した際、トラフグの肝を刺し身や「肝醤油(きもじょうゆ)」などとして男性客に提供した疑いが持たれている。家宅捜査では、フグの肝や仕入れ伝票など約200点を押収。大阪とらふぐの会は捜索後、全ての店舗で営業を中止している。
読売新聞によると、大阪とらふぐの会の経営者らは同紙の取材に応じていないが、男性従業員は「店長に言われて肝を出した。こんなことになるとは思わなかった」と話しているという。産経新聞によると、大阪とらふぐの会の調理師らはフグの料理免許を取得している。
大阪とらふぐの会は、入店するのに会員の紹介が必要となる会員制のフグ料理専門店。テレビ番組でも紹介されたことがあり、芸能人やスポーツ選手、政治家らも訪れる有名店だという。
ホームページ上では、会員制のため住所や電話番号は公開していないが、各紙によると、本店は大阪市天王寺区にあり、家宅捜索が行われた他の3店舗は大阪府内にあるという。ホームページでは、国内の店舗として、「本店」「PREMIUM」「佐一郎屋敷」「はなれ」「東京店」の5店舗が紹介されており、今回家宅捜索が行われたのは、東京店以外の4店舗とみられる。また、海外にも「KiMiYo New York」と「シンガポール店」の2店舗があると紹介されている。
肝の提供による健康被害はこれまでのところ報告されていないが、警察は今後、経営者らから事情を聴く方針。
食品衛生法では、販売・提供できない食品・添加物として、6条2号で「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない」と定めている。
この条項の但し書きについて、厚生労働省は「食品衛生法施行規則」の1条1で「毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合」としており、同省環境衛生局長通知「フグの衛生確保について」で、「卵巣、肝臓等の有毒部位の除去は、的確に行うこと」「除去した有毒部位は、別表2の塩蔵処理の原料となるものを除き、焼却等により確実に処分すること」と定めている。
別表2は、「別表1に記載されているフグの卵巣及び皮であって、その毒力がおおむね10MU / g以下となったもの」と説明されており、肝(肝臓)は提供できないことになっている。
別表1によると、処理を行うことにより、健康を損なう恐れがないとみられるトラフグの部位は、筋肉、皮、精巣の3カ所。他のフグについても、筋肉は全てで処理後であれば食用可となっており、皮と精巣については一部のフグで処理後に食用可となっている。