はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

合言葉(電子申請)

2009-12-08 | よもやまばなし社会保険
 先週末のスズキはまたまた地元の社労士会の研修へ。
今回は「新規会員研修」 会長センセイいわく、
「一生に一度しか参加できない」アリガタイ機会とのこと(確かに…)。

 内容は社労士としての心構えのお話で、
アタリマエのことですがアタリマエゆえに忘れてしまいがちなことばかり。

 これまで「字」面しか追っていなかったホウリツも、
実際に使えるよう磨きをかけなければ意味はナシ。
“はたらき方のルール” や “社会保険のつかい方” に磨きをかけること
のお手伝いとなる、社労士の役割を忘れてはなりません。

 磨きをかけるのは最近では「字」だけではなくなってきているようです。

 「国の電子申請 非効率」(東京朝日2009年11月8日1面)

 当日は社労士の電子申請の講習もありました。
記事には「全体の2割 利用率1%未満」ともありますが、
講習ではその多くが個人利用の場合という解説も。

 過去5年間で申請ゼロだったものには
雇用保険関連の「再就職手当、職業訓練受講」の手続きも。

 よくよく考えると、新たなお仕事探しで困っているとき、
そのためだけに、カネとジカンをかけて電子申請なんてするでしょうか?

 電子申請ならなんでもかんでも自宅で、なんてまさに字面の世界
実際にアシをはこばなきゃ意味のないものもありますし、
“社労士”を活用できるものもあります。

 社労士が扱う手続きで社労士が電子申請した割合は
昨年、3割を超えたそうです。
字面をそれなりに押さえている社労士なら、
一つのきっかけで二つ、三つの手続きが同時にできることも。
健康保険と年金 など)

 電子申請ならお相手と、対面しながら同時にできるわけで、
まさに“ワンストップ”(ただし“個人”をお相手にするのはまだまだ難しい現状も)。

 電子申請では、お互いの合言葉(電子署名)として
電子証明書」というものが必要。
その発行はジツは手作業で、添付書類に「印鑑証明」が必要。
「お仕事されるなら印鑑証明はもうされてるでしょうが」と講師のセンセイ。
いえ、まだしてません…。

 まずはジブンが市役所の窓口へゴー。
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