お仕事でケガや病気になっても簡単にはクビになりませんが、
そうでなければどうなの?雇う人はクビにして終わりだけど、
働く人の生活はまだまだ続くわけで…。
働く人にとってクビは一大事ですから、ホウリツはサポートします!
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)
???翻訳(というか解釈)すると、雇う人は…
①クビにする前にクビにしないように努力しましたか?
(働く人の仕事の内容を変えてみるなど)
②クビにするルールを前もって決めていましたか?
(「解雇の事由」は、就業規則の絶対的記載事項)
③働く人と充分に話し合いましたか?
④クビにしなければならないほど経営がクルシイですか?
(以上、「整理解雇の四条件」)
これ、ホウリツの番人、裁判所で示されてきたアリガタイお言葉の積み重ねなんです。
そうでなければどうなの?雇う人はクビにして終わりだけど、
働く人の生活はまだまだ続くわけで…。
働く人にとってクビは一大事ですから、ホウリツはサポートします!
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)
???翻訳(というか解釈)すると、雇う人は…
①クビにする前にクビにしないように努力しましたか?
(働く人の仕事の内容を変えてみるなど)
②クビにするルールを前もって決めていましたか?
(「解雇の事由」は、就業規則の絶対的記載事項)
③働く人と充分に話し合いましたか?
④クビにしなければならないほど経営がクルシイですか?
(以上、「整理解雇の四条件」)
これ、ホウリツの番人、裁判所で示されてきたアリガタイお言葉の積み重ねなんです。