はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

その30~じゃんけん

2009-08-31 | ものしり働きかた
 それでもクビになってしまうばあい、
「はいそうですか」という前に、ちょっと考えてほしいことが。
有給休暇、残ってませんか?
クビになると働く人でなくなるわけですからお給料もナシ。
「有給」の意味がなくなります。
雇う人が「ク…」と言いかけたら「有休取ります!」といいましょう。(時季指定権の行使)

 有休がなくても手を出しましょう!
といってもグーではありません、パー です。
予告なしにクビにする場合(即時解雇)、
雇う人は「30日以上の平均賃金」を その場で 払わなければなりません。(解雇予告手当
手のひらに30日分のお給料をのせてもらいましょう。
そうでなければ、クビにすることを30日前に予告しなければなりません。(労働基準法第20条
働く人にはココロの準備が必要。

 ただし、

災害などで働く場所がなくなってしまった場合

働く人に責任のある場合

は予告の必要なし。

 ただ、上の2つのときはお役所(=労働基準監督署長)の認定が必要なのでお忘れなく。
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